○東北大学大学院文学研究科規程

昭和30年1月1日

制定

東北大学大学院文学研究科規程(昭和29年5月8日制定)の全部を次のように改正する。

東北大学大学院文学研究科規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻(第3条―第5条)

第3章 教育方法等(第6条―第13条)

第4章 他の大学院等における修学及び留学等(第14条―第18条)

第5章 課程修了(第19条―第25条)

第6章 科目等履修生(第26条―第32条)

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学大学院文学研究科(以下「本研究科」という。)における入学、教育方法、課程修了等については、東北大学大学院通則(昭和28年11月16日制定。以下「通則」という。)及び東北大学学位規程(昭和30年1月1日制定)に定めるところのほか、この規程による。ただし、文学研究科長(以下「本研究科長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ、文学研究科委員会(以下「本研究科委員会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本研究科は、人文社会科学を構成する各専門分野の研究を通じて、その知的伝統を継承し創造的に発展させることで人類の福利の増進に貢献する研究者及び高度専門職業人、並びに幅広い視野のもとで人間性豊かな社会の形成に寄与する教養ある高度職業人を育成することを目的とする。

第2条 本研究科に、次の専攻を置く。

日本学専攻

広域文化学専攻

総合人間学専攻

第2章 入学、再入学、進学、編入学、転科、転入学及び転専攻

第3条 通則第11条、第14条、第15条及び第16条第1項の規定による入学、進学、編入学、転科及び転入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

2 転科及び転入学した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第4条 入学又は編入学を許可された者が、本研究科に入学し、又は編入学する前に次の各号に掲げる教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教育上有益と認めるときは、本研究科において修得した単位とみなすことがある。

 東北大学大学院又は他の大学の大学院(以下「他の大学院」という。)

 外国の大学の大学院又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって文部科学大臣が別に指定するもの又は通則第15条第5号に規定する国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、前期2年の課程(以下「前期課程」という。)にあっては6単位まで、後期3年の課程(以下「後期課程」という。)にあっては2単位までとする。

第4条の2 通則第13条の規定により再入学を願い出た者があるときは、同一専攻への再入学に限り、選考の上、許可することがある。

2 前項の選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度定める。

3 再入学した者の既修の授業科目、単位及び在学期間は、本研究科の授業科目、単位及び在学期間に算入する。

第5条 通則第16条第2項の規定による前期課程又は後期課程の中途における転専攻は、認めない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めるときは、転専攻を認めることがある。この場合において、転専攻を志願した者に対する選考方法は、別に定める。

3 転専攻した者の既修の授業科目、単位及び在学期間の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がその都度行う。

第3章 教育方法等

第6条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

第7条 授業科目の区分は、各専攻の授業科目及び専攻共通の授業科目とする。

2 本研究科の授業科目、その単位数及び履修方法は、本研究科の教授会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第7条の2 本研究科の授業科目については、必要に応じ、夜間その他特定の時間又は時期に開設することがある。

第8条 本研究科委員会の議を経て、本研究科長は、学生の履修及び研究を指導するために、各学生ごとに指導教員を定める。

2 学生は、指導教員の指示に従って毎学年の初めに、その履修しようとする授業科目を、本研究科長に届け出なければならない。

3 学生は、指導教員の承認を得て所定の期日までに、研究の題目を本研究科長に届け出なければならない。

第9条 学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された者(以下「長期履修学生」という。)が、当該在学期間について短縮することを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

3 前二項に定めるもののほか、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第10条 学生は、本研究科長の許可を得て、前期課程にあっては所属する専攻以外の専攻、他の研究科の前期課程又は学部の授業科目を、後期課程にあっては前期課程、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。この場合には、当該研究科又は学部の所定の手続によらなければならない。

2 前項に定めるもののほか、学生は、本研究科長の許可を得て、東北大学大学院共通科目規程(令和4年規第41号)に定める授業科目(以下この項において「大学院共通科目」という。)について、前期課程にあっては同規程別表第1に定めるものを、後期課程にあっては同規程別表第1又は別表第2に定めるものを履修することができる。この場合において、大学院共通科目の履修手続については、同規程に定めるところのほか、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第11条 他の研究科の学生が、本研究科の授業科目の履修又は本研究科において研究指導を受けることを願い出たときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が許可することがある。

第12条 授業科目の履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 試験等は、所定の時期に行う。

3 試験等は、授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、本研究科委員会の議を経て、本研究科長がこれを変更することがある。

第13条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。ただし、授業科目によっては、合格、不合格とすることがある。

AA 90点から100点まで

A 80点から89点まで

B 70点から79点まで

C 60点から69点まで

D 59点以下

2 前項による評価AA、A、B、Cは、合格とし、評価Dは、不合格とする。

3 試験等の成績は、公表しない。

第4章 他の大学院等における修学及び留学等

第14条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科長が本研究科委員会の議を経て、適当と認める他の大学院の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第15条 学生は、本研究科長の許可を得て、本研究科長が本研究科委員会の議を経て、適当と認める他の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学院の課程を有する教育施設等において研究指導の一部を受けることができる。この場合において、前期課程の学生が当該研究指導を受けることができる期間は、1年を超えないものとする。

