○東北大学大学院薬学研究科規程

昭和36年5月23日

制定

東北大学大学院薬学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(第3条―第6条の2)

第3章 教育方法等(第7条―第19条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第20条―第23条の2)

第5章 課程修了(第24条―第28条)

第6章 科目等履修生(第29条―第35条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、研究科長は、この規程にかかわらず、必要に応じ、研究科委員会の議を経て特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、広範囲な薬学分野の知識及び技術を修得し、独創的な発想力及び国際的な競争力を備えた薬学の研究者又は技術者を育成することを目的とする。

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

分子薬科学専攻

生命薬科学専攻

医療薬学専攻

2 分子薬科学専攻及び生命薬科学専攻は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する課程(以下「区分課程」という。)とし、医療薬学専攻は、薬学を履修する課程(以下「薬学履修課程」という。)とする。

3 医療薬学専攻に、履修上の区分として次のコースを置く。

医療薬学コース

腫瘍専門薬剤師養成コース

スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成コース

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学

第3条 本研究科に入学を願い出た者に対する選考方法は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。

第4条 本研究科に再入学を願い出た者があるときは、退学又は除籍の後2年以内の者に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えても許可することがある。

2 前項の選考方法は、その都度、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

3 第1項の規定により再入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、その都度、研究科委員会において審査の上研究科長が行う。

第5条 本研究科に進学を願い出た者に対しては、選考の上許可する。

2 前項の選考方法は、その都度、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

第6条 本研究科に編入学、転科又は転入学を願い出た者があるときは、収容定員に余裕のある場合に限り、選考の上許可することがある。

2 前項の選考方法は、その都度、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

3 第1項の規定により転科又は転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の一部又は全部の認定は、その都度、研究科委員会において審査の上研究科長が行う。

第6条の2 前期課程に入学を許可された者が、本研究科に入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、第23条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて6単位までとする。

第3章 教育方法等

第7条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 授業科目の区分は、専門科目及び関連科目とする。

3 本研究科の各専攻の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。

第8条 授業科目の時間割及び担当教員は、学年の初めに、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

第9条 学生の履修及び研究を指導するために、研究科長は、研究科委員会の議を経て、学生ごとに指導教員を定める。

第10条 学生は、学年の初めに、指導教員の指示に従い履修しようとする授業科目を研究科長に届け出なければならない。

第11条 履修上必要があると認めるときは、研究科委員会の議を経て研究科長が定めるところにより、実験又は研究をもって、講義の一部又は全部に代えることがある。

第11条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

第12条 学生は、研究科長の許可を得て、前期課程にあっては所属する専攻以外の専攻、他の研究科の前期課程若しくは学部の授業科目を、後期課程及び薬学履修課程にあっては所属する専攻以外の専攻、前期課程、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程及び薬学履修課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。

3 前二項の規定により履修した授業科目は、研究科委員会の議を経て、関連科目として認めることがある。

第13条 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導を受けることを願い出たときは、許可することがある。

2 前項の願い出は、所属する研究科の研究科長を経由して行わなければならない。

第14条 授業科目の履修の認定は、試験等による。

第15条 試験等は、所定の時期に行う。

第16条 試験等を受けることのできる授業科目は、所定の手続を経て履修した授業科目に限る。

第17条 本研究科委員会が特に必要と認めた場合に限り、追試験等を行うことがある。

第18条 試験等の結果合格と認め得ない場合でも、更に若干の日数をかけて指導を加えれば合格することができると認められる者に限り、不合格の決定を猶予し、再試験等を行うことがある。

2 前項の猶予の期間は、次の学期を超えて延引することができない。

第19条 授業科目の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。ただし、授業科目によっては、合格、不合格とすることがある。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第20条 学生は、研究科長の許可を得て、研究科長が研究科委員会の議を経て定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第21条 学生は、研究科長の許可を得て、研究科長が研究科委員会の議を経て定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第22条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると研究科長が研究科委員会の議を経て認めているときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 留学の期間は、在学年数に算入する。

3 第1項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第23条 第20条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第21条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第3項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、研究科委員会において審査の上、研究科長が認めたときは、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、前期課程にあっては第6条の2第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて6単位まで、後期課程及び薬学履修課程にあっては8単位までとする。

第23条の2 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第24条 本研究科の前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、専門科目及び関連科目を合わせて30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、区分課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、修士論文の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

3 本研究科の博士課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、専門科目28単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

4 本研究科の薬学履修課程を修了するためには、同課程に4年以上在学し、次の各号に掲げる単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合には、3年以上在学すれば足りるものとする。

 医療薬学コースにあっては、専門科目32単位以上

 腫瘍専門薬剤師養成コースにあっては、専門科目35単位以上

 スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成コースにあっては、専門科目35単位以上

第24条の2 前期課程においては、第6条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第25条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、専門科目及び関連科目を合わせて10単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第24条第1項ただし書の規定を適用しようとする場合において、指導教員が認めたときは、在学期間が1年に満たなくても修士論文を提出することができる。

2 第24条第3項に定める博士論文は、後期課程に2年以上在学し、専門科目8単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、同条第3項ただし書の規定を適用しようとする場合において、指導教員が認めたときは、在学期間が2年に満たなくても博士論文を提出することができる。

