○東北大学半導体クリエイティビティハブ規程

令和6年3月27日

規第35号

東北大学半導体クリエイティビティハブ規程

(趣旨)

第1条 この規程は、半導体クリエイティビティハブ(以下「ハブ」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 ハブは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、本学が有する半導体に係る研究実績及び研究開発リソースを活用し、並びに国内外の教育研究機関等と連携して半導体産業の未来を担うグローバルリーダー及び半導体の製造の基盤を担う中核的な人材の育成を図ることにより、我が国の半導体産業における国際競争力の強化に資することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 ハブに、次の職及び職員を置く。

ハブ長

副ハブ長

部門長

教授

准教授

助教

特任教授

特任准教授

特任助教

その他の職員

(ハブ長)

第4条 ハブ長は、ハブの業務を掌理する。

2 ハブ長の選考は、本学の専任の教授で、ハブの運営を適切かつ効果的に行うことができるもののうちから、総長が行う。

3 ハブ長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないハブ長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

5 総長は、ハブ長がハブの運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、ハブ長を解任することができる。

(副ハブ長)

第5条 副ハブ長は2人以内とし、ハブ長の職務を補佐する。

2 副ハブ長は、ハブ長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

3 副ハブ長の任期は、ハブ長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、次条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、ハブ長が指名するハブの職員をもって充てる。

(部門)

第7条 ハブに、次の部門を置く。

グローバルフロンティア人材育成部門

インダストリーコア人材育成部門

ビジョン推進部門

(運営委員会)

第8条 ハブに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副ハブ長

 部門長

 ハブの専任の教員 若干人

 理学研究科、工学研究科、電気通信研究所及び高度教養教育・学生支援機構の教授又は准教授 各1人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、ハブ長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第3号から第5号までに掲げる委員は、ハブ長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第3号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(半導体クリエイティビティアドバイザリーボード)

第13条 ハブに、ハブ長の諮問に応じてハブの運営に関する事項について助言及び提言を行うため、半導体クリエイティビティアドバイザリーボードを置く。

2 半導体クリエイティビティアドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第14条 ハブの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、ハブの組織及び運営に関し必要な事項は、ハブ長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

東北大学半導体クリエイティビティハブ規程

令和6年3月27日 規第35号

(令和6年4月1日施行)