○東北大学大学院理学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院理学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院理学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第6条)

第3章 教育方法等(第7条―第14条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第15条―第19条)

第5章 課程修了(第20条―第25条)

第6章 科目等履修生(第26条―第32条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院理学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるもののほか、この規程による。ただし、理学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、理学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、必要に応じ特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、自然の真理を解き明かす自然科学の創造及び発展を推進し、人類の自然についての知識を豊かにするとともに、社会の進歩に貢献し、及び国際的研究環境下で先端理学研究を先導することができる質の高い人材を育成することを目的とする。

第2条 本研究科に次の専攻を置く。

数学専攻

物理学専攻

天文学専攻

地球物理学専攻

化学専攻

地学専攻

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条の規定により入学を願い出た者に対する選考は、専門科目及び外国語についての学力試験並びに面接によって行う。

第4条 通則第13条の規定により再入学を願い出た者があるときは、退学後2年以内及び同一専攻への再入学の場合に限り、選考の上、許可することがある。ただし、特別の事情がある者については、退学後2年を超えたときにおいても許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 第1項の規定により再入学した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認否は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第5条 通則第14条の規定により進学を願い出た者、通則第15条の規定により編入学を願い出た者並びに通則第16条第1項及び第2項の規定により転科、転入学及び転専攻を願い出た者に対する選考の方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 転科、転入学及び転専攻した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認否は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第6条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科の前期2年の課程(以下「前期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合せて20単位までとする。

3 第1項の規定により本研究科の後期3年の課程(以下「後期課程」という。)において修得したものとみなすことができる単位数は、第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて10単位までとする。

第3章 教育方法等

第7条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

第8条 授業科目の区分は、前期課程にあっては専門科目、総合科目及び関連科目とし、後期課程にあっては専門科目及び関連科目とする。

2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第9条 本研究科長は、学生の履修及び研究を指導するために、本研究科委員会の議を経て、各学生ごとに指導教員を定める。

第10条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては所属する専攻以外の専攻、他の研究科の前期課程若しくは学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、所属する専攻以外の専攻、他の研究科若しくは学部の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。この場合には、その研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

3 前二項の規定により履修した授業科目で、関連科目として第20条第1項第21条第1項及び第22条(前期課程に係る部分に限る。)又は第20条第3項第21条第2項及び第22条(後期課程に係る部分に限る。)の合計単位数に含めることのできるもの及びその単位数は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定める。

4 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第11条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第12条 試験等は、授業の完了した科目について学期末又は学年末に行う。

第13条 前条のほか、本研究科委員会が特に必要と認めた場合は、追試験等を行うことがある。

第14条 履修した授業科目の成績の表示は、次の区分により評価する。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第15条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第16条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において、研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第17条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第18条 第15条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第16条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第6条第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合せて20単位までとする。

3 第1項の規定により、本研究科の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、第6条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて10単位までとする。

第19条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第20条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、所属専攻の専門科目、総合科目及び関連科目を合わせて30単位以上(うち専門科目は、22単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、博士課程の目的を達成するために必要と認める場合には、修士論文の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

3 本研究科の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて20単位以上(うち専門科目は、16単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第20条の2 前期課程においては、第6条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第21条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、所属専攻の専門科目、総合科目及び関連科目を合わせて12単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて10単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

3 第20条第1項ただし書又は第3項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文及び博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

4 修士論文は、本研究科の各専攻においてそれぞれ指定した期日までに提出しなければならない。

第22条 最終試験は、前期課程にあっては、所属専攻の専門科目、総合科目及び関連科目を合わせて30単位以上(うち専門科目は、22単位以上)を修得し必要な研究指導を受けて修士論文を提出した者に対して、後期課程にあっては、所属専攻の専門科目及び関連科目を合わせて20単位以上(うち専門科目は、16単位以上)修得し必要な研究指導を受けて博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。

第23条 本研究科委員会の議を経て、本研究科長が特に必要と認めた場合は、その年の3月に前期課程を修了すべき者で、修了できなかったものに対して、学位論文の追審査及び最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験には、第21条及び第22条の規定を準用する。

3 追審査及び追試験の時期は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

第24条 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第25条 学位論文及び最終試験の成績は、合格、不合格とする。

第6章 科目等履修生

第26条 本研究科の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。

第27条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第28条 科目等履修生として入学を志願する者は、履修しようとする授業科目を記載した所定の願書に必要書類を添えて、本研究科長に提出しなければならない。

第29条 科目等履修生として入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第30条 科目等履修生の在学期間は1年とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