第16条 学生が外国の大学院等において修学することが教育上有益であると本研究科長が本研究科委員会の議を経て認めるときは、当該外国の大学院等と協議の上、学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると本研究科長が本研究科委員会の議を経て認めるときは、当該外国の大学院等との協議を欠くことができる。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学院等において修学する場合について準用する。

第17条 第14条の規定により履修した授業科目について修得した単位、第15条の規定により受けた研究指導並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が定めるところにより、本研究科において修得した単位又は受けた研究指導とみなす。

2 前項の規定により本研究科において修得したものとみなすことができる単位数は、前期課程にあっては6単位まで、後期課程にあっては2単位までとする。

第18条 この章に規定するもののほか、他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における修学、外国の大学院等への留学及び休学中の外国の大学院等における修学に関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第5章 課程修了

第19条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に2年以上在学し、所属専攻及び専攻共通の授業科目のうちから30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年以上(次条の規定により在学したものとみなされた期間を除く。)在学すれば足りるものとする。

2 前項の単位については、第10条第1項の規定により履修した授業科目(学部の授業科目を除く。)又は同条第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに第17条の規定により認められた単位によって代えることができる。

3 第1項の場合において、通則第2条の2に規定する学位プログラムにあっては、修士論文等の審査及び最終試験の合格に代えて、次に掲げる試験及び審査の合格を前期課程の修了の要件とすることがある。

 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程において修得すべきものについての審査

第19条の2 前期課程においては、第4条第1項の規定により本研究科に入学する前に修得した単位を本研究科において修得したとみなす場合であって、当該単位の修得により前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年までの期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、前期課程に少なくとも1年以上在学しなければならない。

第20条 本研究科の博士課程を修了しようとする者は、後期課程に3年以上在学し、所属専攻及び専攻共通の授業科目のうちから12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文を提出し、その審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者と本研究科委員会の議を経て、本研究科長が認めた場合には、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

第21条 修士論文等は、前期課程に1年以上在学し、所属専攻の所定の単位のうち、前年度末までに16単位以上を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

2 博士論文は、後期課程に2年以上在学し、所属専攻の授業科目8単位を修得し、研究指導を受けた者でなければ提出することができない。

3 第19条第1項ただし書及び前条ただし書の規定を適用させようとする場合の修士論文等又は博士論文の提出については、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第22条 修士論文等及び博士論文の提出期日は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が学年の初めに定める。

第23条 最終試験は、修士論文等及び博士論文を中心としてこれに関連のある専攻分野について、口頭試問によって行う。

第24条 その年の3月に前期課程を修了すべき者で、修了できなかったものに対しては、その年の9月末までに本研究科委員会の定める期日に、修士論文等の追審査又は最終試験の追試験を行う。

2 前項の追審査には第22条の規定を、追試験には前条の規定を準用する。

第25条 修士論文等及び博士論文並びに最終試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。成績は、公表しない。

2 課程修了の認定は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が行う。

第6章 科目等履修生

第26条 本研究科の特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、授業に支障のない場合に限り、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が、学年の初めに、科目等履修生として入学を許可することがある。ただし、特別の事情がある場合には、別に定めるところにより、第2学期の初めに、入学を許可することがある。

第27条 科目等履修生として入学できる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第28条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、本研究科長に願い出なければならない。

第29条 科目等履修生として入学を志願した者に対する選考方法は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

第30条 科目等履修生の在学期間は1年以内とする。ただし、1学期で単位を修得することができる場合の在学期間は、1学期とする。

2 科目等履修生が引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が、許可することがある。

第31条 科目等履修生は、履修した授業科目につき所定の試験等を受けて、単位を修得することができる。

第32条 科目等履修生が、修得した単位又は履修した授業科目について証明を願い出たときは、本研究科長の証明書を交付することがある。

第7章 特別聴講学生及び特別研究学生

第33条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

第34条 他の大学院の学生又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等の学生で、本研究科において研究指導を受けることを志願するものがあるときは、当該他の大学院又は外国の大学院等若しくは外国の大学院の課程を有する教育施設等と協議して定めるところにより、特別研究学生として受入れを許可することがある。

第35条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに関し必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、本研究科長が別に定める。

この規程は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、博士課程に関する規定は、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月16日改正)

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和37年3月19日規第15号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月14日規第16号改正)

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年2月14日規第6号改正)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年2月19日規第12号改正)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和42年度以前に入学、進学及び編入学した者の学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和45年3月16日規第15号改正)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和44年度以前に入学、進学及び編入学した者の専門課程名、学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和46年3月29日規第24号改正)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和45年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目、単位数及び履修方法並びに学位論文の提出要件は、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和46年6月14日規第39号改正)

