○東北大学教育学部規程

平成5年4月1日

規第112号

東北大学教育学部(後期)規程(昭和29年2月23日制定)の全部を改正する。

東北大学教育学部規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学(第4条―第6条)

第3章 教育課程の編成(第7条)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第8条)

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法等(第9条―第11条)

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等、留学等及び大学以外の教育施設等における学修(第12条―第17条)

第7章 試験等、単位の認定及び卒業(第18条―第25条)

第8章 科目等履修生(第26条―第30条)

第9章 特別聴講学生(第31条)

附則

第1章 総則

第1条 東北大学教育学部(以下「本学部」という。)における入学、転入学、編入学、転学部、再入学、修学、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、東北大学教育学部長(以下「学部長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ東北大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、特例を定めることができる。

第1条の2 本学部は、教育に関する学術的理論及びその応用を学際的かつ総合的見地から教授研究し、理論的基礎に基づく専門的知識及び技能を備えた人材を養成することを通じて、教育及び文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条 本学部に、教育科学科を置く。

第3条 学生の在学年限は、8年とする。

第2章 入学、転入学、編入学、転学部及び再入学

第4条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第5条 収容定員に余裕のある場合は、教授会の議を経て、転入学、編入学又は転学部をさせることがある。この場合の応募資格、選考の方法、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が定める。

2 本学部を中途で退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、学部長がこれを許可することがある。この場合の選考の方法、履修方法等については、教授会の議を経て、学部長が定める。

第6条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。

2 前項の規定により本学部において修得したものと認めることができる単位数は、第14条第1項第15条第1項及び第16条第1項の規定により修得したものとみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第3章 教育課程の編成

第7条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。

 全学教育科目

 専門教育科目

 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)

第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等

第8条 全学教育科目及び教職科目(学部において開設するものを除く。以下「全学教育科目等」という。)の授業科目及び単位数は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。

2 全学教育科目等の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

4 全学教育科目等の履修科目として登録することができる単位数の上限については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

5 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学部において認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第5章 専門教育科目等の授業、履修方法等

第9条 専門教育科目及び教職科目(本学部で開設するものに限る。以下「専門教育科目等」という。)の授業科目及び単位数は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

2 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。

3 専門教育科目等の履修方法及び履修科目として登録することができる単位数の上限については、教授会の議を経て、学部長が定める。

4 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学部において認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。

第10条 各学年において開設する授業科目は、各学年の始めに公示する。

第11条 学生は、学期の所定の期日までに履修しようとする授業科目を学部長及び授業担当教員に届け出て、承認を受けなければならない。

2 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その学部所定の手続によらなければならない。

3 他の学部の学生は、学部長及び授業担当教員の許可を受けて、本学部の授業科目を履修することができる。この場合には、第1項の規定を準用する。

第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等、留学等及び大学以外の教育施設等における学修

第12条 学生が、他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業を履修することを認めることがある。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、履修を認めた後に当該協議を行うことができる。

第13条 学生が外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。

3 留学の期間は、在学年数に算入する。

4 第1項及び第2項の規定は、学生が休学中に外国の大学等において修学する場合について準用する。

第14条 第12条第1項及び第2項の規定により履修した授業科目について修得した単位並びに前条第1項及び第4項の規定により留学し、及び休学中に修学して得た成果は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得した単位とみなす。

2 前項の規定により本学部において修得したものとみなすことができる単位数は、第6条第1項次条第1項及び第16条第1項の規定により修得したものと認め、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第15条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、第6条第1項前条第1項及び次条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第16条 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。

2 前項の規定により本学部において履修とみなし与える単位数は、再入学、転学部、転入学又は編入学の場合を除き、第6条第1項第14条第1項及び前条第1項の規定により修得したものと認め、若しくはみなし、又は履修とみなし与える単位数と合わせて60単位を限度とする。

第17条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第7章 試験等、単位の認定及び卒業

第18条 本学部を卒業するためには、全学教育科目の授業科目を39単位以上及び専門教育科目の授業科目を86単位以上の計125単位以上修得しなければならない。

2 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。

第19条 専門教育科目等の授業科目の履修の認定は、試験その他の方法によって行う。

2 第11条の規定による届出をしていない授業科目は、受験することができない。

第20条 卒業研究の題目を提出する者は、本学部に3年以上在学し、かつ、授業科目を86単位以上修得した者でなければならない。

第21条 卒業研究の提出期日は、教授会の議を経て、学部長が定める。

第22条 卒業研究の題目は、所定の期日までに関係担当教員の承認を経て、学部長に届け出なければならない。

第23条 提出された卒業研究については、口述試験を行う。口述試験の方法については、教授会の議を経て、学部長が定める。

第24条 専門教育科目等の授業科目の試験等は、所定の時期に行う。

第25条 休学した者は、原則としてその学期の試験等を受けることができない。

第8章 科目等履修生

第26条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、学期ごとに教授会の選考を経て学部長が、科目等履修生として入学を許可することがある。

