○東北大学文学部規程
平成5年4月1日
規第111号
東北大学文学部(後期)規程(昭和35年3月14日制定)の全部を改正する。
東北大学文学部規程
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 入学、転学部、転入学、編入学及び再入学(第3条―第5条)
第3章 教育課程の編成(第6条)
第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等(第7条)
第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等(第8条―第12条)
第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等(第13条―第16条)
第6章の2 大学以外の教育施設等における学修(第16条の2・第16条の3)
第7章 卒業(第17条・第18条)
第8章 科目等履修生(第19条―第23条)
第9章 特別聴講学生(第24条)
附則
第1章 総則
第1条 東北大学文学部(以下「本学部」という。)における入学、転学部、転入学、編入学、再入学、履修、試験、卒業等については、東北大学学部通則(昭和27年12月18日制定。以下「通則」という。)に定めるところのほか、この規程による。ただし、文学部長(以下「学部長」という。)は、この規程にかかわらず、必要に応じ教授会の議を経て、特例を定めることができる。
第1条の2 本学部は、人文社会科学的教養に基づく、人間性に対する鋭敏な感受性及び現実社会に対する透徹した認識を身に付け、国際社会の発展に積極的に貢献し得る、知性及び行動力を備えた人材を育成することを目的とする。
第2条 本学部に、人文社会学科を置く。
第2条の2 学生の在学年限は、8年とする。
第2章 入学、転学部、転入学、編入学及び再入学
第3条 入学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
第4条 収容定員に余裕のある場合は、教授会の議を経て、転学部、転入学又は編入学させることがある。この場合の応募資格及び選考方法については、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
2 本学部を中途で退学した者又は除籍された者で、再び入学を志願するものがあるときは、教授会の議を経て、学部長がこれを許可することがある。
第5条 本学部に入学を許可された者が、本学部に入学する前に本学、他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学若しくは我が国において、外国の大学若しくは短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの(以下「外国の大学等の課程を有する教育施設」という。)の当該教育課程において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)は、教授会の議を経て、学部長が定めるところにより、本学部において修得したものと認めることがある。
3 第1項の認定を受けようとする者は、所定の願書に必要書類を添えて、入学した年度の所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。
第3章 教育課程の編成
第6条 本学部の教育課程は、次の各号に掲げる授業科目をもって編成する。
一 全学教育科目
二 専門教育科目
三 教職に関する科目(本学において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教科及び教職に関する科目として開設する授業科目のうち前二号として開設するもの以外のものをいう。以下「教職科目」という。)
第4章 全学教育科目等の授業、履修方法、試験等
第7条 全学教育科目及び教職科目(学部において開設するものを除く。以下「全学教育科目等」という。)の授業科目及び単位数は、東北大学全学教育科目等規程(平成5年規第91号)第3条の定めるところによる。
2 全学教育科目等の授業科目の履修方法、試験等については、東北大学全学教育科目等規程に定めるところのほか、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところによる。
3 全学教育科目のうち通則第24条第2項に定める主要授業科目(以下単に「主要授業科目」という。)となる授業科目については、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところによる。
4 全学教育科目等の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。
5 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学部において認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。
第5章 専門教育科目等の授業、履修方法、試験等
第8条 専門教育科目の区分は、次の表のとおりとする。
類 | 群 |
基礎専門科目 | 入門 |
概論 | |
基礎 | |
専門科目 | 各論 |
発展 | |
職業関連科目 | 進路 |
2 専門教育科目及び教職科目(本学部で開設するものに限る。以下「専門教育科目等」という。)の授業科目、単位数及び履修方法は、別に定める。
3 専門教育科目のうち主要授業科目となる授業科目は、別に定める。
4 専門教育科目等の履修科目として登録することができる単位数の上限については、別に定める。
5 前項の規定にかかわらず、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学部において認めた場合は、当該上限を超えた履修科目の登録を認めることがある。
第9条 毎学年の授業開始前に、その学期又は学年において授業する授業科目の時間数、単位数及び授業担当教員名を公示する。
第10条 学生は、その学期又は学年において履修しようとする授業科目を、所定の期日までに学部長に届け出なければならない。
2 前項の届出をしない授業科目は、履修することができない。
第11条 学生は、学部長の許可を得て、他の学部の授業科目を履修することができる。この場合には、その学部の所定の手続によらなければならない。
2 他の学部の学生は、学部長の許可を得て、本学部の授業科目を履修することができる。この場合には、前条の規定を準用する。
第12条 授業科目の履修の認定は、試験等による。
2 授業科目の成績は、次の区分により評価する。ただし、授業科目によっては、合格、不合格とすることがある。
AA 90点から100点まで
A 80点から89点まで
B 70点から79点まで
C 60点から69点まで
D 59点以下
3 前項による評価AA、A、B、Cは合格とし、評価Dは不合格とする。
4 試験等に合格した者には、所定の単位を与える。
5 試験等は、所定の時期に行う。
6 試験等は、授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、教授会の議を経て、学部長がこれを変更することがある。
7 試験等の成績は、公表しない。
第6章 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等及び留学等
第13条 学生が、他の大学又は短期大学の授業科目を履修することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該他の大学又は短期大学と協議の上、学生が当該他の大学又は短期大学の授業を履修することを認めることがある。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学若しくは短期大学又はこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学等」という。)が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、履修を認めた後に当該協議を行うことができる。
第14条 学生が、外国の大学等において修学することが教育上有益であると教授会の議を経て、学部長が認めるときは、あらかじめ、当該外国の大学等と協議の上、学生が当該外国の大学等に留学することを認めることがある。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、当該外国の大学等とあらかじめ協議を行うことが困難な場合には、留学を認めた後に当該協議を行うことがある。
3 留学の期間は、在学年数に算入する。
第16条 この章に規定するもののほか、他の大学又は短期大学における授業科目の履修、外国の大学等が行う通信教育における授業科目の我が国における履修、外国の大学等の課程を有する教育施設の当該教育課程における授業科目の我が国における履修、外国の大学等への留学及び休学中の外国の大学等における修学に関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
