○国立大学法人東北大学ネーミングライツ事業に関する規程

令和5年12月26日

規第130号

国立大学法人東北大学ネーミングライツ事業に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「民間企業等」とは、会社その他の法人又は団体をいう。

2 この規程において、「命名権」とは、民間企業等が、本学が所有する施設、スペースその他財産等(以下「施設等」という。)に民間企業等の名称、商標名、ロゴ、シンボルマーク又は愛称(以下「愛称等」という。)を設定する権利をいう。

3 この規程において、「ネーミングライツ事業」とは、民間企業等との契約により、当該民間企業等に命名権を付与し、命名権を付与された民間企業等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得ることにより、本学の教育研究環境の整備及び向上を図るための事業をいう。

4 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構及び監査室をいう。

5 この規程において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長、本部事務機構にあっては社会連携を担当する理事又は副学長)をいう。

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、本学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

(愛称等の設定期間)

第4条 愛称等を設定する期間は、一の契約につき3年以上5年以下の期間とする。

2 ネーミングライツ・パートナーは、一度設定した愛称等を当該愛称等の設定期間内に変更することはできない。ただし、総長が特に必要と認めるときはこの限りではない。

(選考委員会)

第5条 ネーミングライツ事業に係る審議を行うため、本学にネーミングライツ事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 ネーミングライツ事業の対象となる施設等の選定に関する事項

 ネーミングライツ事業の公募に必要な募集要項の策定に関する事項

 ネーミングライツ・パートナーの選考に関する事項

 その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項

3 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 総務企画部長及び財務部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

4 選考委員会に、委員長を置き、委員長は第3項第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

5 第3項第3号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

6 第3項第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(対象となる施設等の決定)

第6条 部局長は、その管理する施設等においてネーミングライツ事業を実施しようとするときは、所定の申請書により、総長に申請しなければならない。

2 総長は、前項の申請を受けたときは、選考委員会にネーミングライツ事業の対象となる施設等の選定その他ネーミングライツ事業の実施に必要な事項について審議させるものとする。

3 総長は、前項の規定による審議の結果を踏まえ、対象となる施設等を決定する。

(募集)

第7条 総長は、ネーミングライツ・パートナーの募集をしようとするときは、選考委員会に募集要項を策定させるものとする。

(応募)

第8条 ネーミングライツ事業への応募を希望する民間企業等は、所定の申込書を総長に提出しなければならない。

(ネーミングライツ・パートナーの決定)

第9条 総長は、前条の申込みを受けたときは、ネーミングライツ・パートナーの選考に関する事項について選考委員会に審議させるものとする。

2 総長は、前項の規定による審議の結果を踏まえ、ネーミングライツ・パートナーとする民間企業等を決定し、その旨を当該民間企業等に通知するものとする。

(契約)

第10条 本学は、ネーミングライツ・パートナーとすることを決定した民間企業等とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

(費用負担)

第11条 ネーミングライツ事業に係る施設等の愛称等の看板等(以下単に「看板等」という。)の設置及び変更に係る経費は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

2 契約期間の満了又は契約の解除に伴い発生する看板等の撤去その他原状回復に必要な経費は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとする。

(命名権料の納入)

第12条 ネーミングライツ・パートナーは、本学が指定する期日までに、命名権料を年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし、総長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 総長は、前項ただし書きの場合においては、ネーミングライツ・パートナーと協議の上、納入額、納入時期等を別に定めることができる。

(契約解除の申出)

第13条 ネーミングライツ・パートナーは、当該ネーミングライツ・パートナーの都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。

2 ネーミングライツ・パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、所定の申出書を、総長に提出しなければならない。

(契約解除の決定)

第14条 総長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができるものとする。

 指定する期日までに命名権料の納入がないとき。

 ネーミングライツ・パートナーが、法令及び本学の規則等に違反し、その他ネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない行為をしたとき。

 前条第2項の規定により、ネーミングライツ・パートナーから契約の解除の申出があったとき。

 その他総長が契約を解除することが必要であると認めるとき。

2 総長は、契約の解除を決定したときは、所定の契約解除通知書によりネーミングライツ・パートナーに通知するものとする。

3 第1項の規定によりネーミングライツ事業に係る契約を解除した場合、既に納入された命名権料については、返還しないものとする。

(事務)

第15条 ネーミングライツ事業の実施に関する事務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人東北大学ネーミングライツ事業に関する規程

令和5年12月26日 規第130号

(令和6年1月1日施行)