○東北大学大学院教育学研究科規程
昭和30年1月1日
制定
東北大学大学院教育学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。
東北大学大学院教育学研究科規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学(第3条―第5条)
第3章 教育方法等(第6条―第13条)
第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第14条―第18条)
第5章 課程修了(第19条―第25条)
第6章 科目等履修生(第26条―第32条)
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
第1条の2 本研究科は、教育に関する学術研究を推進するとともに、その成果を学際的かつ総合的見地から教授することにより、高い倫理観を有し、かつ、豊かな学識を基礎とする高度な研究能力並びに専門的知識及び技能を備えた人材を養成することを通じて、教育科学の継承及びその創造的発展に寄与することを目的とする。
第2条 本研究科に、総合教育科学専攻を置く。
2 総合教育科学専攻に、履修上の区分として次のコースを置く。
生涯教育科学コース
教育政策科学コース
グローバル共生教育論コース
教育情報アセスメントコース
教育心理学コース
臨床心理学コース
第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学
第3条 通則第11条、第13条、第14条、第15条及び第16条第1項の規定による入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学を志願した者に対する選考方法は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
第4条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。
一 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)
二 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)
三 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)
第5条 通則第13条の規定により再入学した者並びに通則第16条第1項の規定により転科及び転入学した者の既に修得した授業科目、単位及び在学期間の認定は、研究科委員会の議を経て、研究科長がその都度定める。
第3章 教育方法等
第6条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 本研究科の授業科目、単位数及び履修方法は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
3 授業科目については、講義、演習及び実習により行うほか、前期課程にあっては課題研究を、後期課程にあっては特定研究論文を課する。
4 履修上必要があると認めるときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるところにより、本研究科教員の指導の下に行う調査及び研究をもって講義の全部又は一部に代えることができる。
第7条 本研究科の授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。
第8条 研究科長は、学生に履修の方針を指示し、課題研究及び修士論文の作成又は特定研究及び博士論文の作成を指導するために、研究科委員会の議を経て、学生ごとに指導教員及び副指導教員を定める。
第9条 学生は、毎学年の初めにおいて、指導教員の指示に従いその履修しようとする授業科目を定め、研究科長に届け出なければならない。
第10条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が許可することがある。
2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、研究科委員会の議を経て、研究科長が許可することがある。
3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。
第11条 学生は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定めるところにより、研究科長の許可を得て、前期課程にあっては他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その研究科、教育部又は学部の定める手続によらなければならない。
3 他の研究科の学生は、研究科長の許可を得て、本研究科の授業科目を履修することができる。
第12条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
2 第9条に定める届け出をしていない授業科目は、受験することができない。
第13条 成績の表示は、AA、A、B、C、Dとし、AA、A、B、Cを合格とし、Dは不合格とする。ただし、授業科目によっては、合格、不合格とすることがある。
2 成績は、公表しない。
第4章 他の大学院等における修学及び留学等
第14条 学生は、研究科長の許可を得て、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める他の大学院の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第15条 学生は、研究科長の許可を得て、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。
第16条 学生は、研究科長の許可を得て、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める外国の大学院等に留学することができる。
2 留学の期間は、在学年数に算入する。
3 第1項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。
第18条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
第5章 課程修了
第19条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、授業科目の中から研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるところにより、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。
2 本研究科の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、授業科目の中から研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるところにより、9単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。
第19条の2 前期課程においては、第4条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。
第20条 課程修了の認定は、研究科委員会の議を経て、研究科長が行う。
第21条 修士論文は、前期課程に1年以上在学し、授業科目の中から研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるところにより、課題研究を含め、20単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第19条第1項ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文の提出については、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
2 修士論文の題目及び修士論文は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるそれぞれの期日までに、研究科長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に提出したときは、その年度においては、審査を行わない。
第22条 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、授業科目の中から研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるところにより、9単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。ただし、第19条第2項ただし書の規定を適用させようとする場合の博士論文の提出については、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
2 博士論文の題目及び博士論文は、研究科委員会の議を経て、研究科長が定めるそれぞれの期日までに、研究科長に提出しなければならない。所定の期日の経過後に提出したときは、その年度においては、審査を行わない。
第23条 最終試験は、前期課程又は後期課程を修了するに必要な単位の全部を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文又は博士論文を提出した者について行う。
2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。
第24条 その年の3月に前期課程を修了すべき者で、修了できなかったものに対しては、研究科委員会の議を経て、研究科長が必要と認めた場合に限り、修士論文の追審査及び最終試験の追試験を行うことがある。
第25条 最終試験及び学位論文の成績は、合格、不合格とする。
第6章 科目等履修生
第26条 本研究科の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、科目等履修生として入学を許可することがある。
第27条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
第28条 科目等履修生を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、研究科長に提出しなければならない。
第29条 科目等履修生を志願した者に対する選考方法は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
第30条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、許可することがある。
第31条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。
第32条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、研究科長の証明書を交付することがある。
第7章 特別聴講学生及び特別研究学生
第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。
第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。
第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、研究科委員会の議を経て、研究科長が別に定める。
附則
この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規定は、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年6月16日改正)
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月19日規第16号改正)
この規程は、昭和37年4月1日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月18日規第26号改正)
この規程は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年5月11日規第37号改正)
この規程は、昭和38年5月11日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月9日規第6号改正)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月17日規第23号改正)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 昭和43年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。
附則(昭和46年2月15日規第3号改正)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月10日規第5号改正)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日規第25号改正)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導等は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導等とみなす。
附則(昭和50年12月1日規第59号改正)
この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和53年2月13日規第6号改正)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月9日規第6号改正)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月9日規第7号改正)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 昭和63年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年11月30日規第40号改正)
この規程は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規第141号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規第41号改正)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成6年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成6年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年3月17日規第21号改正)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規第39号改正)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 平成8年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日規第22号改正)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成9年度以前に入学、進学及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法及び課程修了については、改正後の東北大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日規第40号改正)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日規第19号改正)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 教育学専攻及び教育心理学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成12年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成11年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法等については、改正後の第10条、第20条、第21条、第23条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規第37号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規第70号改正)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規第74号改正)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成14年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年4月1日規第222号改正)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学、進学及び編入学した者の履修上の区分、教育方法等、課程修了等については、改正後の東北大学大学院教育学研究科規程の規定(第16条3項及び第17条第1項の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規第123号改正)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規第14号改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規第11号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規第68号改正)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に前期課程に入学した者の課程修了及び修士論文提出の要件は、改正後の第19条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月8日規第8号改正)
この規程は、平成23年3月8日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規第57号改正)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学、進学及び編入学した者の履修上の区分、履修方法、課程修了及び学位論文提出の要件等については、改正後の東北大学大学院教育学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規第43号改正)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に後期課程に進学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに他の大学院等における修学及び留学等については、改正後の第4条第3項及び第17条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規第62号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日規第5号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。