○東北大学薬学部規程

平成5年4月1日

規第118号

東北大学薬学部(後期)規程(昭和47年規第73号)の全部を改正する。

東北大学薬学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学(第3条―第6条)

第3章 教育課程の編成(第7条)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第8条)

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等(第9条―第14条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等(第15条―第18条)

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第18条の2―第18条の4)

第7章 卒業等(第19条―第22条)

第8章 科目等履修生(第23条―第27条)

第9章 特別聴講学生(第28条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学薬学部(以下「本学部」という。)における入学、再入学、転学科、転学部、転入学、編入学、教育課程、履修方法、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、学部長は、この規程にかかわらず、必要に応じ、薬学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、種々の病気に対する有効かつ安全な医薬品の創製及び薬物治療に関する基礎教育を推進することにより、創薬科学の発展に寄与し得る人材及び薬の専門家として医療の一翼を担い得る人材を養成することを目的とする。

第2条 本学部に、次の学科を置く。

創薬科学科

薬学科

第2条の2 創薬科学科は、創薬科学の研究者又は技術者になるための基礎的な知識及び技術を備えた人材を養成することを目的とする。

2 薬学科は、研究心あふれる高度な薬剤師を養成することを目的とする。

第2条の3 学生の在学年限は、次のとおりとする。

創薬科学科 6年

薬学科 9年

第2章 入学、再入学、転学科、転学部、転入学及び編入学

第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第3条の2 学生の所属する学科の決定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第4条 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、選考の上、再入学を許可することがある。

2 前項の選考方法については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第5条 転学科、転学部、転入学又は編入学を志願する者があるときは、収容定員に余裕のある場合に限り、選考の上、これを許可することがある。

2 前項の選考方法については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第17条第1項第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第3章 教育課程の編成

第7条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等

第8条 全学教育科目及び教職科目の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条による。

2 前項の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等

第9条 創薬科学科における専門教育科目の区分は、基幹教育科目、展開教育科目及び研究者教育科目とする。

2 薬学科における専門教育科目の区分は、基幹教育科目、発展教育科目、実務教育科目及び研究者教育科目とする。

3 前二項の専門教育科目の授業科目、単位数及び履修方法は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

4 第1項及び第2項の専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第10条 学生は、専門教育科目の授業科目のうちから、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、履修しようとする授業科目を定め、教授会の議を経て、学部長が指定するもの(以下「指定科目」という。)を除き、所定の期日までに、学部長に届け出なければならない。

第11条 授業科目の履修の認定は試験等によるものとし、試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

2 前項の試験等及び成績については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 試験等を受けることのできる科目は、前条の手続を経て履修した授業科目及び指定科目に限る。

第12条 授業科目の学年及び学期の配置、授業時間割、授業担当教員等は、原則として学年の初めに公示する。

第13条 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の専門教育科目の授業科目を履修することができる。この場合には、当該学部の所定の手続によらなければならない。

第14条 他の学部の学生が、本学部の専門教育科目の授業科目の履修を願い出たときは、許可することがある。

2 前項の願い出は、所属する学部の学部長を経由して行わなければならない。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等

第15条 学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が別に定める他の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定は、学生が外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第16条 学生は、学部長の許可を得て、教授会の議を経て、学部長が別に定める外国の大学等に留学することができる。

2 留学の期間は、在学年数に算入する。

3 第1項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第17条 第15条の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第3項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、本学部において修得したものとみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第6条第1項第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第6章の2 大学以外の教育施設等における学修

第18条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第6条第1項第17条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、再入学、転学科、転学部、転入学又は編入学の場合を除き、第6条第1項第17条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第18条の4 この章に規定するもののほか、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第7章 卒業等

第19条 本学部の第3年次第2学期以降に開設される授業科目を履修するためには、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、全学教育科目の授業科目の単位を42単位以上及び、専門教育科目のうち基幹教育科目の授業科目の単位を66単位以上修得しなければならない。

第19条の2 薬学科の学生が専門教育科目のうち実務教育科目を履修するためには、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、発展教育科目の授業科目の単位を45単位以上修得しなければならない。

第20条 創薬科学科の学生が、本学部を卒業するためには、本学部に4年以上在学し、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、全学教育科目の授業科目の単位を42単位以上及び専門教育科目の授業科目の単位を100単位(基幹教育科目66単位、展開教育科目14単位及び研究者教育科目20単位)以上修得しなければならない。

