○東北大学大学院生命科学研究科規程

平成13年3月31日

規第104号

東北大学大学院生命科学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第6条)

第3章 教育方法等(第7条―第15条)

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等(第16条―第20条)

第5章 課程修了(第21条―第26条)

第6章 科目等履修生(第27条―第33条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院生命科学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるところのほか、この規程による。ただし、生命科学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、生命科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、広範囲な生命科学の領域において、基礎から専門までの体系的な教育及び専門性を深化させる研究を行うことにより、生命・環境倫理に裏付けられた高度な専門性を有し、かつ、生命現象の包括的かつ統合的な理解と人類の福祉への貢献とを両立して国内外で活躍できる人材を育成することを目的とする。

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

脳生命統御科学専攻

生態発生適応科学専攻

分子化学生物学専攻

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条の規定により入学を願い出た者に対する選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第4条 通則第13条の規定により再入学を願い出た者があるときは、退学後2年以内及び同一専攻への再入学に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別な事情がある者については、退学後2年を超えたときにおいても許可することがある。

2 前項の選考方法は、教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定により再入学した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認否は、教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第5条 通則第14条の規定により進学を願い出た者、通則第15条の規定により編入学を願い出た者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定により転科、転入学及び転専攻を願い出た者に対する選考の方法は、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 転科、転入学及び転専攻した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認否は、教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第6条 入学又は編入学を許可された者が本研究科に入学又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)にあっては14単位まで、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)にあっては1単位とし、同項及び第19条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、前期課程にあっては合わせて20単位まで、後期課程にあっては合わせて5単位までとする。

第3章 教育方法等

第7条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

第8条 前期課程の授業科目の区分は、共通科目A、共通科目B、共通科目C、専門科目及び関連科目とする。

2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

3 授業科目は、講義、演習及び実験により行う。

第9条 研究科長は、学生の履修及び研究を指導するために、教授会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第10条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第11条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては所属する専攻以外の専攻若しくは他の研究科の前期課程若しくは学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、所属する専攻以外の専攻、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 前二項の規定により履修した授業科目で、関連科目として第21条第1項第22条第1項及び第23条第1項(前期課程に係る部分に限る。)の合計単位数に含めることのできるもの及びその単位数は、教授会の議を経て、本研究科長が定める。

4 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第12条 授業科目の履修認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第13条 試験等は、所定の時期に行う。

第14条 前条のほか、教授会が特に必要があると認めたときは、追試験等を行うことがある。

第15条 履修した授業科目の成績の表示はAA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。成績は、公表しない。

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等

第16条 学生は、本研究科長の許可を得て、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第17条 学生は、本研究科長の許可を得て、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導の一部を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第18条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第19条 第16条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第17条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導としてみなす。

2 前項の規定により、本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第6条第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、第6条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて5単位までとする。

第20条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第21条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、共通科目A、共通科目B及び共通科目C並びに所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて30単位以上(うち共通科目Aは2単位、共通科目Bは2単位及び共通科目Cは4単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

3 本研究科の後期課程を修了しようとする者は、同課程に3年以上在学し、専攻共通の授業科目1単位以上及び所属専攻の授業科目8単位の計9単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と教授会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第21条の2 前期課程においては、第6条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第22条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、共通科目A、共通科目B、共通科目C並びに所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて14単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、専攻共通の授業科目1単位以上及び所属専攻の授業科目8単位の計9単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

3 第21条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文及び博士論文の提出については、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

4 修士論文は、本研究科の各専攻においてそれぞれ指定した期日までに提出しなければならない。

第23条 最終試験は、前期課程にあっては共通科目A、共通科目B及び共通科目C並びに所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて30単位以上(うち共通科目Aは2単位、共通科目Bは2単位及び共通科目Cは4単位以上)を修得し必要な研究指導を受けて修士論文を提出した者に対して、後期課程にあっては専攻共通の授業科目1単位以上及び所属専攻の授業科目8単位の計9単位以上を修得し必要な研究指導を受けて博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。

第24条 本研究科長が、教授会の議を経て、特に必要と認めた場合は、その年の3月に前期課程を修了すべき者で、修了できなかったものに対して、学位論文の追審査及び最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験には、第22条及び前条の規定を準用する。

3 追審査及び追試験の時期は、教授会がその都度定める。

第25条 課程修了の認定は、教授会の議を経て、本研究科長が行う。

第26条 学位論文及び最終試験の成績は、合格、不合格とする。

第6章 科目等履修生

第27条 本研究科の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。

第28条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第29条 科目等履修生として入学を志願する者は、履修しようとする授業科目を記載した所定の願書に必要書類を添えて、本研究科長に提出しなければならない。

第30条 科目等履修生として入学を志願した者に対する選考方法は、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第31条 科目等履修生の在学期間は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

2 科目等履修生の在学期間は2年を超えることができない。

第32条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第33条 科目等履修生が修得した単位について証明を願い出たときは、本研究科長の単位修得証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第35条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第36条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第80号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第233号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の表示については、改正後の第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第178号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第18号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第21号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第19号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規第58号改正)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学、進学及び編入学した者の転専攻、教育方法等及び課程修了は、改正後の第2条、第8条第1項、第21条第1項及び第3項、第22条第1項及び第2項並びに第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年5月8日規第101号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第11条第1項及び第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院生命科学研究科規程第11条第3項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第51号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に進学、編入学及び転専攻した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第6条第3項及び第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第74号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第17号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院生命科学研究科規程

平成13年3月31日 規第104号

(令和5年4月1日施行)