○東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター規程
令和元年11月26日
規第65号
東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、次世代放射光施設を活用した新学術の創発及び未踏研究領域の開拓、社会連携に基づく未来価値創造の支援並びに国際連携体制の構築を行うとともに、これらを通じて国際的な指導者として活躍する人材を育成することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
部門長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長の選考は、本学の専任の教授で、センターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有するもののうちから、総長が行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
5 総長は、センター長がセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、センター長を解任することができる。
(副センター長)
第5条 副センター長は1人とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部門長)
第6条 部門長は、次条に掲げる研究部門の業務を掌理する。
2 部門長は、センター長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。
(研究部門)
第7条 センターに、次の研究部門を置く。
横幹研究部門
基幹研究部門
展開研究部門
(運営委員会)
第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長若しくは副理事又は総長特別補佐
二 副センター長
三 部門長
四 本学(センターを除く。)の専任の教授 若干人
五 センターの専任の教授 若干人
六 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(専門委員会)
第11条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4 委員長は、専門委員会の会務を掌理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(運営協議会)
第14条 センターに、センター長の諮問に応じてセンターの組織及び運営について協議し、及びセンター長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、令和元年11月26日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附則(令和2年9月8日規第68号改正)
この規程は、令和2年9月8日から施行する。