第6章の2 大学以外の教育施設等における学修
第16条の2 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。
第16条の3 入学する前に学生が行った前条第1項に規定する学修で、教授会の議を経て、学部長が定めるものは、本学部における授業科目の履修とみなし単位を与えることがある。
第7章 卒業
第17条 本学部を卒業するためには、全学教育科目の授業科目を40単位以上及び専門教育科目等の授業科目を86単位以上の計126単位以上を修得しなければならない。
2 前項の専門教育科目等の単位については、他の学部で修得した単位を24単位を限度に含めることができる。
第18条 卒業の認定は、教授会の議を経て、学部長が行う。
第8章 科目等履修生
第19条 特定の授業科目について履修を志願する者があるときは、授業に支障のない場合に限り、教授会の議を経て、学部長が、学年の初めに、科目等履修生として入学を許可することがある。ただし、特別の事情がある場合には、教授会の議を経て、学部長が別に定めるところにより、第2学期の初めに入学を許可することがある。
第20条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、学部長に願い出なければならない。
第21条 科目等履修生は、履修した授業科目について、試験等を受け、単位を修得することができる。
第22条 科目等履修生が修得した単位について証明を願い出たときは、学部長の証明書を交付することがある。
第23条 科目等履修生の在学期間は、1年とする。ただし、1学期で単位を修得することができる場合の在学期間は、1学期とする。
2 科目等履修生が引き続き在学を願い出たときは、2年を超えない期間に限り、教授会の議を経て、学部長が許可することがある。
第9章 特別聴講学生
第24条 他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学、短期大学若しくはこれらに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学・短期大学等」という。)若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設の当該課程の学生で、本学部の授業科目の履修を志願するものがあるときは、当該他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学・短期大学等若しくは外国の大学等の課程を有する教育施設と協議して定めるところにより、特別聴講学生として受入れを許可することがある。
2 特別聴講学生の受入れに関し必要な事項は、教授会の議を経て、学部長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日において現に本学部後期課程に在学する者及び平成5年4月1日以降において本学部後期課程に進学する者(以下「在学者」という。)並びに平成5年4月1日以降に在学者の属する年次に転学部、転入学、編入学又は再入学する者の進学、教育課程、履修方法、卒業の要件等については、この規程にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、平成6年4月1日以降は、改正前の第8条第1項中「学部又は教養部」とあるのは「学部」と読み替えるものとする。
附則(平成7年3月17日規第13号改正)
この規程は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成7年度の入学者から適用する。
附則(平成8年3月15日規第18号改正)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成7年度以前に入学、進学、転学部及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学文学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規第34号改正)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 文学科国文学専攻、中国文学専攻、英文学専攻、英語学専攻、ドイツ文学専攻及びフランス文学専攻、日本語学科言語学専攻、国語学専攻及び日本語教育学専攻、哲学科哲学専攻、倫理学専攻、美学・西洋美術史専攻、宗教学宗教史専攻、印度学仏教史専攻及び中国哲学専攻、社会学科社会学専攻、行動科学専攻、文化人類学専攻及び心理学専攻、史学科国史専攻、東洋史専攻、西洋史専攻、日本思想史専攻、東洋・日本美術史専攻及び考古学専攻は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日に当該学科及び専攻に在学するものが当該学科及び専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成8年度以前に入学、進学、転学部及び編入学をした者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の東北大学文学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年3月3日規第4号改正)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日規第8号改正)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数、履修方法等については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日規第27号改正)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行し、改正後の第16条の2第1項の規定は、平成13年1月6日から適用する。
2 平成12年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目及び単位数については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年4月1日規第59号改正)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の東北大学文学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規第66号改正)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規第210号改正)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学、転学部、転入学、編入学及び再入学した者の成績の区分、授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の第12条第2項及び第3項並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規第115号改正)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学、転学部及び編入学した者の授業科目、単位数及び履修方法については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日規第173号改正)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規第8号改正)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した者の入学前の既修得単位の認定については、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月13日規第3号改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規第48号改正)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学、転学部、編入学及び再入学した者の教育課程は、改正後の第6条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月28日規第41号改正)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規第54号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規第5号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。