○国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項

平成19年12月26日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトプロフェッサー制度について定めるものとする。

(目的)

第2条 ディスティングイッシュトプロフェッサー制度は、本学の教授のうち、その専門分野において極めて高い業績を有し、かつ、先導的な役割を担うものにディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与し、その活動を支援することにより、優秀な人材の確保及び活用のための環境の整備を図り、もって本学における教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資することを目的とする。

(役割)

第3条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者は、前条に定める目的を達成するため、その専門分野における極めて高い業績を活かし、教育、研究、社会貢献等に関し、先導的な役割を担うものとする。

(資格)

第4条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の教授で、本学在職中に次の各号のいずれかに該当することとなり、かつ、東北大学グローバルビジョンの推進に寄与すると認められるものとする。

 ノーベル賞受賞者

 フィールズ賞、ラスカー賞及びウルフ賞等のノーベル賞に準ずる国際的な賞の受賞者

 文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者、日本学士院エジンバラ公賞受賞者及び日本芸術院賞受賞者

 紫綬褒章受章者

 上記に準ずる卓越した業績を有する者

(推薦)

第5条 理事、副学長及び部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。

2 前項に定めるもののほか、総長は、自ら候補者を推薦することができる。

(審査委員会)

第6条 総長は、候補者を審査させるため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 有識者(本学に属する者を除く。) 若干人

3 第4条第5号に該当する候補者を審査する場合の前項第2号の委員の数は、審査委員会の委員の総数の2分の1以上とする。

4 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。

6 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。

(称号付与)

第7条 総長は、前条第6項に定める審査委員会の申出に基づき、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与する。

(称号付与期間)

第8条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与期間は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

 第4条第1号から第3号までに該当する場合は、65歳に達した日の属する年度の末日までの期間

 第4条第4号に該当する場合は、5年以内(ただし、65歳に達した日の属する年度の末日までの期間とする。)、再付与可

 第4条第5号に該当する場合は、3年以内(ただし、65歳に達した日の属する年度の末日までの期間とする。)

2 前項第1号にかかわらず、第4条第1号から第3号までに該当し、かつ、顕著な功績が認められる場合は、70歳に達した日の属する年度の末日までを上限として、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与することができる。

(給与)

第9条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者の給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2各号に規定する年俸制を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者のうち国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)を適用する者の給与は、総長が特に必要と認める場合は、年俸制を適用しないことがある。

3 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者には、給与上のインセンティブを講ずるものとする。

4 前項の給与上のインセンティブその他ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者の給与の取扱いについては、別に定める。

(教授としての雇用上限年齢の特例)

第10条 第4条第1号から第3号までに該当するディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与に係る資格を有する者として雇用する教授(国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)を適用する者に限る。)の雇用年齢の上限は、満70歳とする。

(事務)

第11条 ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する事務は、人事企画部が処理する。

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、ディスティングイッシュトプロフェッサー制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年7月8日改正)

この要項は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日改正)

この要項は、平成23年3月31日から施行する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月24日改正)

1 この要項は、平成27年3月1日から施行する。

2 国立大学法人東北大学ユニバーシティプロフェッサー制度に関する要項(平成20年7月22日総長裁定)及び国立大学法人東北大学シニア・ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(平成23年3月31日総長裁定)は、廃止する。

(令和2年3月24日改正)

この要項は、令和2年3月24日から施行する。

国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項

平成19年12月26日 総長裁定

(令和2年3月24日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成19年12月26日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成20年7月8日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成27年2月24日 総長裁定
令和2年3月24日 総長裁定