○東北大学大学院環境科学研究科規程
平成15年4月1日
規第42号
東北大学大学院環境科学研究科規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第6条)
第3章 教育方法等(第7条―第11条)
第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第12条―第16条)
第5章 課程修了(第17条―第23条)
第6章 科目等履修生(第24条―第29条)
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
第1条の2 本研究科は、地域から地球規模にわたる環境問題の解決及び持続可能な社会の創出を目指して、社会、自然、技術を支える理論及び方法に関する教育研究を行うことにより、環境問題に関する幅広い知識及び理解力を有し、かつ、深い専門性及び国際性を持った人材を育成することを目的とする。
第2条 本研究科に、次の専攻を置く。
先進社会環境学専攻
先端環境創成学専攻
2 先端環境創成学専攻に履修上の区分として次のコースを置く。
材料環境学コース
応用環境化学コース
文化環境学コース
3 先端環境創成学専攻の学生は前項に定めるコースのいずれかに所属するものとする。
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻
第3条 通則第11条の規定による入学志願者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第4条 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、退学又は除籍の後2年以内に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えたときにおいても許可することがある。
2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。
3 第1項の規定により再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。
第5条 通則第14条の規定による進学志願者及び通則第15条の規定による編入学志願者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定による転科志願者、転入学志願者及び転専攻志願者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
2 前項の規定による転科、転入学及び転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。
第6条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。
一 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)
二 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)
三 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)
第3章 教育方法等
第7条 本研究科の授業科目の区分は、前期課程にあっては共通科目A、共通科目B、専門基盤科目、専門科目及び関連科目とし、後期課程にあっては学際基盤科目、専門科目及び関連科目とする。
2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
3 本研究科における学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の内容等については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第8条 授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。
第9条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科委員会の議を経て、学生ごとに指導教員を定める。
第10条 学生は、学年又は学期の初めに、指導教員の指示に従って、履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。
第10条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。
3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第10条の3 学生は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、所属する専攻以外の専攻、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続きによらなければならない。
3 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導の一部を受けることを願い出たときは、許可することがある。
第11条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
2 試験等は、授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科長が定めた他の教員が行う。
3 試験等を受けることができる授業科目は、授業を受けた科目に限る。
4 その年の3月又は9月に前期課程又は後期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、追試験等を行うことがある。
5 履修した授業科目の成績の表示は、次の区分により評価する。
AA 90点から100点まで
A 80点から89点まで
B 70点から79点まで
C 60点から69点まで
D 59点以下
6 前項による評価AA、A、B及びCは合格とし、評価Dは不合格とする。
第4章 他の大学院等における修学及び留学等
第12条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定は、学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。
第14条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことがある。
3 留学の期間は、在学年数に算入する。
第16条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第5章 課程修了
第17条 本研究科の前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、授業科目の中から本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。
一 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
二 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査
第17条の2 前期課程においては、第6条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。
第18条 本研究科の博士課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、授業科目の中から本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、16単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
第19条 修士論文等は、前期課程に1年以上在学し、所属専攻の授業科目の単位数を合わせて、20単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。
2 修士論文等の審査を受けようとする者は、その論文の題目を、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が指定する期日までに本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。
3 修士論文等は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が指定する期日までに本研究科長に提出しなければならない。
4 第17条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第20条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、所属専攻の授業科目について所定の単位数を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。
2 博士論文の審査を受けようとする者は、その論文の題目を、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が指定する期日までに本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。
3 博士論文は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が指定する期日までに本研究科長に提出しなければならない。
4 第18条ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第21条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。
2 最終試験は、修士論文等又は博士論文を中心として、これに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。
第22条 修士論文等及び博士論文並びに最終試験の成績は、合格又は不合格とする。
第23条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。
第6章 科目等履修生
第24条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第25条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に提出しなければならない。
第26条 科目等履修生の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
第27条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。
第28条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。
第29条 科目等履修生が修得した単位について証明を願い出たときは、本研究科長の単位修得証明書を交付することがある。
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生
第30条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。
第31条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。
第32条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第234号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第132号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行し、改正後の第10条の2の規定は、平成17年度に入学する者から適用する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規第22号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規第19号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規第32号改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規第88号改正)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規第60号改正)
1 この規程は、平成22年6月1日から施行し、改正後の第2条第2項及び第3項、第17条、第19条並びに第21条第1項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度以前に入学した者の、コース所属及び課程修了については、改正後の第2条第2項及び第3項、第17条、第19条並びに第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月8日規第22号改正)
この規程は、平成23年3月8日から施行する。
附則(平成25年3月13日規第11号改正)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に前期課程に入学した者の課程修了の要件については、改正後の第17条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日規第67号改正)
1 この規程は、平成27年4月10日から施行し、改正後の東北大学大学院環境科学研究科規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度以前に入学、進学、編入学、転科及び転入学した者の転専攻、履修方法及び課程修了については、改正後の第2条第1項、第5条、第10条の3第1項、第17条第1項及び第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年5月8日規第102号改正)
1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条の3の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 この規程による改正前の東北大学大学院環境科学研究科規程第10条の3第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月26日規第20号改正)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院環境科学研究科規程の一部を改正する規程(平成27年規第67号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成26年度以前に編入学した者の履修方法及び課程修了については、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規第52号改正)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に後期課程に進学、編入学及び転科した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第6条第3項及び第15条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規第75号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日規第18号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。