2 科目等履修生の在学期間は、2年を超えることができない。

第31条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第32条 科目等履修生が、修得した単位について証明を願い出たときは、本研究科長の単位修得証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、別表第1については、昭和29年4月1日から適用し、博士課程に関する規定については、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年4月22日改正)

この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年4月1日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月20日改正)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年1月23日改正)

この規程は、昭和36年1月23日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日改正)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日規第43号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月14日規第18号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月16日規第71号改正)

この規程は、昭和38年9月16日から施行する。

(昭和39年2月5日規第1号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年3月10日規第7号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年2月13日規第4号改正)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月14日規第7号改正)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月17日規第8号改正)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月19日規第13号改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月6日規第50号改正)

この規程は、昭和43年6月6日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月17日規第24号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月12日規第7号改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日規第18号改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月15日規第12号改正)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月7日規第5号改正)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規第103号改正)

この規程は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和49年2月4日規第7号改正)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日規第20号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した授業科目、修得した単位並びに受けた研究能力の涵養及び学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位並びに受けた研究能力の涵養及び学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和51年2月2日規第12号改正)

この規程は、昭和51年2月2日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和51年3月11日規第20号改正)

この規程は、昭和51年3月11日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月3日規第14号改正)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年1月31日規第2号改正)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月12日規第7号改正)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月15日規第12号改正)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日規第12号改正)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年2月9日規第5号改正)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月14日規第3号改正)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日規第8号改正)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月12日規第5号改正)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月7日規第12号改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月28日規第11号改正)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規第15号改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日規第13号改正)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月6日規第11号改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年2月9日規第4号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に数学専攻に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第44号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 物理学第2専攻及び原子核理学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 平成5年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第23号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 化学第2専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成7年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院理学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規第48号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規第52号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月16日規第63号改正)

この規程は、平成8年5月16日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規第41号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第24号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規第41号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第21号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第38号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 生物学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成13年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成12年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第73号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第76号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第225号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の成績の評価並びに授業科目及び単位数は、改正後の第14条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年10月1日規第334号改正)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第126号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学、進学、転入学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第177号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第24号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規第13号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成25年3月13日規第7号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第94号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条第1項及び第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院理学研究科規程第10条第3項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第57号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前に後期課程に進学、編入学及び転入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第6条第3項及び第18条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規第67号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第11号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院理学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和32年4月22日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和33年6月16日 種別なし
昭和34年3月20日 種別なし
昭和36年1月23日 種別なし
昭和36年4月1日 種別なし
昭和37年4月1日 規第43号
昭和38年3月14日 規第18号
昭和38年9月16日 規第71号
昭和39年2月5日 規第1号
昭和39年3月10日 規第7号
昭和40年2月13日 規第4号
昭和41年2月14日 規第7号
昭和42年3月17日 規第8号
昭和43年2月19日 規第13号
昭和43年6月6日 規第50号
昭和44年3月17日 規第24号
昭和45年2月12日 規第7号
昭和45年3月16日 規第18号
昭和46年3月15日 規第12号
昭和47年2月7日 規第5号
昭和47年12月27日 規第103号
昭和49年2月4日 規第7号
昭和50年3月26日 規第20号
昭和51年2月2日 規第22号
昭和51年3月11日 規第20号
昭和52年3月3日 規第14号
昭和55年1月31日 規第2号
昭和56年2月12日 規第7号
昭和57年2月15日 規第12号
昭和58年3月19日 規第12号
昭和59年2月9日 規第5号
昭和60年2月14日 規第3号
昭和61年3月6日 規第8号
昭和62年2月12日 規第5号
昭和63年3月7日 規第12号
平成元年2月28日 規第11号
平成2年3月31日 規第15号
平成3年3月26日 規第13号
平成4年3月6日 規第11号
平成5年2月9日 規第4号
平成6年4月1日 規第44号
平成7年3月17日 規第23号
平成7年3月31日 規第48号
平成8年4月1日 規第52号
平成8年5月16日 規第63号
平成9年3月31日 規第41号
平成10年4月1日 規第24号
平成11年4月1日 規第41号
平成12年3月17日 規第21号
平成13年3月26日 規第38号
平成14年4月1日 規第73号
平成15年4月1日 規第76号
平成16年4月1日 規第225号
平成16年10月1日 規第334号
平成17年4月1日 規第126号
平成17年9月26日 規第177号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年3月13日 規第24号
平成23年3月8日 規第13号
平成25年3月13日 規第7号
平成27年3月23日 規第18号
平成30年5月8日 規第94号
令和3年3月30日 規第57号
令和4年3月29日 規第67号
令和5年2月7日 規第11号