○東北大学大学院法学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院法学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院法学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(第3条―第5条)

第3章 教育方法等(第6条―第15条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第16条―第19条)

第5章 課程修了(第20条―第25条)

第6章 科目等履修生(第26条―第30条)

第7章 特別聴講生及び特別研究学生(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるところのほか、この規程による。ただし、法学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ総合運営調整教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、法学及び政治学に関する専門的知識を基礎として、広い視野から物事を考え、社会における正義及び公平性の実現を目指し、もって社会の発展に寄与することのできる創造性及び豊かな人間性を備えた人材を養成することを目的とする。

第2条 本研究科に置く専攻及びその課程は、次のとおりとする。

専攻

課程

総合法制専攻

法科大学院の課程

公共法政策専攻

専門職学位課程

法政理論研究専攻

博士課程

2 総合法制専攻は、その課程に関し、法科大学院とする。

3 公共法政策専攻及び法政理論研究専攻は、第1項の表の右欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ公共政策大学院及び研究大学院とする。

4 法政理論研究専攻に、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)における履修上の区分として、次のコースを置く。

後継者養成コース

国際共同博士課程コース

法政理論研究コース

第2条の2 研究大学院は、法学及び政治学に関する高度な専門的知識を備え、卓越した思考力及び分析力に基づいて、多角的な視点から創造的かつ高度な教育研究を行うことのできる人材を養成することを目的とする。

第2条の3 法科大学院及び公共政策大学院の入学、教育方法、課程修了等については、それぞれ法科大学院規程及び公共政策大学院規程の定めるところによる。

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学

第3条 通則第11条、第13条、第14条、第15条及び第16条第1項の規定による入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学を志願した者に対する選考方法は、研究大学院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長が別に定める。

第4条 通則第13条の規定により再入学した者並びに通則第16条第1項の規定により転科及び転入学した者の既に修得した授業科目、単位及び在学期間の認否は、運営委員会の議を経て、研究大学院長がその都度定める。

第5条 通則第11条の規定により入学を許可された者が、入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目に係る既修得の単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)については、運営委員会の議を経て、研究大学院長の定めるところにより、研究大学院において修得したものとみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により研究大学院において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、同項及び第18条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

第3章 教育方法等

第6条 研究大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

第7条 研究大学院の授業科目及び単位数は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める。

第8条 学生には、指導教員を置く。

2 学生は、指導教員の指導の下で、授業科目を履修する。

第8条の2 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、研究大学院長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、運営委員会の議を経て、研究大学院長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める。

第9条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)にあっては公共政策大学院、他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、公共政策大学院、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科又は学部の定める手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める。

第10条 学生は、本研究科長の許可を得て、他の研究科において研究指導の一部を受けることができる。

2 公共政策大学院又は他の研究科の学生が、研究大学院の授業科目の履修を、他の研究科の学生が研究大学院において研究指導を受けることを願い出たときは、許可することがある。

第11条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、当該授業科目の授業が終了した学期の終わりにおいて、当該学期の授業担当教員が行う。ただし、当該学期の授業担当教員が退職し、又は事故があるときは、運営委員会の議を経て、研究大学院長が定めるところにより他の教員が行う。

第12条 その年の3月又は9月に前期課程又は博士課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、運営委員会の議を経て、研究大学院長が定める期日に追試験等を行うことがある。

第13条 試験等は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が定める方法により行う。

第14条 試験等を受けようとする者は、所定の期日までに研究大学院長に届け出なければならない。

2 試験等を受けることのできる授業科目は、授業を受けたものに限る。

第15条 授業科目の成績は、100点を満点とし、次の区分により評価する。

AA 90点以上

A 80点以上90点未満

B 70点以上80点未満

C 60点以上70点未満

D 60点未満

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 第1項の成績は、公表しない。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第16条 学生は、研究大学院長の許可を得て、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 学生は、研究大学院長の許可を得て、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第17条 学生が、外国の大学院等において修学することが教育上有益であると運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第18条 第16条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位、同条第3項の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が定めるところにより、研究大学院において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により、研究大学院の前期課程において修得したものとみなすことができる単位数は15単位までとし、第5条第1項及び前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は合わせて20単位までとする。

3 第1項の規定により、研究大学院の後期課程において修得したものとみなすことができる単位数は、15単位までとする。

第19条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める。

第5章 課程修了

第20条 前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 第9条第1項又は第2項の規定により履修した授業科目で運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めたものは、8単位まで前項に規定する単位に算入することができる。

3 博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、8単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出して、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第20条の2 前期課程においては、第5条第1項の規定により研究大学院に入学する前に修得した単位を研究大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第21条 課程修了の認定は、運営委員会の議を経て、教授会の審議に付し、本研究科長が行う。

第22条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第20条第1項ただし書の規定を適用しようとする場合において、運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めたときには、在学期間が1年に満たなくても修士論文を提出することができる。

2 博士論文は、後期課程に2年(法科大学院の課程を修了した者にあっては、1年)以上在学し、8単位以上を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第20条第3項ただし書の規定を適用しようとする場合において、運営委員会の議を経て、研究大学院長が認めたときには、在学期間が2年に満たなくても博士論文を提出することができる。

