○東北大学における国際学術交流協定に関する規程
令和元年10月1日
規第37号
東北大学における国際学術交流協定に関する規程
東北大学における国際学術交流協定締結に関する要項(平成16年11月9日総長裁定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)が外国の大学、研究機関等(以下「相手先機関」という。)と締結する国際学術交流協定(以下「協定」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第27条までに規定するセンター等、本部事務機構の課及び室並びに監査室をいう。
(協定の目的)
第3条 協定は、次の各号に掲げるいずれかの事項を目的として締結するものとする。
一 共同研究の促進
二 学生及び教職員の交流
三 国際貢献(途上国の学術又は教育レベル向上への協力、国際機関への知的貢献等)
四 地域連携(相手先機関を介しての地域社会との連携及び産学連携の促進等)
五 その他総長が必要と認めた事項
(協定の種類)
第4条 協定の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 大学間学術交流協定(以下「大学間協定」という。) 本学と相手先機関との間で全学レベルの交流を行うものをいう。
二 部局間学術交流協定(以下「部局間協定」という。) 部局が相手先機関との間で交流を行うものをいう。
(大学間協定締結の決定)
第5条 部局の長は、大学間協定の締結を総長に提案することができる。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たすグループの代表者は、大学間協定の締結を総長に提案することができる。
一 当該協定に賛同する本学の教授、准教授、講師又は助教10人以上で構成されていること。
二 前号の教授、准教授、講師又は助教が所属する部局の数が2以上であること。
3 総長は、大学間協定を締結しようとするとき又は前二項の提案を受けたときは、国際戦略室長に当該協定が次に掲げる基準に適合するものであるかを審査させるものとする。
一 相手先機関が国際的に卓越していること又は特色ある研究、教育、社会連携等の活動をしていること。
二 相手先機関が所在する国又は地域が、本学の国際戦略上重要であること。
三 部局又は特定の研究分野の枠を超えた全学的な交流が見込まれること。
四 相手先機関との十分な交流実績を有すること又は将来に渡る着実な交流の展開が見込まれること。
五 交流状況のモニタリング結果に基づき、交流を維持又は発展させるための具体的な活動を企画及び実施できる体制があること。
4 総長は、前項の審査の結果により基準に適合すると判断される場合には、役員会の議を経て、協定の締結を決定するものとする。
(協定の締結)
第6条 協定の締結は、原則として交流の大綱を定めた協定書を取り交わすことにより行うものとする。
2 協定には、原則として有効期間を付すものとする。
3 協定は、更新することができる。
一 大学間協定 総長
二 部局間協定 総長又は部局の長
(法令等の遵守)
第7条 協定の締結及び更新並びにそれに基づく相手先機関との交流を実施する際は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他法令及び学内規則を遵守しなければならない。
(大学間協定の更新及び終結)
第8条 大学間協定の更新及び終結は、国際戦略室長が、当該協定に係る交流実績その他の別に定める事項について審査又は確認の上、決定するものとする。
2 前項により大学間協定の終結を決定した場合には、総長は、相手先機関に書面により通知するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協定の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。