第21条 薬学科の学生が、本学部を卒業するためには、本学部に6年以上在学し、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、全学教育科目の授業科目の単位を42単位以上及び専門教育科目の授業科目の単位を160単位(基幹教育科目66単位、発展教育科目45単位、実務教育科目27単位及び研究者教育科目22単位)以上修得しなければならない。

第22条 履修の資格及び卒業の認定は、教授会の議を経て学部長が行う。

第8章 科目等履修生

第23条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、教授会の議を経て、学部長が科目等履修生として入学を許可することがある。

第24条 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学(短期大学を除く。)に2年以上在学し、所定の課程を修了した者

 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業(専門職大学の前期課程の修了を含む。)した者

 前二号に掲げる者と同等以上の学力があると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定に基づく薬剤師国家試験受験資格の取得を目的とした体系的な授業科目を履修する科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 本学に入学又は編入学し、本学部創薬科学科を卒業した者

 本学又は他大学の大学院において薬学の修士課程又は博士課程に2年以上在学し、いずれかの課程を修了した者

第25条 科目等履修生の在学期間は1学期とする。ただし、在学期間の延長を願い出た者があるときは、教授会の議を経て、学部長がその延長を許可することがある。

2 科目等履修生は、2年を超えて在学することはできない。

3 前二項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する科目等履修生の在学期間は2年とする。ただし、在学期間の延長を願い出た者があるときは、教授会の議を経て、学部長がその延長を許可することがある。

第26条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験等を受け、単位を修得することができる。

第27条 科目等履修生が、履修した授業科目について証明を願い出たときは、学部長の証明書を交付することがある。

第9章 特別聴講学生

第28条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の教育課程、履修方法、進級、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第9条中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

(平成7年3月17日規第18号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成7年度の入学者から、改正後の別表第3の規定は平成5年度の入学者から適用する。

(平成8年3月15日規第20号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学、再入学、転入学及び編入学をした者の授業科目、毎週授業時間数及び単位数については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年2月12日規第6号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に現に在学する者で、この規程の施行の日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)、及び平成9年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の授業科目、単位数、進級及び卒業の要件については、改正後の東北大学薬学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月15日規第10号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 薬学科及び製薬化学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成11年3月31日に薬学部に在学する者が薬学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成11年3月31日に現に在学する者でこの規程の施行の日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)並びに平成11年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の教育課程、履修方法、進級及び卒業の要件については、改正後の東北大学薬学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第15号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行し、改正後の東北大学薬学部規程の規定(第2条の2の規定を除く。)は、平成12年度入学者から適用する。

(平成13年3月26日規第33号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第18条の2第1項及び第18条の4の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年4月1日規第66号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日に現に在学する者でこの規程の施行日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)並びに平成14年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の授業科目、単位数、進級及び卒業の要件については、改正後の第19条から第21条まで及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第217号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に現に在学する者でこの規程の施行の日以後引き続き在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成16年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の在学年限については、改正後の第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日規第65号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に現に在学する者でこの規程の施行日以後引き続き在学するもの(以下「在学者」という。)並びに平成18年4月1日以後に在学者の属する年次に再入学、転学部、転入学及び編入学する者の教育課程、履修方法、試験及び卒業等については、改正後の東北大学薬学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第8号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規第15号改正)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者の卒業に必要な単位数については、改正後の第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規第5号改正)

1 この規程は、平成23年3月8日から施行する。

2 平成21年度以前に入学した者の実務教育科目を履修するために必要な単位数については、改正後の第19条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月13日規第12号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第30号改正)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者の卒業等に必要な単位数については、改正後の第19条から第21条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日規第51号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者の教育課程は、改正後の第7条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第45号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第21号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学した者の卒業等に必要な単位数については、改正後の第19条、第20条及び第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第60号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第12号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学薬学部規程

平成5年4月1日 規第118号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第118号
平成7年3月17日 規第18号
平成8年3月15日 規第20号
平成9年2月12日 規第6号
平成11年3月15日 規第10号
平成12年3月17日 規第15号
平成13年3月26日 規第33号
平成14年4月1日 規第66号
平成16年4月1日 規第217号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年4月1日 規第65号
平成19年3月13日 規第8号
平成22年3月15日 規第15号
平成23年3月8日 規第5号
平成24年3月13日 規第12号
平成27年3月23日 規第30号
平成31年3月26日 規第51号
令和2年3月28日 規第45号
令和4年3月29日 規第21号
令和5年3月29日 規第60号
令和6年1月30日 規第12号