○国立大学法人東北大学資金運用管理規程

平成31年3月26日

規第42号

国立大学法人東北大学資金運用管理規程

目次

第1章 資金運用管理にあたっての基本方針(第1条―第5条)

第2章 運用資産構成(第6条)

第3章 自家運用(第7条―第11条)

第4章 委託運用(第12条―第16条)

第5章 運用管理体制等(第17条―第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 資金運用管理にあたっての基本方針

(運用の目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の資金の運用及び管理に関し必要な事項を定め、資金の運用に係るリスクを適切に管理し、中長期的な観点から資金を安全かつ効率的に運用することにより、本学の財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。

(運用の目標)

第2条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。

(運用の範囲)

第3条 運用の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条における業務上の余裕金及び法人法第33条の5第2項における業務上の余裕金とする。

(運用の方法)

第4条 運用にあたっては、流動性を十分確保するとともに、第1条に掲げる運用の目的を達成するために国立大学法人東北大学資金運用管理委員会規程(平成30年規第165号)第1条に規定する資金運用管理委員会(以下「資金運用管理委員会」という。)が策定する資金運用方針及び資金運用計画に基づき、分散投資に努めるものとする。

(委任)

第5条 総長は、理事又は副学長のうちから資金運用担当として指名する者に資金運用に関する事務を委任する。

2 前項の規定により資金運用に関する事務の委任を受けた者(以下「資金運用総括責任者」という。)は、資金運用に関する事務を総括する。

第2章 運用資産構成

(基本ポートフォリオ)

第6条 本学は、第1条に掲げる運用の目的を達成するため中長期的な観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し、資産配分を維持するよう努めるものとする。

2 この基本ポートフォリオは毎年度検証し、必要に応じて見直しを図るものとする。

第3章 自家運用

(運用の対象)

第7条 運用の対象は、次に掲げるものとする。

 預金又は貯金(外貨建てのものを含む。)

 国債証券

 地方債証券

 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第8号に掲げるものを除く。)

 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券

 社債券(相互会社の社債券を含む。)

 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

 貸付信託の受益証券

 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第2条に規定するもの

十一 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第2号から第6号まで、第9号又は前号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの(外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するものを除く。)

(集中投資の回避)

第8条 運用にあたっては、流動性を十分確保するとともに、債券等(前条各号(第1号を除く。)に掲げるもののうち準用通則法第47条第1号に規定する有価証券以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得する場合において、同一発行体が発行した債券等への投資額は、運用資産総額の4分の1を超えないものとする。

(取得債券等格下げ時の対応)

第9条 資金運用総括責任者は、債券等(第7条各号(第1号から第4号までを除く。)に掲げるものをいう。)が、取得後に金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けたいずれの信用格付業者による格付もA格未満となったときは、速やかに資金運用管理委員会に報告を行う。

2 資金運用管理委員会は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ、発行体の信用リスク等を十分留意した上で、売却等の措置について審議するものとする。

(投資信託の取得時における留意事項)

第10条 第7条第7号に規定する受益証券(同条第11号に規定する証券又は証書であって、同条第7号に規定する受益証券の性質を有するものを含む。)により運用を行う場合には、そのリスクの所在を明確に把握し、慎重に対応をすることとする。

(デリバティブ取引の留意事項)

第11条 有価証券、通貨若しくは金利に係る先物取引、為替先渡取引、指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引その他のデリバティブ取引の取扱いについては、債券、外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ又は原資産の一時的な代替を目的とするものとし、投機目的の利用は行わない。

第4章 委託運用

(受託者の選定)

第12条 本学は、受託機関の選定にあたっては、その相手方が第4条の資金運用方針及び資金運用計画並びに第6条第1項に規定する基本ポートフォリオ(以下「資金運用方針等」という。)を理解し、かつ、これらに基づいて資金の運用を実践できるかどうかについて検討した上で、選定するものとする。

(受託者責任)

第13条 本学は、受託機関に対して、本学の資金運用管理にあたり専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求める。

(ガイドラインの提示と遵守)

第14条 本学は、本規程及び運用対象資産等に関する事項等について別に定めるガイドラインを受託機関に提示し、受託機関はこれを遵守しなければならない。

(運用の対象)

第15条 本学が運用方法を特定する場合の運用対象は、次に掲げるものをいう。

 第7条各号に掲げるもの

 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する投資一任契約であってその投資判断の全部を一任することを内容とするものをいう。)の締結により運用する金銭信託

2 前項第1号に規定する債券等が、取得後に格下げとなったときの対応は、第9条の規定を準用する。

(運用状況の報告)

第16条 本学は、受託機関から毎月末日現在における運用状況に関する報告を受けるものとする。

第5章 運用管理体制等

(運用管理体制)

第17条 資金運用総括責任者は、資金を適正に運用し、運用に関するリスクの管理を図ることができるよう、必要な管理体制を整備するものとする。

(運用の評価)

第18条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価及び組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ、総合的に行うものとする。

(資金の運用)

第19条 資金運用総括責任者は、資金運用方針等に基づいて資金の運用を行うこととする。ただし、あらかじめ資金運用管理委員会が定めた基準によって行う場合は、この限りでない。

2 資金運用総括責任者は、資金の運用に関する事務(運用の期間が1年を超えないものに限る。)を財務部長に委任することができる。

(倫理規程)

第20条 運用を担当する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人東北大学職員倫理規程(平成16年規第58号)の定めるところによる。

2 前項の規定は、運用を担当する役員について準用する。

(運用報告)

第21条 資金運用総括責任者は、少なくとも6月ごとに、次に掲げる事項を記載した運用報告を作成し、資金運用管理委員会に報告を行う。

 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表

 運用資産構成比率

 各金融商品別の運用の実績

 資金運用に関するリスク状況

 その他運用に関する事項

2 資金運用総括責任者は、前項の報告を行ったときは、可能な限り速やかに、その内容を総長に報告するものとする。

3 総長は、前項の報告を受けたときは、経営協議会及び役員会に報告し、必要に応じて審議を行うものとする。

(規程の改正)

第22条 この規程を改正するときは、資金運用管理委員会の議を経なければならない。

第6章 雑則

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、資金運用管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第50号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規第91号改正)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年7月9日規第72号改正)

この規程は、令和6年7月9日から施行し、改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学資金運用管理規程

平成31年3月26日 規第42号

(令和6年7月9日施行)