3 前2項の学位論文は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が学年の初めに定める所定の期日までに研究大学院長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に提出したときは、その学期においては、審査を行わない。

第23条 最終試験は、前期課程又は博士課程を修了するに必要な単位の全部を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて修士論文又は博士論文を提出した者に対して行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について口頭試問によって行う。

第24条 その年の3月又は9月に前期課程又は博士課程を修了すべき者で修了できなかったものに対しては、運営委員会の定める期日に、修士論文又は博士論文の追審査又は最終試験の追試験を行うことがある。

2 前項の追審査及び追試験には、それぞれ第22条第1項第2項及び前条の規定を準用する。

3 修士論文又は博士論文の追審査を受けようとする者は、所定の期日までに研究大学院長にこれを提出しなければならない。

第25条 学位論文の審査及び最終試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

2 前項の成績は、公表しない。

第6章 科目等履修生

第26条 科目等履修生の入学資格及び選考方法は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が、志願者の学歴及び履修能力を勘考してその都度定める。

第27条 科目等履修生を志願する者は、履修科目を記載した所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、研究大学院長に提出しなければならない。

第28条 科目等履修生の在学期間は、2年を超えることができない。

第29条 科目等履修生は、受講した授業科目について試験等を受けて、単位を修得することができる。

第30条 科目等履修生が修得した単位に係る授業科目について、証明を願い出たときは、本研究科長の単位修得証明書を交付する。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第31条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、研究大学院の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第32条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、研究大学院において、研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第33条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、研究大学院長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規程は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和32年6月10日改正)

この規程は、昭和32年6月10日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年4月16日改正)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和37年3月19日規第17号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月14日規第17号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月11日規第41号改正)

この規程は、昭和38年5月11日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月31日規第28号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日規第17号改正)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月14日規第15号改正)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年2月6日規第10号改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月16日規第16号改正)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年5月12日規第50号改正)

この規程は、昭和47年5月12日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年1月13日規第1号改正)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規第26号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和50年6月30日規第51号改正)

この規程は、昭和50年6月30日から施行する。

(昭和51年1月8日規第3号改正)

この規程は、昭和51年1月8日から施行する。

(昭和54年1月12日規第5号改正)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年1月8日規第1号改正)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月2日規第3号改正)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規第21号改正)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月2日規第53号改正)

この規程は、昭和62年7月2日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和62年6月1日から適用する。

(平成2年3月31日規第14号改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月15日規第3号改正)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月10日規第68号改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第42号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月6日規第88号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年1月12日規第2号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月14日規第2号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 私法学専攻、公法学専攻、基礎法学専攻及び政治学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成11年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法及び修了の要件等については、改正後の東北大学大学院法学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第71号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第223号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の履修方法及び修了の要件等については、改正後の東北大学大学院法学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第124号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日規第66号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第12号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規第15号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に後期課程に入学、進学及び編入学した者の履修方法及び修了の要件等については、改正後の東北大学大学院法学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規第28号改正)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に後期課程に進学、編入学及び転科した者の履修方法及び修了の要件等については、改正後の第2条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月3日規第40号改正)

この規程は、平成24年4月3日から施行し、改正後の第22条第2項の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月11日規第87号改正)

この規程は、平成24年9月11日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規第93号改正)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第90号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第20条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院法学研究科規程第10条第2項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和3年3月30日規第44号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第63号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第6号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院法学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和32年6月10日 種別なし
昭和33年6月16日 種別なし
昭和34年4月16日 種別なし
昭和37年3月19日 規第17号
昭和38年3月14日 規第16号
昭和38年5月11日 規第41号
昭和39年3月31日 規第28号
昭和40年3月15日 規第17号
昭和41年3月14日 規第15号
昭和44年2月6日 規第10号
昭和45年3月16日 規第16号
昭和47年5月12日 規第50号
昭和48年1月13日 規第1号
昭和50年4月1日 規第26号
昭和50年6月30日 規第51号
昭和51年1月8日 規第3号
昭和54年1月12日 規第5号
昭和56年1月8日 規第1号
昭和58年2月2日 規第3号
昭和62年3月31日 規第21号
昭和62年7月2日 規第53号
平成2年3月31日 規第14号
平成3年2月15日 規第3号
平成3年12月10日 規第68号
平成6年4月1日 規第42号
平成6年12月6日 規第88号
平成7年1月12日 規第2号
平成12年2月14日 規第2号
平成14年4月1日 規第71号
平成16年4月1日 規第223号
平成17年4月1日 規第124号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年4月1日 規第66号
平成19年3月13日 規第12号
平成21年3月13日 規第15号
平成23年3月30日 規第28号
平成24年4月3日 規第40号
平成24年9月11日 規第87号
平成27年3月23日 規第18号
平成27年9月28日 規第93号
平成30年5月8日 規第90号
令和3年3月30日 規第44号
令和4年3月29日 規第63号
令和5年2月7日 規第6号