○東北大学応用認知神経科学センター規程

令和6年3月27日

規第36号

東北大学応用認知神経科学センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学応用認知神経科学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、認知神経科学を基盤とした人文科学及び社会科学と自然科学との分野横断的な融合による総合知を活用する応用認知神経科学を創出し、並びに当該学術分野に係る共同研究の推進及び教育プログラムの開発を行うことにより、社会とつなぐ橋渡し人材の育成を図るとともに、心の問題に起因する社会的課題の解決に向けた技術開発と社会実装を実現し、社会共創を推進することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

部門長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、次条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、本学の専任の教授をもって充てる。

(部門)

第7条 センターに、次の部門を置く。

研究教育戦略部門

社会応用研究部門

工学応用研究部門

教育応用研究部門

(運営委員会)

第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 部門長

 センターの専任の教授

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第4号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学応用認知神経科学センター規程

令和6年3月27日 規第36号

(令和6年4月1日施行)