○東北大学大学院農学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院農学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院農学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入学、進学、再入学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第6条の2)

第3章 教育方法等(第7条―第12条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学(第13条―第17条)

第5章 課程修了(第18条―第25条)

第6章 科目等履修生(第26条―第32条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるところのほか、この規程による。ただし、農学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、農学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、食料、健康及び環境に関する高度な専門的知識及び学識を備え、バイオサイエンス、バイオテクノロジー等の先端技術を活用し、農林水産業及び食品産業の発展並びに新しい生物産業の創成を国際的視野から先導的に推進することができる人材を養成することを目的とする。

第2条 本研究科に次の専攻を置く。

生物生産科学専攻

農芸化学専攻

第2章 入学、進学、再入学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条又は第15条の規定により入学又は編入学を志願した者に対する選考は、学力試験及び面接試験によって行う。

第4条 通則第14条の規定により進学を志願した者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定により転科、転入学及び転専攻を志願した者に対する選考の方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5条 通則第13条の規定により再入学を願い出た者があるときは、同一専攻への再入学に限り、選考の上、許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第6条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科の前期2年の課程(以下「前期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第16条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期3年の課程(以下「後期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は、2単位とする。

第6条の2 再入学、転科、転入学又は転専攻を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数並びに在学期間の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第3章 教育方法等

第7条 本研究科の前期課程及び後期課程の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 授業科目の区分は、基盤科目、総合基礎科目、先端農学実践科目、学術実践活動科目、専門科目及び研修科目とする。

3 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

4 授業科目は、講義、演習、実験又は実習により行う。

5 履修上必要があると本研究科長が認めたときは、本研究科委員会の議を経て、実験又は研究をもって、その講義の全部又は一部に代えることができる。

第8条 前期課程においては、教育上特別の必要があると本研究科において認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。

第9条 本研究科長は、学生の履修及び研究を指導するために、本研究科委員会の議を経て、学生ごとに指導教員を定める。

第10条 学生は、指導教員の指示に従って履修するものとする。

第10条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第10条の3 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては所属する専攻以外の専攻、他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 前二項の規定により履修した授業科目で、専門科目として第18条第1項本文及び第22条本文又は第19条本文及び第23条本文の合計単位数に含めることのできるもの及びその単位数は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定める。

4 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。

第11条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期において授業担当教員が行う。ただし、授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めた他の教員が行う。

3 試験等を受けることのできる授業科目は、授業を受けた授業科目に限る。

4 本研究科委員会の議を経て、本研究科長が特に必要があると認めたときは、追試験等を行うことがある。

第12条 履修授業科目の成績の表示は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。成績は、公表しない。

第4章 他の大学院等における修学及び留学

第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第14条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第15条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第16条 第13条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第14条の規定により受けた研究指導及び前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により、本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第6条第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により、本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、15単位までとする。

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第18条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、基盤科目、総合基礎科目、先端農学実践科目及び学術実践活動科目並びに専門科目を合わせて16単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、指導教員の承認を得た場合には、在学期間が1年に満たなくても修士論文を提出することができる。

2 前項の修士論文は、所定の期日までに本研究科長に提出しなければならない。所定の期日までに提出しないときは、その学期内に審査を行わない。

第19条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、基盤科目、総合基礎科目、先端農学実践科目、学術実践活動科目、専門科目及び研修科目を合わせて9単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、指導教員の承認を得た場合には、在学期間が2年に満たなくても博士論文を提出することができる。

第20条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するのに必要な単位の全部を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて修士論文又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。

第21条 その年の3月又は9月に前期課程を修了すべき者で修了できなかったものに対して、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が特に必要があると認めた場合は、学位論文の追審査及び最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験は、第18条及び第20条の規定を準用する。

3 追審査及び追試験の時期は、本研究科委員会において、その都度定める。

第22条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、基盤科目3単位、総合基礎科目4単位以上、先端農学実践科目及び学術実践活動科目を合わせて5単位以上、専門科目8単位以上並びに研修科目10単位の計30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

第22条の2 前期課程においては、第6条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第23条 本研究科の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、基盤科目1単位、総合基礎科目、先端農学実践科目、学術実践活動科目及び専門科目を合わせて2単位以上並びに研修科目12単位の計15単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第24条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第25条 学位論文の成績の表示は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とする。成績は、公表しない。

2 最終試験の成績の表示は、合格、不合格とする。

第6章 科目等履修生

第26条 大学院の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。

第27条 科目等履修生として入学できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学を卒業した者

 前号と同等以上の学力があると認められた者

第28条 科目等履修生として入学を志願する者は、履修しようとする授業科目を記載した所定の願書に必要書類を添えて、本研究科長に提出しなければならない。

第29条 科目等履修生として入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第30条 科目等履修生の在学期間は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

第31条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第32条 科目等履修生が証明を願い出たときは、本研究科長は、単位修得証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規定は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月20日改正)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月14日改正)

1 この規程は、昭和35年4月1日から施行する。

2 昭和34年度以前に、入学、進学及び編入学した者の学科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和37年5月14日規第55号改正)