1 この規程は、昭和46年6月14日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 昭和45年度以前に、進学及び編入学をした者の学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和48年2月19日規第10号改正)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び第12条の改正規定(留学に係る部分に限る。)は、同年2月19日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年度以前に入学した者の学科目、単位数及び履修方法については、別表第1の改正規定にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和49年2月4日規第9号改正)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和48年度以前に入学、進学及び編入学をした者の学科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和50年3月31日規第24号改正)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(昭和50年規第9号)附則第5項の規定により前期2年の課程又は後期3年の課程の学生となった者の従前の規定による修士課程又は博士課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導は、それぞれ前期2年の課程又は後期3年の課程において履修した授業科目、修得した単位及び受けた学位論文の作成等に対する指導とみなす。

(昭和51年1月16日規第7号改正)

この規程は、昭和51年1月16日から施行する。

(昭和54年3月1日規第13号改正)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和56年2月6日規第5号改正)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度以前に進学及び編入学をした者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお改正前の規定による。

(昭和60年1月19日規第44号改正)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年2月8日規第5号改正)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 昭和63年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規第13号改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月7日規第26号改正)

1 この規程は、平成4年4月7日から施行し、改正後の第2条及び別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 平成3年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年2月5日規第3号改正)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成4年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年4月1日規第40号改正)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 国文学国語学日本思想史学専攻及び英文学英語学言語学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 平成5年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成6年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成6年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第20号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の東北大学大学院文学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年4月14日規第51号改正)

1 この規程は、平成7年4月14日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 平成6年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の東北大学大学院文学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月15日規第21号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学、進学及び編入学をした者(次項に定める者を除く。)の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学大学院文学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 後期3年の課程の日本語学専攻に属する者に係る博士課程修了及び博士論文提出の要件については、改正後の第19条本文及び第20条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規第38号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 国文学日本思想史学専攻、日本語学専攻、英文学英語学専攻、ドイツ文学ドイツ語学専攻、フランス文学フランス語学専攻、哲学専攻、実践哲学専攻、社会学専攻、心理学専攻、美学・美術史学専攻、印度学仏教史学専攻、中国学専攻、国史学専攻、東洋史学専攻及び西洋史学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成8年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学大学院文学研究科規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規第39号改正)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規第18号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学、転科、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第36号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第69号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第73号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第221号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、進学及び編入学した者の成績の区分、授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第12条第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規第122号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前に入学した者の教育方法等、授業科目及び単位数については、改正後の第9条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第176号改正)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日規第10号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月13日規第75号改正)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者の教育方法等及び課程修了については、改正後の第9条第1項、第19条第1項、第21条第1項及び第3項並びに第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第7号改正)

この規程は、平成23年3月8日から施行する。

(平成25年3月26日規第44号改正)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に入学した者の課程修了の要件については、改正後の第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年7月8日規第115号改正)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第32号改正)

この規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第89号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学大学院文学研究科規程第11条の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成31年3月28日規第63号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学、再入学、進学及び編入学した者の入学前の既修得単位の認定、授業科目の区分、他の大学院等における修学及び留学等並びに博士課程の修了要件及び博士論文の提出要件は、改正後の第2条、第4条第2項、第7条第1項、第17条第2項、第20条及び第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規第42号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第61号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規第4号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学大学院文学研究科規程

昭和30年1月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和30年1月1日 制定
昭和33年4月1日 種別なし
昭和33年6月16日 種別なし
昭和37年3月19日 規第15号
昭和38年3月14日 規第16号
昭和41年2月14日 規第6号
昭和43年2月19日 規第12号
昭和45年3月16日 規第15号
昭和46年3月29日 規第24号
昭和46年6月14日 規第39号
昭和48年2月19日 規第10号
昭和49年2月4日 規第9号
昭和50年3月31日 規第24号
昭和51年1月16日 規第7号
昭和54年3月1日 規第13号
昭和56年2月6日 規第5号
昭和60年1月19日 規第44号
平成元年2月8日 規第5号
平成2年3月31日 規第13号
平成4年4月7日 規第26号
平成5年2月5日 規第3号
平成6年4月1日 規第40号
平成7年3月17日 規第20号
平成7年4月14日 規第51号
平成8年3月15日 規第21号
平成9年3月31日 規第38号
平成11年4月1日 規第39号
平成12年3月17日 規第18号
平成13年3月26日 規第36号
平成14年4月1日 規第69号
平成15年4月1日 規第73号
平成16年4月1日 規第221号
平成17年4月1日 規第122号
平成17年9月26日 規第176号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年3月13日 規第10号
平成22年7月13日 規第75号
平成23年3月8日 規第7号
平成25年3月26日 規第44号
平成26年7月8日 規第115号
平成27年3月23日 規第32号
平成30年5月8日 規第89号
平成31年3月28日 規第63号
令和3年3月30日 規第42号
令和4年3月29日 規第61号
令和5年2月7日 規第4号