○国立大学法人東北大学資金運用管理委員会規程
平成30年10月22日
規第165号
国立大学法人東北大学資金運用管理委員会規程
(設置)
第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人東北大学資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 資金運用方針に関する事項
二 資金運用計画に関する事項
三 資金運用実績に関する事項
四 その他資金運用に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 総務企画部長
三 財務部長
四 本学の役員又は職員以外の者で金融商品に関する知識を有する者 2人
五 その他委員長が必要と認めた者
2 前項の規定により委員会を組織する場合にあっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
一 2年以上の資金運用の実務経験を有する者が1人以上含まれていること。
二 前項第4号の委員のうち1人以上が、東北大学萩友会の会員又は本学に寄附を行ったことがある者であること。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(開催)
第7条 委員会は、四半期(各年度の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間をいう。)ごとに1回以上開催する。
(定足数)
第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
(議決)
第9条 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、財務部において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和5年3月28日規第51号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。