○国立大学法人東北大学寄附金事務取扱規程
平成31年3月26日
規第45号
国立大学法人東北大学寄附金事務取扱規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(他の規程等との関係)
第2条 この規程の定めにかかわらず、他の規程等において寄附金の取扱いについて別段の定めがあるときは、当該規程等の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において「寄附金」とは、本学における教育研究活動及び管理運営を財政的に支援することを目的として本学に寄附される現金及び有価証券をいう。
2 この規程において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構及び監査室をいう。
3 この規程において「部局長」とは、部局の長(学術資源研究公開センターの総合学術博物館、史料館又は植物園にあってはそれぞれ学術資源研究公開センター総合学術博物館長、学術資源研究公開センター史料館長又は学術資源研究公開センター植物園長、研究推進・支援機構の極低温科学センター又は先端電子顕微鏡センターにあってはそれぞれ研究推進・支援機構極低温科学センター長又は研究推進・支援機構先端電子顕微鏡センター長、本部事務機構にあっては寄附の目的たる事業を担当する理事又は副学長)をいう。
(寄附金の受入事務の総括)
第4条 総長は、本学における寄附金の受入れに関する事務を総括する。
(受入事務の委任)
第5条 総長は、部局長に当該部局に係る寄附金の受入れに関する事務を委任するものとする。
一 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること
二 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させること
三 寄附金の使用について、寄附者が検査を行うこととされていること
四 寄附申込後、寄附者が寄附金額の全部又は一部を取り消すことができること
五 その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件
(寄附金の申込み)
第7条 部局長は、寄附金の申込みがあったときは、寄附者からの寄附申込書により受け入れるものとする。
(寄附金の受入決定)
第8条 部局長は、寄附金の受入れについて第3条に規定する目的に照らし適当であると認めるときは、受入れを決定するものとする。
2 部局長は、前項の受入れを決定したときは、速やかに教授会(教授会が置かれていない部局にあってはこれに相当する会議)に報告するものとする。
(礼状等の送付)
第9条 部局長は、前条第1項により寄附金の受入れを決定したときは、寄附者に礼状、振込依頼書その他必要な書類を送付する。
(寄附金の使途特定)
第10条 部局長は、寄附者が当該寄附金の使途を特定しない場合は、受入れを決定しようとする時に当該寄附金の使途を特定するものとする。
2 部局長は、寄附者が使途を特定した場合は、寄附者の意思を妨げない範囲内において、部局の指定する使途に使用することができるものとする。
(寄附金の使途変更)
第11条 部局長は、次の各号に該当する場合は、寄附金の使途を変更することができる。
一 寄附目的が達せられ、寄附金の残額が生じた場合
二 寄附金の使途において当該寄附金により研究を行う職員(以下「研究担当職員」という。)が指定されている場合において、研究担当職員が退職し、又は他の部局に異動若しくは他の機関に転出することに伴い、当該寄附金に係る研究担当職員を変更する場合
三 寄附の目的、寄附金の使用者又は使用する組織を変更する場合で、変更の理由、使用する金額について寄附者の同意を得た場合
(寄附金の移し換え)
第12条 部局長は、次の各号に該当する場合は、寄附金を移し換えることができる。
一 研究担当職員が他の研究機関へ転出することに伴い、寄附者の委任に基づき当該研究機関に寄附金を移し換えようとする場合
二 研究担当職員が他の機関から本学に転入することに伴い、本学に寄附金の移し換えを受けようとする場合
三 本学内において寄附金を移し換えようとする場合
2 部局長は、研究担当職員が研究機関以外の機関へ転出することに伴い、寄附者の委任に基づき当該機関に寄附金を移し換えようとする場合、寄附金移動承認申請書により総長の承認を得なければならない。
(寄附金の経理)
第13条 寄附金に係る経理については、この規程に定めるもののほか、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)及び関係規則の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規第87号改正)
この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第81号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規第32号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。