○東北大学大学院医学系研究科規程

昭和30年7月1日

制定

東北大学大学院医学系研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第5条)

第3章 教育方法等(第6条―第12条)

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等(第13条―第17条)

第5章 課程修了(第18条―第23条)

第6章 科目等履修生(第24条―第30条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第31条―第33条)

第8章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法及び課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、医学系研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、医学系研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

(研究科の目的)

第1条の2 本研究科は、医学及び保健学の先進的、学際的及び創造的な研究を推進し、国際的に通用する優れた研究者並びに高度な医学的知識及び技術並びに豊かな人間性を備えた医療及び保健の指導者及び実践者を育成し、もって日本及び世界の人々の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(専攻、課程及びコース)

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

医科学専攻

障害科学専攻

保健学専攻

公衆衛生学専攻

2 医科学専攻は、修士課程及び医学を履修する課程(以下「医学履修課程」という。)とし、障害科学専攻及び保健学専攻は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する課程(以下「区分課程」という。)とし、公衆衛生学専攻は、修士課程とする。

3 保健学専攻に、履修上の区分として次のコースを置く。

看護学コース

放射線技術科学コース

検査技術科学コース

(課程及びコースの目的)

第2条の2 医科学専攻修士課程は、医学系分野の研究者及び教育者並びに医科学系産業分野の発展に貢献することができる人材を育成することを目的とする。

2 医学履修課程は、自立して研究活動を行い、又は専門的な業務に従事するために必要な高度な研究能力を備えた医学研究者を育成することを目的とする。

第2条の3 障害科学専攻の区分課程(以下「障害科学区分課程」という。)は、自立して研究活動を行い、又は障害科学及びリハビリテーションに関する業務に従事するために必要な能力を備え、国際社会に貢献することができる人材を育成することを目的とする。

2 障害科学専攻の前期課程は、障害の予防及び克服並びにリハビリテーションに関連した医学・医療に関する業務に従事するために必要な能力を備え、かつ、高度な研究能力を備えた研究者又は教育者等を育成することを目的とする。

3 障害科学専攻の後期課程は、自立して研究を行い、又は障害に関連した医学・医療に関する業務に従事するために必要な高度な研究能力を備え、国際社会に貢献することができる研究者、指導者又は教育者等を育成することを目的とする。

第2条の4 保健学専攻の区分課程(以下「保健学区分課程」という。)は、自立して研究活動を行い、又は保健学に関する医療専門職の業務に従事するために必要な高い倫理観及び指導力を備え、国際社会に貢献することができる人材を育成することを目的とする。

2 保健学専攻の前期課程(以下「保健学前期課程」という。)は、次の表の左欄に掲げるコースの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げることを目的とする。

コース

目的

看護学コース

高度な専門性を有し、指導的な立場に立つ看護職、看護学の発展に貢献できる研究者又は教育者の育成

放射線技術科学コース

高度な専門性を有し、指導的な立場に立つ診療放射線技師、放射線技術科学の発展に貢献できる研究者又は教育者の育成

検査技術科学コース

高度な専門性を有し、指導的な立場に立つ臨床検査技師、検査技術科学の発展に貢献できる研究者又は教育者の育成

3 保健学専攻の後期課程(以下「保健学後期課程」という。)は、次の表の左欄に掲げるコースの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げることを目的とする。

コース

目的

看護学コース

豊かな国際性と高い倫理観及び指導力を有し、優れた研究能力及び教育能力を持ち、多様な看護現象に対応できる研究者、教育者又は高度な実践的指導者の育成

放射線技術科学コース

豊かな国際性と高い倫理観及び指導力を有し、放射線技術科学における優れた研究能力及び教育能力を持つ研究者、教育者又は高度な実践的指導者の育成

検査技術科学コース

豊かな国際性と高い倫理観及び指導力を有し、検査技術科学における優れた研究能力及び教育能力を持つ研究者、教育者又は高度な実践的指導者の育成

第2条の5 公衆衛生学専攻修士課程は、公衆衛生分野の研究者及び教育者並びに集学的・融合的研究を推進することができる人材を育成することを目的とする。

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

(入学)

第3条 本研究科に入学を願い出た者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第3条の2 入学を許可された者が、本研究科に入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院

 通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、15単位まで(後期課程にあっては、8単位まで)とし、同項及び第16条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

(再入学)

第4条 本研究科を中途で退学した者又は除籍された者が、再入学を願い出たときは、退学又は除籍の後2年以内及び同一の専攻への再入学の場合に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学又は除籍の後2年を超えた場合においても許可することがある。

2 前項の選考の方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定により再入学を許可した者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の全部又は一部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

(進学、編入学、転科、転入学及び転専攻)

第5条 本研究科に進学、編入学、転科、転入学及び転専攻を願い出た者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

2 転科、転入学及び転専攻を許可した者の既に修得した授業科目及び単位並びに在学期間の全部又は一部の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第3章 教育方法等

(教育方法等)

第6条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

(教育課程)