3 第24条第4項に定める博士論文は、薬学履修課程に3年以上在学し、次の各号に掲げる単位を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、同条第4項ただし書の規定を適用しようとする場合において、指導教員が認めたときは、在学期間が3年に満たなくても博士論文を提出することができる。

 医療薬学コースにあっては、専門科目12単位以上

 腫瘍専門薬剤師養成コースにあっては、専門科目25単位以上

 スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成コースにあっては、専門科目25単位以上

4 修士論文及び博士論文は、所定の期日までに、研究科長に提出しなければならない。

5 第24条第1項ただし書第3項ただし書及び第4項ただし書の規定を適用しようとする場合の修士論文及び博士論文の提出については、同条第1項ただし書第2項ただし書及び第3項ただし書に定めるもののほか、研究科委員会の議を経て研究科長が定める。

第26条 最終試験は、前期課程にあっては、専門科目及び関連科目を合わせて30単位以上を修得し必要な研究指導を受けて修士論文を提出した者に対して、後期課程にあっては、専門科目28単位以上を修得し必要な研究指導を受けて博士論文を提出した者に対して、薬学履修課程にあっては、次の各号に掲げる単位を修得し必要な研究指導を受けて博士論文を提出した者に対して行う。

 医療薬学コースにあっては、専門科目32単位以上

 腫瘍専門薬剤師養成コースにあっては、専門科目35単位以上

 スーパージェネラリスト・ファーマシスト養成コースにあっては、専門科目35単位以上

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について行う。

第27条 学位論文及び最終試験の成績は、合格又は不合格の区分により、評価する。

第28条 課程修了の認定は、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第29条 本研究科の特定の授業科目について履修を願い出た者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

第30条 科目等履修生として入学することができる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

第31条 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。

第32条 科目等履修生として入学を願い出る者は、所定の期日までに、所定の願書を提出しなければならない。

第33条 科目等履修生の在学期間は、1学期とする。ただし、在学期間の延長を願い出た者があるときは、研究科長は、研究科委員会の議を経て、その延長を許可することがある。

2 科目等履修生は、2年を超えて在学することができない。

第34条 科目等履修生が履修することのできる授業科目は、原則として、1学期につき12単位分の授業科目を限度とする。

第35条 科目等履修生が履修した授業科目について証明を願い出たときは、研究科長の証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第36条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を願い出たものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第37条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを願い出たものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第38条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和36年5月23日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日規第18号改正)

この規程は、昭和48年3月19日から施行し、この規程による改正後の第15条及び第16条中留学に関する部分の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月9日規第20号改正)

この規程は、昭和49年4月9日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規第28号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和51年1月24日規第9号改正)

この規程は、昭和51年1月24日から施行する。

(昭和53年3月8日規第10号改正)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年2月5日規第2号改正)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年4月10日規第17号改正)

この規程は、平成2年4月10日から施行する。

(平成3年2月15日規第4号改正)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成2年度以前に入学した者の授業科目については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規第121号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第46号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規第15号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 薬学専攻、製薬化学専攻及び分子生命薬学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成10年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第24号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の第7条、第10条、第12条、第24条、第25条、第26条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第40号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第76号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成14年3月31日に現に前期課程に在学する者でこの規程の施行の日以後引き続き在学するものの修士論文の提出要件については、改正後の第25条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第228号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の成績の区分は、改正後の第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第18号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第25号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、平成19年度に入学する者から適用する。

(平成22年3月30日規第39号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学、進学及び編入学した者の入学、教育方法、課程修了等については、改正後の第2条第2項、第6条の2第1項、第12条第1項、第21条、第24条第1項、第25条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第16号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成24年3月13日規第17号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に入学、進学及び編入学した者の入学、教育方法、課程修了等については、改正後の第2条第1項及び第2項、第6条の2第1項、第12条第1項、第21条、第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、並びに第26条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月25日規第18号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第2条第3項、第24条第3項第3号、第25条第3項第3号及び第26条第1項第3号の規定は、平成26年度に入学又は進学する者(その者の属する年次に再入学、転科又は転入学する者を含む。)から適用する。

(平成27年3月23日規第35号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に前期課程に入学した者の課程修了の要件については、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年5月8日規第97号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第12条第1項及び第13条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院薬学研究科規程第13条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第58号改正)

1 この規程は、令3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に前期課程に入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第6条の2第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和2年度以前に後期課程に進学及び編入学した者並びに薬学履修課程に入学した者の他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第23条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第70号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第13号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院薬学研究科規程

昭和36年5月23日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和36年5月23日 制定
昭和48年3月19日 規第18号
昭和49年4月9日 規第20号
昭和50年4月1日 規第28号
昭和51年1月24日 規第9号
昭和53年3月8日 規第10号
昭和60年2月5日 規第2号
平成2年4月10日 規第17号
平成3年2月15日 規第4号
平成5年4月1日 規第121号
平成6年4月1日 規第46号
平成11年3月15日 規第15号
平成12年3月17日 規第24号
平成13年3月26日 規第40号
平成14年4月1日 規第76号
平成16年4月1日 規第228号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第18号
平成19年3月13日 規第25号
平成22年3月30日 規第39号
平成23年3月8日 規第16号
平成24年3月13日 規第17号
平成26年3月25日 規第18号
平成27年3月23日 規第35号
平成30年5月8日 規第97号
令和3年3月30日 規第58号
令和4年3月29日 規第70号
令和5年2月7日 規第13号