○東北大学における戦略的国際パートナーの指定に関する要項
令和元年10月1日
総長裁定
東北大学における戦略的国際パートナーの指定に関する要項
(目的)
第1条 この要項は、東北大学(以下「本学」という。)における戦略的国際パートナーの指定に関し必要な事項を定めることにより、本学の資源を効果的に措置した全学的な組織間交流を推進し、もって優れた交流成果を獲得するとともに、本学の国際プレゼンスを向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「戦略的国際パートナー」とは、前条の目的を達成するため総長が指定した外国の大学、研究機関等(以下「外国の大学等」という。)をいう。
(戦略的国際パートナーの指定)
第3条 総長は、戦略的国際パートナーを指定しようとするときは、戦略的国際パートナーに指定しようとする外国の大学等(以下「パートナー候補機関」という。)について、次に掲げる基準に基づき、国際戦略室長に審査させるものとする。
一 国際的に卓越した研究、教育、社会連携等の活動をしていること。
二 本学との間で学長レベルの交流があること。
三 国際戦略が明確であること。
四 本学との間で組織的な交流実績があること。
五 パートナー候補機関との交流の発展が本学にとって重要であり、かつ、交流の将来的な発展が見込まれること。
2 国際戦略室長は、審査を行ったときは、その結果を総長に報告する。
4 戦略的国際パートナーの指定の期間は、原則として3年以内とする。
5 前項の期間は、戦略的国際パートナーとの交流成果及び今後の交流計画に基づき、総長が必要と認める場合には、延長することができる。
(戦略的国際パートナーシップ協定の締結)
第4条 総長が戦略的国際パートナーを指定したときは、原則として当該戦略的国際パートナーと戦略的国際パートナーシップ協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。
2 協定の締結は、戦略的国際パートナーシップ協定書その他これに準ずる書類(以下「協定書等」という。)を取り交わすことにより行うものとする。
3 協定書等の署名は、総長が行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、総長が署名を行うことが困難である場合には、本学の役員又は職員に署名させることができる。
(法令等の遵守)
第5条 協定の締結及び更新並びにそれに基づく戦略的国際パートナーとの交流を実施する際は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他の法令及び学内規則を遵守しなければならない。
(国際学術交流協定の締結)
第6条 戦略的国際パートナーの指定及び協定書等の締結は、東北大学における国際学術交流協定に関する規程(令和元年規第37号)に基づく当該戦略的国際パートナーとの国際学術交流協定の締結を妨げるものではない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、戦略的国際パートナーの指定に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、令和元年10月1日から施行する。