○国立大学法人東北大学研究員等取扱規程

令和2年12月22日

規第81号

国立大学法人東北大学研究員等取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における研究員等の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託研究員」とは、次条第1項に定める資格を有する者で民間会社等からの委託に基づき本学において研究に従事するものをいう。

2 この規程において「受託研修員」とは、次条第2項各号に掲げる資格を有する者で教授研究能力を向上させるために本学において研究に従事するものをいう。

3 この規程において「研究員等」とは、次に掲げる者をいう。

 受託研究員

 受託研修員

 外国人受託研修員(独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致した研修員であって、本学において研修の指導を受けるものをいう。)

 独立行政法人日本学術振興会により特別研究員、外国人特別研究員又は外国人招へい研究者として採用された者であって、本学において研究に従事するもの

 独立行政法人日本学生支援機構が実施する帰国外国人留学生短期研究制度により本学において研究に従事する者

 公益財団法人日中医学協会が実施する日中笹川医学奨学金制度により本学において研究に従事する者

 国連大学派遣研究員受入れ実施要項(平成8年3月6日文部大臣裁定)に基づく国連大学派遣研究員であって、本学において研究に従事するもの

 厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年厚生省告示第130号)に定める推進事業を行う法人により若手研究者(リサーチ・レジデント)又は外国人研究者として採用された者であって、本学において研究に従事するもの

4 この規程において「部局長」とは、各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等の長をいう。

(資格)

第3条 受託研究員となることができる者は、現に民間会社等において技術者又は研究者としての職務に従事する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文に定める大学院に入学することができる者又は部局長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

2 受託研修員となることができる者は、次に掲げるとおりとする。

 国立大学法人(本学を除く。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構の教員

 私立学校、専修学校、公立高等専門学校及び公立大学法人の教員

 独立行政法人教職員支援機構が行う教員派遣研修により本学に派遣される教員

(受入れの許可)

第4条 研究員等は、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、受け入れるものとする。

2 受託研究員及び受託研修員(以下「受託研究員等」という。)の受入れに係る許可は、部局長が行う。

3 第2条第3号から第8号に掲げる研究員等(以下「受託研究員等以外の研究員等」という。)の受入れに係る許可は、総長が行う。

(研究等の期間)

第5条 受託研究員等の研究期間は、1年以内とし、その期間は受入れを許可された日の属する年度(以下「許可年度」という。)の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、受託研究員について複数年度での受入れの申請があった場合で部局長が認めた場合には、許可年度の翌年度又は翌々年度までの受入れを許可することができる。

3 受託研究員等以外の研究員等の研究等の期間は、各制度を実施する機関等の定めるところによる。

(指導教員等)

第6条 研究員等に対しては、研究等の目的及び内容を考慮し、指導教員又は共同研究等を行う教員を定める。

(研究料等)

第7条 受託研究員の研究料の額は、別表第1のとおりとする。

2 受託研修員の研究料の額は、別表第2のとおりとする。

3 受託研究員等以外の研究員等の研究料等は、各制度を実施する機関等の定めるところによる。

(施設等の利用)

第8条 研究員等は、部局長の許可を得て、その施設及び設備を利用することができる。

(研究等の証明書の交付)

第9条 受託研究員等が、その研究事項について証明を願い出たときは、部局長が研究証明書を交付する。

2 受託研修員等以外の研究員等が、その研究事項等について証明を願い出たときは、総長が研究等の証明書を交付する。

(知的財産の取扱い)

第10条 受託研究員等が、本学において行った研究活動により創出した知的財産は、次のとおり取り扱う。

 受託研究員等が単独で知的財産を創出した場合は、原則として、当該受託研究員等又は当該受託研究員等の所属する民間会社等(以下「所属機関」という。)に帰属する。

 受託研究員等が指導教員その他本学の職員と共同して知的財産を創出した場合は、本学及び当該受託研究員等又は所属機関の共有とし、当該知的財産に係る出願等を行おうとするときは、共同出願契約を締結する。

 前二号の場合において、本学は、当該受託研究員等又は所属機関の申出に基づき、当該受託研究員等又は所属機関に帰属する知的財産の譲渡を受けることができる。

2 受託研究員等以外の研究員等が、本学において行った研究活動により創出した知的財産の取扱いは、別に定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)に準ずる。

(規則の遵守)

第11条 研究員等は、本学の規則を守らなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究員等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 国立大学法人東北大学受託研修員取扱規程(平成16年規第82号)

 国立大学法人東北大学受託研究員取扱規程(平成16年規第83号)

3 この規程の施行の際現に従前の規程又は前項の規定による廃止前の国立大学法人東北大学受託研究員規程若しくは国立大学法人東北大学受託研修員規程の規定により受入れを許可されている者は、この規程の規定により受入れを許可された者とみなす。

別表第1(第7条第1項関係)

研究期間

研究料

3ヶ月以内

141,900円

3ヶ月を超えて6ヶ月以内

283,800円

6ヶ月を超えて9ヶ月以内

425,700円

9ヶ月を超えて1年以内

567,600円

別表第2(第7条第2項関係)

第3条第2項第1号に掲げる資格を有する者

区分

定額

週2.5日

週2日

週1.5日

週1日

教授

月額 29,300円

月額 14,700円

月額 11,500円

月額 8,400円

月額 6,300円

准教授

月額 15,700円

月額 8,400円

月額 6,300円

月額 5,200円

月額 3,100円

講師

月額 11,500円

月額 6,300円

月額 4,200円

月額 3,100円

月額 2,100円

助教

助手

月額 7,300円

月額 4,200円

月額 3,100円

月額 2,100円

月額 1,000円

第3条第2項第2号又は第3号に掲げる資格を有する者

派遣機関

区分

研究料

私立学校、専修学校

公立高等専門学校、公立大学

実験(臨床を含む)

月額 37,800円

非実験系

月額 18,900円

教職員支援機構

実験(臨床を含む)

月額 10,180円

非実験系

月額 5,910円

国立大学法人東北大学研究員等取扱規程

令和2年12月22日 規第81号

(令和3年1月1日施行)