1 この規程は、昭和37年5月14日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和36年度以前に、入学、進学及び編入学した者の学科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和38年4月10日規第29号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行し、昭和38年度に入学した者から適用する。

(昭和39年3月16日規第10号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度に進学及び編入学した者から適用する。

(昭和40年3月15日規第19号改正)

この規程は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度に入学、進学及び編入学をした者から適用する。

(昭和42年2月16日規第6号改正)

この規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度に入学、進学及び編入学をした者から適用する。

(昭和43年2月19日規第15号改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度に入学、進学及び編入学をした者から適用する。

(昭和44年2月6日規第11号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年2月2日規第2号改正)

この規程は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年度に入学、進学及び編入学をした者から適用する。

(昭和48年2月19日規第12号改正)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和47年度以前に入学した者の学科目及び単位数については、別表第1の改正規定にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和49年2月4日規第8号改正)

この規程は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年度に入学、進学及び編入学をした者から適用する。

(昭和50年4月1日規第30号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学年となった者の既に履修した授業科目、単位、学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修したものとみなす。

3 その他必要な経過措置については、本研究科委員会が別に定める。

(昭和51年1月8日規第2号改正)

この規程は、昭和51年1月8日から施行する。

(昭和52年5月18日規第33号改正)

この規程は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年6月28日規第36号改正)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月20日規第54号改正)

この規程は、昭和53年4月1日から適用し、昭和53年度に入学した者から適用する。

(昭和54年1月6日規第1号改正)

この規程は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年度に入学した者から適用する。

(昭和61年2月5日規第5号改正)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年7月2日規第54号改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年11月22日規第71号改正)

この規程は、昭和64年4月1日から施行し、昭和64年度に入学した者から適用する。

(平成元年3月16日規第15号改正)

この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度に入学した者から適用する。

(平成元年11月27日規第63号改正)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成元年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年9月10日規第34号改正)

この規程は、平成2年9月10日から施行する。

(平成5年1月26日規第2号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規第16号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第48号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成6年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第25号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規第50号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日規第13号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 水産学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成8年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院農学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月11日規第7号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 畜産学専攻、農芸化学専攻及び食糧化学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院農学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第17号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 農学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成10年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院農学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第42号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第80号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の資源生物科学専攻、応用生命科学専攻、資源環境経済学専攻及び環境修復生物工学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成15年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成14年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年5月14日規第93号改正)

この規程は、平成15年5月14日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成15年度に編入学を許可された者から適用する。

(平成16年4月1日規第230号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の表示、授業科目及び単位数については、改正後の第12条、第25条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第130号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第20号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第26号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に前期課程に入学した者の授業科目の区分並びに論文提出及び課程修了の要件については、改正後の第7条第2項、第18条第1項及び第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月11日規第31号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第18号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第18号改正)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前に前期課程に入学した者の授業科目の区分並びに論文提出及び課程修了の要件については、改正後の第7条第2項、第18条第1項及び第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成28年度以前に後期課程に進学及び編入学した者の論文提出及び課程修了の要件については、改正後の第19条及び第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規第50号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に進学、再入学、編入学及び転専攻した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第6条第3項及び第16条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第72号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学、進学、再入学、編入学、転科、転入学及び転専攻した者の授業科目、修士論文及び博士論文の提出要件並びに前期課程及び後期課程の修了要件については、改正後の第2条、第7条第2項、第10条の3第3項(「前項」を「前二項」に改める部分を除く。)、第18条第1項、第19条、第22条及び第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年2月7日規第15号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院農学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和33年6月16日 種別なし
昭和34年3月20日 種別なし
昭和35年3月14日 種別なし
昭和37年5月14日 規第55号
昭和38年4月10日 規第29号
昭和39年3月16日 規第10号
昭和40年3月15日 規第19号
昭和42年2月16日 規第6号
昭和43年2月19日 規第15号
昭和44年2月6日 規第11号
昭和47年2月2日 規第2号
昭和48年2月19日 規第12号
昭和49年2月4日 規第8号
昭和50年4月1日 規第30号
昭和51年1月8日 規第2号
昭和52年5月18日 規第33号
昭和52年6月28日 規第36号
昭和52年12月20日 規第54号
昭和54年1月6日 規第1号
昭和61年2月5日 規第5号
昭和62年7月2日 規第54号
昭和63年11月22日 規第71号
平成元年3月16日 規第15号
平成元年11月27日 規第63号
平成2年9月10日 規第34号
平成5年1月26日 規第2号
平成5年3月29日 規第16号
平成6年4月1日 規第48号
平成7年3月17日 規第25号
平成8年4月1日 規第50号
平成9年3月14日 規第13号
平成10年3月11日 規第7号
平成11年3月15日 規第17号
平成13年3月26日 規第42号
平成15年4月1日 規第80号
平成15年5月14日 規第93号
平成16年4月1日 規第230号
平成17年4月1日 規第130号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第20号
平成19年3月13日 規第26号
平成20年3月11日 規第31号
平成23年3月8日 規第18号
平成27年3月23日 規第18号
平成29年3月28日 規第18号
令和3年3月30日 規第50号
令和4年3月29日 規第72号
令和5年2月7日 規第15号