○東北大学歯学部規程

平成5年4月1日

規第117号

東北大学歯学部(専門)規程(昭和42年規第7号)の全部を改正する。

東北大学歯学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第1条の3)

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学(第2条―第4条)

第3章 教育課程の編成(第5条)

第4章 全学教育科目の授業、履修方法、試験等(第6条)

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等(第7条―第13条)

第5章の2 他の大学における授業科目の履修及び留学等(第13条の2―第13条の4)

第5章の3 大学以外の教育施設等における学修(第13条の5・第13条の6)

第6章 進級及び卒業(第14条・第15条)

第7章 科目等履修生(第16条―第21条)

第8章 特別聴講学生(第22条)

第9章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学歯学部(以下「本学部」という。)における入学、転入学、編入学、転学部、再入学、教育課程、履修方法、試験、進級、卒業、科目等履修生等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。ただし、学部長は、この規程にかかわらず、必要に応じ歯学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、医療従事者、研究者及び教育者としての基本的素養である豊かな教養及び人間性並びに高い倫理観を備え、科学する心を持って知的探求を行い得る、考える歯科医師を養成することを目的とする。

第1条の3 学生の在学年限は、9年とする。

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学

第2条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第3条 本学部に転入学、編入学又は転学部を志願する者があるときは、収容定員に余裕のある場合に限り、選考のうえ、これを許可することがある。この場合の応募資格、選考方法等については、教授会の議を経て、学部長が定める。

2 本学部を中途退学した者又は除籍された者で、再入学を志願するものがあるときは、選考の上、これを許可することがある。この場合の応募資格、選考方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 前二項の規定により転入学、編入学、転学部又は再入学を許可された者の在学期間、修得単位数、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第4条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において全学教育科目として修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、30単位を限度とする。

3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。

第3章 教育課程の編成

第5条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

第4章 全学教育科目の授業、履修方法、試験等

第6条 全学教育科目の授業科目、単位数等は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。

2 前項の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が定めるところによる。

3 第1項の授業科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となるものについては、教授会の議を経て、学部長が定めるところによる。

第5章 専門教育科目の授業、履修方法、試験等

第7条 専門教育科目の区分は、導入科目、コア科目、アドバンス科目及び臨床実習科目とする。

2 専門教育科目の授業科目、単位数、毎週授業時間数、配当学年、履修方法及び授業担当教員は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第8条 学生は、病気その他の理由により、7日以上出席することができないときは、欠席届を学部長に提出しなければならない。

第9条 履修の認定は、試験等による。試験等に合格した者には、所定の単位を与える。

第10条 試験等の方法及び時期は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第11条 当該授業科目を履修した者でなければ、試験等を受けることができない。

第12条 やむを得ない理由により、試験等を受けることができなかった者は、追試験等を受けることができる。

2 追試験等を受けようとする者は、願書に次の各号に掲げる書類を添えて、学部長に願い出てその許可を受けなければならない。

 病気による者は、医師の診断書

 事故による者は、その証明書

第13条 授業科目の成績は、次の区分により評価する。

AA 成績が特に優秀であるもの(90点~100点)

A 成績が優秀であるもの(80点~89点)

B 成績が良好であるもの(70点~79点)

C 成績が可であるもの(60点~69点)

D 成績が不可であるもの(59点以下)

合格 成績が合格であるもの

認定 本学において履修した単位と認定したもの

2 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。

3 授業科目の成績は、公表しないことを原則とする。

第5章の2 他の大学における授業科目の履修及び留学等

第13条の2 学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

第13条の3 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第13条の4 第13条の2の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第4条第1項次条第1項及び第13条の6第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第5章の3 大学以外の教育施設等における学修

第13条の5 学生が行う学修のうち、文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第4条第1項前条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位と合わせて60単位を限度とする。

第13条の6 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、転入学、編入学、転学部又は再入学の場合を除き、第4条第1項第13条の4第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第6章 進級及び卒業

第14条 進級するためには、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、所定の授業科目及び単位を修得しなければならない。

第15条 本学部を卒業するためには、本学部に6年以上在学し、別に定める履修方法により、所定の授業科目を履修し、全学教育科目から41単位以上及び専門教育科目から152単位以上(うち導入科目2単位、コア科目101単位、アドバンス科目21単位及び臨床実習科目28単位を含む。)の計193単位以上を修得しなければならない。

2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第7章 科目等履修生

第16条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、教授会の選考を経て、学部長が、科目等履修生として入学を許可することがある。

第17条 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 本学の学部を卒業した者

 外国において、学校教育における16年の課程を修了した外国人

第18条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、学部長に願い出なければならない。

第19条 科目等履修生の在学期間は、1年とする。ただし、教授会の議を経た上で、学部長の承認を得て引き続き在学することができる。

2 科目等履修生は、2年を超えて在学することができない。

第20条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験等を受けて単位を修得することができる。

第21条 科目等履修生が、修得した単位について証明を願い出たときは、学部長の証明書を交付することがある。

第8章 特別聴講学生

第22条 他の大学若しくは短期大学の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学若しくは短期大学又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

第9章 補則

第23条 この規程に定めるもののほか入学、転入学、編入学、転学部、再入学、教育課程、履修方法、試験、大学以外の教育施設等における学修、進級、卒業、科目等履修生、特別聴講学生等に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部専門課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部専門課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転入学、編入学又は転学部する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第17号改正)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の東北大学歯学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月15日規第19号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月14日規第8号改正)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日規第9号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の大学以外の教育施設等における学修及び卒業の要件については、改正後の東北大学歯学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第14号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の2の規定にかかわらず、平成11年度以前に入学した者の在学年限は12年とする。

3 平成11年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の既修得単位の認定及び大学以外の教育施設等における学修については、改正後の第4条、第14条の2及び第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第32号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第13条の5第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の既修得単位の認定、他の大学における授業科目の履修及び留学、大学以外の教育施設等における学修並びに卒業に必要な単位数については、改正後の第4条、第13条の2から第13条の6まで及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第65号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の卒業の要件、授業科目及び単位数については、改正後の第15条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第216号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の成績の区分、卒業の要件、授業科目及び単位数については、改正後の第13条第1項及び第2項、第15条第1項並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月7日規第11号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者の入学前の既修得単位の認定並びに平成17年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の専門教育科目の区分及び卒業の要件については、それぞれ改正後の第4条第1項並びに第7条第1項及び第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第7号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第29号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月28日規第44号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規第14号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前に入学、転入学、編入学及び転学部した者の卒業の要件については、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規第59号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第11号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学歯学部規程

平成5年4月1日 規第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第117号
平成7年3月17日 規第17号
平成8年3月15日 規第19号
平成9年3月14日 規第8号
平成11年3月15日 規第9号
平成12年3月17日 規第14号
平成13年3月26日 規第32号
平成14年4月1日 規第65号
平成16年4月1日 規第216号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第11号
平成19年3月13日 規第7号
平成27年3月23日 規第29号
令和2年3月28日 規第44号
令和4年3月8日 規第14号
令和5年3月29日 規第59号
令和6年1月30日 規第11号