第27条 科目等履修生を志願する者は、願書に履修しようとする授業科目を記載し、履歴書を添えて、各学期の初めに、学部長に願い出て許可を受けなければならない。

第28条 科目等履修生となることのできる者は、次の各号の一に該当し、教授会の選考を経た者に限る。

 4年制の大学に2年以上在学し、所定の課程を履修した者

 教員養成学部の2年課程修了者

 短期大学又はこれと同等以上の学校を卒業(専門職大学の前期課程の修了を含む。)した者

 授業担当教員が、前三号と同等以上の学力があると認めた者

第29条 科目等履修生には、請求があれば単位修得証明書を交付することがある。

2 前項の単位修得証明書の交付を希望する場合には、履修した授業科目につき、試験等により、単位修得の認定を受けなければならない。

第30条 科目等履修生は、2年を超えて在学することができない。

第9章 特別聴講学生

第31条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校の学生又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。

2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転入学、編入学、転学部及び再入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第7条第2項中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。

3 平成5年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成5年4月1日以降において引き続き在学するものの聴講生の身分、在学期間等の取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規第14号改正)

この規程は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年度の入学者から適用する。

(平成8年4月1日規第44号改正)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び標準履修年次については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規第35号改正)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 教育学科教育哲学・教育史・教育思潮専攻、教育社会学・社会教育学専攻、教育行政学・学校管理・教育内容専攻及びスポーツ科学専攻及び教育心理学科教育心理学専攻及び心身障害学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に教育学部に在学する者が教育学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成8年度以前に入学した者の授業科目、単位数、標準履修年次及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年4月1日規第18号改正)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 教育学科及び教育心理学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該学科に在学する者が教育学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成9年度以前に入学した者の授業科目、単位数、標準履修年次及び履修方法については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規第37号改正)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成10年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び標準履修年次については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規第9号改正)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前に入学した者の既修得単位の認定、履修方法、卒業の認定、授業科目、単位数等については、改正後の第6条、第8条、第9条、第12条から第17条まで、第21条、第22条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規第28号改正)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第15条第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。

2 平成12年度以前に入学した者の授業科目、単位数及び標準履修年次については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規第60号改正)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成13年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数、標準履修年次、履修方法及び卒業に必要な単位数については、改正後の第18条第1項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規第67号改正)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数及び標準履修年次については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年4月1日規第211号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1全学教育科目の表共通科目外国語初修研修語展開フランス語Ⅲ及び展開フランス語Ⅳの項の規定は、平成14年度の入学者、転入学者、編入学者、転学部者及び再入学者(以下「入学者等」という。)から、改正後の同表共通科目外国語英語実践英語Ⅱの項の規定は、平成15年度の入学者等から、改正後の同表共通科目外国語初修研修展開ドイツ語Ⅲ及び展開ドイツ語Ⅳの項、同表共通科目外国語イタリア語Ⅰ、イタリア語Ⅱ、チェコ語Ⅰ及びチェコ語Ⅱの項、別表第2専門教育科目の表臨床心理学講義Ⅲの項、同表臨床心理学講義Ⅳの項、同表臨床心理学演習Ⅲの項、同表臨床心理学演習Ⅳの項、同表備考並びに別表第2教職科目の表備考の規定は、平成16年度の入学者等から適用する。

(平成17年4月1日規第116号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表第1教職科目の表の規定は、平成16年10月1日から適用する。

2 平成16年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数及び標準履修年次については、改正後の別表第1(教職科目の表を除く。)及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月15日規第29号改正)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の全学教育科目の種類及び卒業に必要な単位数については、改正後の第8条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規第4号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規第13号改正)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の卒業に必要な単位数については、改正後の第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規第24号改正)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者の全学教育科目の種類については、改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月26日規第49号改正)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者の教育課程は、改正後の第7条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月28日規第42号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規第55号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第6号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学教育学部規程

平成5年4月1日 規第112号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第1章
沿革情報
平成5年4月1日 規第112号
平成7年3月17日 規第14号
平成8年4月1日 規第44号
平成9年3月31日 規第35号
平成10年4月1日 規第18号
平成11年4月1日 規第37号
平成12年3月17日 規第9号
平成13年3月26日 規第28号
平成14年4月1日 規第60号
平成15年4月1日 規第67号
平成16年4月1日 規第211号
平成17年4月1日 規第116号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月15日 規第29号
平成19年3月13日 規第4号
平成21年3月13日 規第13号
平成27年3月23日 規第18号
平成30年3月13日 規第24号
平成31年3月26日 規第49号
令和2年3月28日 規第42号
令和5年3月29日 規第55号
令和6年1月30日 規第6号