○国立大学法人東北大学名誉職員称号授与規程
令和2年12月22日
規第80号
国立大学法人東北大学名誉職員称号授与規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における東北大学名誉職員(以下「名誉職員」という。)の称号の授与について、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 名誉職員の称号は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考によって授与する。
一 次に掲げる者のうち、退職の日において本学の職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。第4条第2項を除き、以下同じ。)として勤務した期間(以下「本学勤務期間」という。)が20年に達していたもの
イ 本学の部長、課長その他の別に定める職(以下「部長等の職」という。)で退職した者
ロ 職員就業規則第13条の3第2項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達した日以後における最初の3月31日を終えたときに部長等の職を占めていた者(イに掲げるものを除く。)
二 本学の理事若しくは副学長(本学の教員から理事に就任し、又は副学長に併任された者を除く。以下同じ。)(以下「理事等」という。)又は部長であった者のうち、その退職の日において理事等又は部長として勤務した期間(副学長にあっては、併任されていた期間。第4条第1項において同じ。)が2年に達していたもの
三 前二号に掲げる者以外の者で顕著な功績があった者
(選考の手続き)
第3条 名誉職員の選考は、総長が行う。
一 第2条第1号の規定の適用を受ける者 本学勤務期間で退職の日に引き続く期間については、本学の職員となった日の属する月から退職の日の属する月までの期間の月数によるものとし、退職の日に引き続かない期間については、当該期間の職員となった日の属する月から職員でなくなった日の属する月までの期間の月数による。
二 第2条第2号の規定の適用を受ける者 本学の理事等又は部長となった日の属する月から理事等又は部長でなくなった日の属する月までの期間の月数による。
2 国立大学法人東北大学職員出向規程(平成16年規第57号)又は総長の要請に基づき本学以外の国立大学法人、官公庁等の職員として勤務した期間がある者に対する前項第1号の規定の適用については、その勤務した期間を本学勤務期間とみなして計算するものとする。
(勤務した期間から除算する期間)
第5条 次に掲げる期間は、本学に勤務した期間から除算する。
一 休職の期間(業務上又は通勤途上の負傷又は疾病による休職の期間並びに国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第15条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事由による休職の期間を除く。)の2分の1の期間
二 停職の期間
(称号の取消し)
第6条 名誉職員の称号を授与された者について、これにふさわしくない事実が明らかになったときは、総長は、名誉職員の称号を取り消すことがある。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、名誉職員の称号授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月22日から施行する。
附則(令和6年5月14日規第68号改正)
この規程は、令和6年5月14日から施行する。