○東北大学大学院情報科学研究科規程

平成5年4月1日

規第130号

東北大学大学院情報科学研究科規程

第1章 総則

第1条 東北大学大学院情報科学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、情報科学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、情報科学研究科教授会(以下「本研究科教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、人文科学、社会科学、自然科学等の分野における学術的方法を基礎に各分野にまたがる学際的総合科学としての情報科学を構築し、研究成果を積み重ねることにより、新時代を拓くことのできる人材を育成し、もって科学及び技術の進歩に広く貢献することを目的とする。

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

情報基礎科学専攻

システム情報科学専攻

人間社会情報科学専攻

応用情報科学専攻

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条の規定による入学志願者の選考は、学力試験、面接試問、成績証明書及びその他の提出書類によって行う。ただし、特別の事情がある者の選考については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第4条 通則第13条の規定による再入学を願い出た者については、退学又は除籍の後2年以内に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えたときにおいても許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定による再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第5条 通則第14条の規定による進学志願者及び通則第15条の規定による編入学志願者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定による転科志願者、転入学志願者及び転専攻志願者に対する選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 前項の規定による転科、転入学及び転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第5条の2 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科の前期2年の課程(以下「前期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期3年の課程(以下「後期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は、第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて10単位までとする。

第3章 教育方法等

第6条 本研究科の前期課程の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 前期課程の授業科目の区分は、共通基盤科目、専門科目及び関連科目とする。

3 本研究科の後期課程の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

4 後期課程の授業科目の区分は、専門科目及び関連科目とする。

5 授業は、講義、演習、ゼミナール、実習及び研修により行う。

6 本研究科における学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の内容等については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第7条 教育上特別の必要があると本研究科において認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。

第8条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科教授会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第9条 学生は、学年又は学期の初めに、指導教員の指示に従って、履修しようとする授業科目を本研究科長に届け出なければならない。

第9条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第10条 学生は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、所属する専攻以外の専攻、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第11条 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導の一部を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第12条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科長が定めた他の教員が行う。

3 試験等を受けることができる授業科目は、授業を受けた科目に限る。

第13条 その年の3月又は9月に前期課程又は博士課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、追試験等を行うことがある。

第14条 試験等の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 第1項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第15条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第16条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第17条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第18条 第15条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第16条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項の規定により留学して得た成果及び同条第4項の規定により休学中に修学して得た成果は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により、本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第5条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、第5条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて10単位までとする。

第19条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第20条 本研究科の前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、共通基盤科目並びに所属専攻の専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、30単位以上(うち共通基盤科目4単位以上及び専門科目16単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科教授会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、研究科教授会の議を経て、本研究科長が博士課程の目的を達成するために必要と認める場合には、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

第20条の2 前期課程においては、第5条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第21条 本研究科の博士課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、10単位以上(うち専門科目は8単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第22条 修士論文等は、前期課程に1年以上在学し、共通基盤科目、専門科目及び関連科目の単位数を合わせて、20単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、修士論文等の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目又は課題を本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目又は課題を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 修士論文等は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第20条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等の提出については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第23条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 3月又は9月に修了予定の者で、博士論文の審査を受けようとするものは、それぞれ指定する期日までに、その論文の題目を本研究科長に届け出なければならない。ただし、休学のため、当該期日までに論文の題目を届け出ることができなかった者は、復学した後に届け出ることができる。

3 博士論文は、指定の期間内に本研究科長に提出しなければならない。指定期間経過後に提出したときは、その学期内に審査を行わない。

4 第21条ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第24条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、修士論文等又は博士論文を中心として、これに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。

第25条 その年の3月又は9月に前期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が必要と認めた場合に限り、修士論文等の追審査又は最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験については、それぞれ第22条及び前条の規定を準用する。

第26条 修士論文等及び博士論文並びに最終試験の成績は、合格又は不合格とする。

第27条 課程修了の認定は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第28条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第29条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に提出しなければならない。

第30条 科目等履修生の選考方法は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第31条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第32条 科目等履修生は、履修した授業科目について所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第33条 科目等履修生が証明を願い出たときは、本研究科長は、単位修得証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第35条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第36条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第50号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年1月30日規第7号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年1月14日規第1号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年2月13日規第3号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院情報科学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年8月7日規第123号改正)

この規程は、平成10年8月7日から施行し、平成11年3月修了予定の者から適用する。

(平成11年3月3日規第5号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年1月17日規第1号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の東北大学大学院情報科学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第44号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第28条第4号の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第79号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第82号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の第20条、第22条第1項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第232号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第131号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月9日規第25号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第17号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規第27号改正)

この規程は、平成20年3月11日から施行し、改正後の第28条の規定は、平成19年12月26日から適用する。

(平成23年3月8日規第20号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成25年3月13日規第10号改正)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に前期課程に入学、転科及び転専攻した者の課程修了の要件については、改正後の第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第36号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第100号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院情報科学研究科規程第11条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第59号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に編入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第5条の2第3項及び第18条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第84号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規第24号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院情報科学研究科規程

平成5年4月1日 規第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
平成5年4月1日 規第130号
平成6年4月1日 規第50号
平成8年1月30日 規第7号
平成9年1月14日 規第1号
平成10年2月13日 規第3号
平成10年8月7日 規第123号
平成11年3月3日 規第5号
平成12年1月17日 規第1号
平成13年3月26日 規第44号
平成14年4月1日 規第79号
平成15年4月1日 規第82号
平成16年4月1日 規第232号
平成17年4月1日 規第131号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月9日 規第25号
平成19年3月13日 規第17号
平成20年3月11日 規第27号
平成23年3月8日 規第20号
平成25年3月13日 規第10号
平成27年3月23日 規第36号
平成30年5月8日 規第100号
令和3年3月30日 規第59号
令和4年3月29日 規第84号
令和5年2月28日 規第24号