第7条 本研究科の授業科目及びその単位数は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 授業科目は、医科学専攻修士課程にあっては共通科目、専門科目、プログラム科目、ローテーション実習、インターンシップ実習科目及び中間審査とし、医学履修課程にあっては系統講義コース科目、トレーニングコース科目及びアドバンスド講義科目とし、障害科学区分課程にあっては必修科目及び選択必修科目とし、保健学前期課程にあっては共通選択科目、専門科目及び特別研究科目とし、保健学後期課程にあっては共通科目(共通必修科目及び共通選択科目)、専門科目及び特別研究科目とし、公衆衛生学専攻修士課程にあっては共通科目、専門基盤科目、専門科目及び実習・特別研究科目とする。

3 履修上必要があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めたときは、実習又は研究をもって講義の全部又は一部に代えることができる。

(教育方法の特例)

第7条の2 教育上特別の必要があると本研究科において認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがある。

(指導教員)

第8条 本研究科長は、授業科目の履修の指導及び研究指導を行うために、本研究科委員会の議を経て、学生ごとに指導教員を定める。

(授業科目の履修)

第9条 学生は、指導教員の指示によって履修しようとする授業科目を、毎学年の初めに、本研究科長に届け出なければならない。

(長期履修学生)

第9条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により、計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

(他の専攻等における履修等)

第9条の3 学生は、本研究科長の許可を得て、所属する専攻以外の専攻若しくは他の研究科の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、修士課程及び前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程及び医学履修課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 第1項の規定により履修した授業科目で、修士課程にあっては専門科目として、医学履修課程にあっては系統講義コース科目として、障害科学区分課程にあっては選択必修科目として、保健学区分課程にあっては専門科目として、第18条第18条の3又は第18条の4の合計単位数に含めることのできるもの並びにその単位数は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定める。

(他の研究科等の学生による履修等)

第9条の4 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目を履修し、又は本研究科において研究指導を受けることを願い出たときは、許可することがある。

(試験等)

第10条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に行う。

(追試験等)

第11条 本研究科委員会の議を経て、本研究科長が特に必要と認めた場合は、追試験等を行うことがある。

2 追試験等の時期は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

(成績)

第12条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

第4章 他の大学の大学院等における修学及び留学等

(他の大学院等における修学)

第13条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学における授業科目を履修する場合について準用する。

第14条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院、研究所等又は国際連合大学(以下「他の大学院等」という。)において、研究指導の一部を受けることができる。

(留学)

第15条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める外国の大学院等に留学することができる。

2 留学の期間は、在学年数に算入する。

3 第1項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

(修学等の成果の認定)

第16条 第13条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第14条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第3項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第3条の2第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

(雑則)

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

(修士課程及び前期課程の修了要件)

第18条 本研究科の修士課程又は前期課程を修了するためには、同課程に2年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合(前期課程を修了する場合に限る。)において、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が区分課程の目的を達成するために必要と認める場合には、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

(修士課程及び前期課程における在学期間の短縮)

第18条の2 修士課程及び前期課程においては、第3条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、修士課程又は前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

(区分課程の修了要件)

第18条の3 本研究科の区分課程を修了するためには、後期課程に3年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより16単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

(医学履修課程の修了要件)

第18条の4 本研究科の医学履修課程を修了するためには、同課程に4年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより、優れた研究業績を上げた者と認めた場合には、3年以上在学すれば足りるものとする。

(医学履修課程における在学期間の短縮)

第18条の5 医学履修課程においては、第3条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により医学履修課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。

(修士論文等の提出)

第19条 修士論文等は、修士課程又は前期課程に1年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより16単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 修士論文等は、所定の期日までに、本研究科長に提出しなければならない。

3 第18条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

(博士論文の提出)

第19条の2 第18条の3に定める博士論文は、後期課程に2年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより16単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 第18条の4に定める博士論文は、医学履修課程に3年以上在学し、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定めるところにより30単位以上を修得し、かつ、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

3 在学中に博士論文を提出する場合は、所定の期日までに、研究科長に提出しなければならない。

4 第18条の3ただし書又は第18条の4ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

(学位論文の審査)

第20条 学位論文の審査は、本研究科委員会の定める審査委員若干名をもって行う。

(最終試験)

第21条 最終試験は、修士論文等又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、修士論文等又は博士論文を中心として、これに関連のある専攻分野について行い、その方法は、本研究科委員会が別に定める。

3 最終試験は、修士論文等又は博士論文の審査委員を含めた本研究科委員会の定める試験委員若干名をもって行う。

(修士論文等又博士論文及び最終試験の成績)

第22条 修士論文等又は博士論文及び最終試験の成績の表示は、合格、不合格とする。

(課程修了の認定)

第23条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

(科目等履修生の入学許可)

第24条 本研究科の特定の授業科目について履修を願い出た者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

(入学資格)

第25条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。

(入学時期)

第26条 科目等履修生の入学の時期は、学期の初めとする。

(出願手続)

