○国立大学法人東北大学特別栄誉教授制度に関する要項
令和3年9月28日
総長裁定
国立大学法人東北大学特別栄誉教授制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における特別栄誉教授制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 特別栄誉教授制度は、本学を退職した教員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第2項に定める教員をいう。)のうち、その専門分野において極めて高い業績を有し、かつ、本学の教育研究の発展に特に顕著な功績のあったものに特別栄誉教授の称号を授与することにより、本学の教育研究の推進に資することを目的とする。
(資格)
第3条 特別栄誉教授の称号を授与することができる者は、本学を退職した教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育研究の活性化に寄与すると認められるものとする。
一 国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(平成19年12月26日総長裁定)第4条第1号から第3号までのいずれかに該当し、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与されていた者
二 その専門分野において極めて高い業績を有し、かつ、本学在職中に特に顕著な功績があった者として理事、副学長又は部局等の長が推薦するもの
(称号授与)
第4条 総長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、役員会の議を経て、特別栄誉教授の称号を授与する。
(処遇)
第5条 特別栄誉教授に対する報酬、活動経費その他の処遇については、当該者の実績等を考慮して個別に決定する。
(称号の取消)
第6条 特別栄誉教授の称号を授与された者について、これにふさわしくない事実が明らかになったときは、総長は特別栄誉教授の称号を取り消すことがある。
(事務)
第7条 特別栄誉教授制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、特別栄誉教授制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和3年9月28日から施行する。