○東北大学先端量子ビーム科学研究センター規程

令和6年3月27日

規第34号

東北大学先端量子ビーム科学研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学先端量子ビーム科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、電子加速器及びサイクロトロンから生成される量子ビーム及びラジオアイソトープを利活用した先端的研究を推進し、並びに未踏の研究分野を開拓する拠点の形成及び先端量子ビーム科学分野における研究者、技術者等の養成を図ることにより、当該学術分野の発展に寄与することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

部門長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センターの専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、次条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、センターの専任の教授又は准教授をもって充てる。

(部門)

第7条 センターに、次の部門を置く。

電子光理学研究部門

短寿命RI研究部門

サイクロトロン理工学研究部門

RI利用促進部門

放射線・核安全管理部門

(運営委員会)

第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 センターの専任の教授及び准教授

 センターの兼務の教授又は准教授 若干人

 理学研究科、医学系研究科、薬学研究科、工学研究科、医工学研究科及び病院の教授又は准教授 各1人

 環境・安全委員会原子科学安全専門委員会が推薦する教授又は准教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(専門委員会)

第11条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、委員若干人をもって組織する。

3 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

4 委員長は、専門委員会の会務を掌理する。

(委嘱)

第12条 第9条第2号から第5号までに掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第13条 第9条第2号から第5号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(電子光理学研究拠点運営協議会)

第14条 センターに、共同利用・共同研究拠点の運営に関する重要事項について、センター長の諮問に応ずるため、電子光理学研究拠点運営協議会を置く。

2 電子光理学研究拠点運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター規程(昭和52年規第39号)

 東北大学電子光理学研究センター規程(平成21年規第98号)

東北大学先端量子ビーム科学研究センター規程

令和6年3月27日 規第34号

(令和6年4月1日施行)