第27条 科目等履修生として入学を願い出る者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに本研究科長に提出しなければならない。

(在学期間)

第28条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が、その延長を許可することがある。

2 科目等履修生は2年を超えて在学することができない。

(単位の修得)

第29条 科目等履修生は、履修した授業科目について、所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

(証明書の交付)

第30条 科目等履修生が履修した授業科目について証明を願い出たときは、証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

(特別聴講学生)

第31条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは国際連合大学の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは国際連合大学と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

(特別研究学生)

第32条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは国際連合大学の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは国際連合大学と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

(雑則)

第33条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第8章 雑則

第34条 この規程に定めるもののほか、入学、教育方法及び課程修了等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和30年7月1日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年4月1日改正)

この規程は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年11月7日改正)

この規程は、昭和32年11月7日から施行し、昭和32年度に入学した者から適用する。

(昭和33年4月1日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月20日改正)

1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

2 昭和33年度以前に入学した者の学科目、単位数及び履修方法等については、この規程にかかわらず、なお、改正前の規定による。

(昭和35年9月20日改正)

この規程は、昭和35年9月20日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年2月16日規第9号改正)

この規程は、昭和38年2月16日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年2月17日規第4号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日規第19号改正)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月11日規第60号改正)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月25日規第54号改正)

この規程は、昭和51年6月25日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月13日規第73号改正)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日規第17号改正)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法、課程修了等については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和62年5月12日規第32号改正)

1 この規程は、昭和62年5月12日から施行し、この規程による改正後の第2条及び別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和61年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(平成2年4月23日規第23号改正)

この規程は、平成2年4月23日から施行する。

(平成3年12月10日規第69号改正)

この規程は、平成3年12月10日から施行する。

(平成6年4月1日規第45号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成5年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(平成8年4月1日規第48号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規第42号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 生理学系専攻、病理学系専攻及び社会医学系専攻は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成8年度以前に入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の第7条第2項、第9条第3項、第18条の3及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第25号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 内科学系専攻は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成11年3月15日規第14号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 外科学系専攻及び病態科学系専攻は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成12年3月17日規第22号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第39号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前に入学及び進学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第74号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規第77号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第226号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学した者の成績の区分、授業科目及び単位数については、改正後の第12条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第127号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第13号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第69号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規第56号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学した者の授業科目等及び他の専攻等における履修等については、改正後の第7条第2項及び第9条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規第38号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に保健学専攻の修士課程に入学した者の授業科目等、他の専攻等における履修等並びに課程修了及び修士論文提出の要件については、改正後の第7条第2項、第9条の3第2項、第18条及び第19条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第14号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成24年3月13日規第16号改正)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前に前期課程又は修士課程に入学した者の課程修了については、改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年11月11日規第139号改正)

1 この規程は、平成26年11月11日から施行し、改正後の18条の規定は、平成26年度に入学した者から適用する。

2 平成25年度以前に前期課程に入学した者の課程修了については、改正後の第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第34号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第17号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第95号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第9条の3第1項及び第9条の4の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院医学系研究科規程第9条の4の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日規第19号改正)

1 この規程中第1条の規定は平成31年3月26日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東北大学大学院医学系研究科規程第7条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用し、平成28年度以前に入学、進学、編入学、転入学及び転専攻した者の教育課程については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成30年度以前に入学、進学、編入学、転入学及び転専攻した者の教育課程については、第2条の規定による改正後の東北大学大学院医学系研究科規程第7条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規第47号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に進学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第3条の2第2項及び第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第68号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規第23号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院医学系研究科規程

昭和30年7月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年7月1日 制定
昭和31年4月1日 種別なし
昭和32年11月7日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和34年3月20日 種別なし
昭和35年9月20日 種別なし
昭和38年2月26日 規第9号
昭和39年2月17日 規第4号
昭和48年3月19日 規第19号
昭和50年12月11日 規第60号
昭和51年6月25日 規第54号
昭和51年12月13日 規第73号
昭和54年3月16日 規第17号
昭和62年5月12日 規第32号
平成2年4月23日 規第23号
平成3年12月10日 規第69号
平成6年4月1日 規第45号
平成8年4月1日 規第48号
平成9年3月31日 規第42号
平成10年4月1日 規第25号
平成11年3月15日 規第14号
平成12年3月17日 規第22号
平成13年3月26日 規第39号
平成14年4月1日 規第74号
平成15年4月1日 規第77号
平成16年4月1日 規第226号
平成17年4月1日 規第127号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年3月13日 規第13号
平成20年3月31日 規第69号
平成21年3月30日 規第56号
平成22年3月30日 規第38号
平成23年3月8日 規第14号
平成24年3月13日 規第16号
平成26年11月11日 規第139号
平成27年3月23日 規第34号
平成29年3月28日 規第17号
平成30年5月8日 規第95号
平成31年3月26日 規第19号
令和3年3月30日 規第47号
令和4年3月29日 規第68号
令和5年2月28日 規第23号