○国立大学法人東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー等制度に関する要項
平成19年12月26日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトプロフェッサー、ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサー及びディスティングイッシュトアシスタントプロフェッサー制度(以下「ディスティングイッシュトプロフェッサー等制度」という。)について定めるものとする。
(目的)
第2条 ディスティングイッシュトプロフェッサー等制度は、本学の教員等のうち、その専門分野において極めて高い業績を有し、かつ、先導的な役割を担うものにディスティングイッシュトプロフェッサー、ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサー又はディスティングイッシュトアシスタントプロフェッサー(以下「ディスティングイッシュトプロフェッサー等」という。)の称号を付与し、その活動を支援することにより、優秀な人材の確保及び活用のための環境の整備を図り、もって本学における教育研究の一層の推進及び社会への貢献に資することを目的とする。
(役割)
第3条 ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与された者は、前条に定める目的を達成するため、その専門分野における極めて高い業績を活かし、教育、研究、社会貢献等に関し、先導的な役割を担うものとする。
(ディスティングイッシュトプロフェッサーの資格)
第4条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の教授で、本学在職中に次の各号のいずれかに該当することとなった者又は人事戦略会議を経て国際的に卓越した研究者(以下「国際卓越研究者」という。)として採用された者とする。
一 ノーベル賞受賞者
二 フィールズ賞、ラスカー賞及びウルフ賞等のノーベル賞に準ずる国際的な賞の受賞者
三 文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院賞受賞者、日本学士院エジンバラ公賞受賞者及び日本芸術院賞受賞者
四 紫綬褒章受章者
五 前各号に掲げる者に準ずる卓越した業績を有する者
(ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサーの資格)
第5条 ディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の准教授で、人事戦略会議を経て国際卓越研究者として採用された者とする。
(ディスティングイッシュトアシスタントプロフェッサーの資格)
第6条 ディスティングイッシュトアシスタントプロフェッサーの称号を付与することができる者は、本学の助教で、人事戦略会議を経て国際卓越研究者として採用された者とする。
2 前項に定めるもののほか、総長は、自ら候補者を推薦することができる。
(審査委員会)
第8条 総長は、前条の候補者を審査させるため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 有識者(本学に属する者を除く。) 若干人
4 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 審査委員会は、候補者の審査にあたり必要と認めるときは、学外の専門家に対し意見を求めることができる。
6 審査委員会は、候補者を審査した場合には、当該候補者の審査結果を総長に申し出るものとする。
(称号付与)
第9条 総長は、前条第6項の規定による申出に基づき、候補者に対し、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与する。
2 前項に定めるもののほか、総長は、人事戦略会議を経て国際卓越研究者として採用された教員に対し、ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与する。
二 第4条第4号に該当する者 5年以内(ただし、65歳に達した日の属する年度の末日までの期間とする。)、再付与可
三 第4条第5号に該当する者 3年以内(ただし、65歳に達した日の属する年度の末日までの期間とする。)
五 前条第3項の規定によりディスティングイッシュトプロフェッサー又はディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサーの称号を付与された者 総長が必要と認める期間
(給与)
第11条 ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与された者のうち、本学の教員であるものの給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2各号に規定する年俸制を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与された者のうち国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)を適用する者の給与は、総長が特に必要と認める場合は、年俸制を適用しないことがある。
3 ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与された者のうち、本学の教員であるものには、給与上のインセンティブを講ずることができるものとする。
4 前項の給与上のインセンティブその他ディスティングイッシュトプロフェッサー等の称号を付与された者の給与の取扱いについては、別に定める。
(雇用上限年齢の特例)
第12条 ディスティングイッシュトプロフェッサー又はディスティングイッシュトアソシエイトプロフェッサーの称号付与に係る資格を有する者(第4条第4号及び第5号に該当する者を除く。)として雇用する教授及び准教授(国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)を適用する者に限る。)の雇用年齢の上限は、別に定める場合を除き、満70歳とする。
(事務)
第13条 ディスティングイッシュトプロフェッサー等制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、ディスティングイッシュトプロフェッサー等制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日改正)
この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月8日改正)
この要項は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日改正)
この要項は、平成23年3月31日から施行する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月24日改正)
1 この要項は、平成27年3月1日から施行する。
2 国立大学法人東北大学ユニバーシティプロフェッサー制度に関する要項(平成20年7月22日総長裁定)及び国立大学法人東北大学シニア・ディスティングイッシュトプロフェッサー制度に関する要項(平成23年3月31日総長裁定)は、廃止する。
附則(令和2年3月24日改正)
この要項は、令和2年3月24日から施行する。
附則(令和6年12月26日改正)
この要項は、令和7年1月1日から施行する。