○東北大学データ駆動科学・AI教育研究センター規程

令和元年11月26日

規第64号

東北大学データ駆動科学・AI教育研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学データ駆動科学・AI教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、数理分野、データ科学分野及びAI分野の教育研究の充実並びに展開において中核的な役割を担うとともに、教育の情報化に関する研究開発及び支援を通じて本学における教育の高度化を図り、もって社会の革新の原動力となる人材の育成に貢献することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

部門長

教授

准教授

助教

助手

技術職員

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考は、本学の専任の教授で、センターの運営を適切かつ効果的に行うことができるもののうちから、総長が行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

5 総長は、センター長がセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、センター長を解任することができる。

(副センター長)

第5条 副センター長は1人とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センターの専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、次条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、センター長が指名するセンターの職員をもって充てる。

(部門)

第7条 センターに、次の部門を置く。

データ科学教育研究部門

AI教育研究部門

デジタル教育研究部門

データ基盤・セキュリティ教育研究部門

基盤技術部門

(運営委員会)

第8条 センターに、その組織、人事、予算、その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 センターの専任の教授又は准教授 若干人

 教育学研究科、理学研究科、工学研究科、情報科学研究科及び高度教養教育・学生支援機構の教授又は准教授 各1人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第2号から第4号までに掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(企画調整会議)

第13条 センターに、数理、データ科学及びAI教育の企画並びに戦略について策定し、並びに関係組織との調整を行うため、企画調整会議を置く。

2 企画調整会議の組織及び運営については、別に定める。

(数理・データ科学・AI教育アドバイザリーボード)

第14条 センターに、センター長の諮問に応じてセンターの運営に関する事項について助言及び提言を行うため、数理・データ科学・AI教育アドバイザリーボードを置く。

2 数理・データ科学・AI教育アドバイザリーボードの組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、令和元年11月26日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

3 東北大学教育情報基盤センター規程(平成21年規第18号)は、廃止する。

(令和3年6月9日規第75号改正)

この規程は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年12月12日規第124号改正)

この規程は、令和5年12月12日から施行する。

東北大学データ駆動科学・AI教育研究センター規程

令和元年11月26日 規第64号

(令和5年12月12日施行)