○東北大学大学院教育情報学教育部規程
平成14年4月1日
規第43号
東北大学大学院教育情報学教育部規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転部及び転入学(第3条―第5条)
第3章 教育方法等(第6条―第13条)
第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第14条―第18条)
第5章 課程修了(第19条―第25条)
第6章 科目等履修生(第26条―第32条)
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
第1条の2 本教育部は、情報化時代における新しい教育形態を研究し、及び開拓するとともに、情報通信技術を利用した教育に携わる高度専門職業人及び研究者を育成することを目的とする。
第2条 本教育部に、教育情報学専攻を置く。
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転部及び転入学
第3条 通則第11条、第13条、第14条、第15条及び第16条第1項の規定による入学、再入学、進学、編入学、転部及び転入学を志願した者に対する選考方法は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
第4条 入学又は編入学を許可された者が、本教育部に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本教育部において修得した単位とみなすことがある。
一 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)
二 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)
三 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)
2 前項の規定により本教育部において修得したものとみなすことができる単位数は、10単位までとする。
第5条 通則第13条の規定により再入学した者並びに通則第16条第1項の規定により転部及び転入学した者の既に修得した授業科目、単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て、教育部長がその都度定める。
第3章 教育方法等
第6条 本教育部の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 本教育部の授業科目、単位数及び履修方法は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
3 授業科目は、講義及び演習により行うほか、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)にあっては課題研究を、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)にあっては特定研究を課する。
4 履修上必要があると認めるときは、教授会の議を経て、教育部長の定めるところにより、本教育部教員の指導の下に行う調査及び研究をもって講義の全部又は一部に代えることができる。
第7条 本教育部の授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。
第8条 教育部長は、学生に履修の方針を指示し、課題研究及び修士論文の作成又は特定研究及び博士論文の作成を指導するために、教授会の議を経て、各学生ごとに指導教員及び副指導教員を定める。
第9条 学生は、毎学年の初めにおいて、指導教官の指示に従いその履修しようとする授業科目を定め、教育部長に届け出なければならない。
第10条 学生が職業を有している等の理由により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、教授会の議を経て、教育部長が許可することがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、教授会の議を経て、教育部長が許可することがある。
3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
第11条 学生は、教育部長の許可を得て、前期課程にあっては他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の定める手続きによらなければならない。
2 前項に定めるもののほか、学生は、教育部長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
3 他の研究科の学生は、教育部長の許可を得て、本教育部の授業科目を履修することができる。
第12条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
2 第9条に定める届け出をしていない授業科目は、受験することができない。
第13条 授業科目の成績の表示は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。ただし、前期課程の課題研究及び後期課程の特定研究については、合格、不合格とする。
第4章 他の大学院等における修学及び留学等
第14条 学生は、教育部長の許可を得て、教授会の議を経て、教育部長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第15条 学生は、教育部長の許可を得て、教授会の議を経て、教育部長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。
第16条 学生は、教育部長の許可を得て、教授会の議を経て、教育部長が別に定める外国の大学院等に留学することができる。
2 留学の期間は、在学年数に算入する。
3 第1項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。
2 前項の規定により、本教育部において修得したものとみなすことができる単位数は、10単位までとする。
第18条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
第5章 課程修了
第19条 本教育部の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、授業科目の中から30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会の議を経て、教育部長が認めた場合には、1年以上在学すれば足りるものとする。
2 本教育部の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、授業科目の中から特定研究8単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会の議を経て、教育部長が認めた場合には1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
第20条 課程修了の認定は、教授会の議を経て、教育部長が行う。
第21条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、授業科目の中から課題研究8単位を含めて20単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第19条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文の提出については、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
2 修士論文の題目及び修士論文は、教授会の議を経て、教育部長が定めるそれぞれの期日までに、教育部長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に提出したときは、その年度においては、審査を行わない。
第22条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、特定研究8単位を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第19条第2項ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
2 博士論文の題目及び博士論文は、教授会の議を経て、教育部長が定めるそれぞれの期日までに、教育部長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に提出したときは、その年度においては、審査を行わない。
第23条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するに必要な単位の全部を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文又は博士論文を提出した者について行う。
2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。
第24条 所定の期日までに修士論文を提出できなかった者で、3月までに前期課程を修了するために必要な授業科目の単位の全部を修得したものに対しては、その年の9月以降において教授会の定める期日に、修士論文の追試験及び最終試験の追審査を行うことがある。
第25条 最終試験及び学位論文の成績は、合格、不合格とする。
第6章 科目等履修生
第26条 本教育部の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。
第27条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第28条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、教育部長に提出しなければならない。
第29条 科目等履修生を志願した者に対する選考方法は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
第30条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、許可することがある。
第31条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。
第32条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、教育部長の証明書を交付することがある。
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生
第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本教育部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。
第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本教育部において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。
第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、教育部長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規第165号改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第235号改正)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した者の成績の表示については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規第23号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規第20号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月8日規第24号改正)
この規程は、平成23年3月8日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第77号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日規第20号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。