○国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトリサーチャー制度に関する要項
令和2年3月24日
総長裁定
国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトリサーチャー制度に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトリサーチャー制度について定めるものとする。
(目的)
第2条 ディスティングイッシュトリサーチャー制度は、本学の若手の教員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第2項に定める教員(助手を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、その専門分野において高い業績を有するものにディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与し、優秀な人材の確保のための環境の整備を図り、もって本学における教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資することを目的とする。
(資格)
第3条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与することができる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
一 教員のうち推薦時における年度の末日の年齢が原則として、45歳未満である者
二 次のいずれかに該当する者
イ 文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した者
ロ 日本学術振興会賞を受賞した者
ハ ナイスステップな研究者に選定された者
三 国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(平成19年12月26日総長裁定)によりディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与されていない者
(推薦)
第4条 理事、副学長及び部局等の長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与に係る候補者(以下「候補者」という。)を総長に推薦することができる。
2 前項に定めるもののほか、総長は、自ら候補者を推薦することができる。
(審査委員会)
第5条 総長は、候補者を審査させるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、理事又は副学長のうちから総長が指名する委員若干人をもって組織する。
3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。
5 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。
(称号付与)
第6条 総長は、前条第5項の申出に基づき、ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与する。
(称号付与期間)
第7条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号付与期間は、3年以内とし、再付与を妨げない。
(給与)
第8条 ディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与された者には、給与上のインセンティブを講ずるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、給与上のインセンティブその他のディスティングイッシュトリサーチャーの称号を付与された者の給与の取扱いについては、別に定める。
(事務)
第9条 ディスティングイッシュトリサーチャー制度に関する事務は、人事企画部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、ディスティングイッシュトリサーチャー制度に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日改正)
この要項は、令和4年1月25日から施行する。
附則(令和4年3月29日改正)
この要項は、令和4年3月29日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日改正)
この要項は、令和5年3月28日から施行する。