○東北大学大学院共通科目規程
令和4年3月29日
規第41号
東北大学大学院共通科目規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)第30条の規定に基づき、大学院共通科目に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設)
第2条 東北大学大学院は、通則第28条第1項及び第2項の授業科目として、大学院共通科目を開設する。
(単位の計算)
第4条 大学院共通科目の授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。
一 講義は、15時間をもって1単位とする。
二 演習は、15時間から30時間までの時間をもって1単位とする。
三 実習は、30時間から45時間までの時間をもって1単位とする。
(履修手続)
第5条 学生は、履修しようとする授業科目を所定の期日までに、学務審議会委員長に届け出なければならない。
(試験等)
第6条 授業科目の履修の認定は、試験等によるものとし、試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
2 試験等を受けることのできる授業科目は、前条の規定による手続を経て授業を受けたものに限る。
(追試験等及び再試験等)
第7条 やむを得ない理由により、試験等を受けることのできなかった者には、当該授業科目について別に定めるところにより、追試験等を行うことがある。
2 不合格となった授業科目については、再試験等を行わない。
(成績区分)
第8条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。
AA 成績が特に優秀であるもの
A 成績が優秀であるもの
B 成績が良好であるもの
C 成績が可であるもの
D 成績が不可であるもの
2 前項による評価AA、A、B及びCは合格とし、評価Dは不合格とする。
3 第4条の規定により届け出た授業科目の履修を放棄した者の授業科目の成績は、Dの区分とみなす。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、大学院共通科目に関し必要な事項は、学務審議会が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規第2号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規第16号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
授業科目名 | 総授業時間数 | 単位数 | 備考 |
知的財産セミナー | 30 | 2 | |
再生可能エネルギー・バイオマス循環 | 30 | 2 | |
多文化理解PBL特別演習 | 30 | 2 | |
キャリア・スキル開発特別演習 | 30 | 2 | |
修士インターンシップ・キャリア実習A | 30~45 | 1 | |
修士インターンシップ・キャリア実習B | 60~90 | 2 | |
グローバル・コミュニケーション協働演習 | 30 | 2 | |
国際教育演習 | 30 | 2 | |
教養教育院特別講義A | 30 | 2 | |
教養教育院特別講義B | 30 | 2 | |
教養教育院特別演習 | 30 | 2 | |
融合領域研究合同講義 | 30 | 2 |
別表第2
授業科目名 | 総授業時間数 | 単位数 | 備考 |
再生可能エネルギー・バイオマス循環 | 30 | 2 | |
大学教授法開発論 | 30 | 2 | |
多文化理解PBL特別演習 | 30 | 2 | |
キャリア・スキル開発特別演習 | 30 | 2 | |
グローバル・コミュニケーション協働演習 | 30 | 2 | |
国際教育演習 | 30 | 2 | |
教養教育院特別講義A | 30 | 2 | |
教養教育院特別講義B | 30 | 2 | |
教養教育院特別演習 | 30 | 2 | |
学際研究特別講義Ⅰ | 15 | 1 | |
学際研究特別講義Ⅱ | 15 | 1 | |
学際研究特別研修Ⅰ | 15 | 1 | |
学際研究特別研修Ⅱ | 15 | 1 | |
学際研究特別研修Ⅲ | 15 | 1 | |
学際研究特別研修Ⅳ | 15 | 1 | |
学際フロンティア特別研修 | 15 | 1 | |
博士リテラシーの基礎 | 30 | 2 | |
博士インターンシップ研修 | 30~45 | 1 | |
60~90 | 2 |