○東北大学オープンイノベーション事業戦略機構設置要項

平成30年11月26日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学オープンイノベーション事業戦略機構の設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、オープンイノベーション事業戦略機構(以下「本機構」という。)を置く。

(目的)

第3条 本機構は、事業戦略に深く関わる大型の共同研究を専門的な人材による集中管理体制の下で戦略的に企画及び推進すること並びに社会ニーズや企業の事業化戦略に即して本学の研究成果を企業に提供し、事業化を推進することにより、社会的インパクトの大きいイノベーションの創出を図り、もって大学全体として社会変革を先導することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。

機構長

副機構長

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

その他の職員

(機構長)

第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。

2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副機構長)

第6条 副機構長は、機構長の職務を補佐する。

2 副機構長は3人とし、産学連携機構長及び機構長が指名する本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。

3 機構長が指名する副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門)

第7条 本機構に、次の部門を置く。

マネジメント部門

プロジェクト部門

(統括クリエイティブ・マネージャー及びクリエイティブ・マネージャー並びにチーム)

第8条 マネジメント部門に、統括クリエイティブ・マネージャー及びクリエイティブ・マネージャーを置く。

2 統括クリエイティブ・マネージャーは、マネジメント部門の業務を掌理する。

3 統括クリエイティブ・マネージャーは、機構長が指名する本機構の特任教授をもって充てる。

4 統括クリエイティブ・マネージャーは、マネジメント部門にチームを設置することができる。

5 前各項に定めるもののほか、統括クリエイティブ・マネージャー及びクリエイティブ・マネージャー並びにチームについては、別に定める。

(プロジェクト)

第9条 プロジェクト部門に、本学の関連する分野の研究者を結集し、先進的な研究成果に基づき事業戦略に深く関わる研究開発を行うプロジェクトを置く。

2 プロジェクトの組織及び運営については、別に定める。

(事業戦略会議)

第10条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、事業戦略会議を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、事業戦略会議の審議事項等について準用する。

(事業戦略会議の組織)

第11条 事業戦略会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副機構長

 統括クリエイティブ・マネージャー

 産学連携機構副機構長

 その他事業戦略会議が必要と認める者 若干人

(事業戦略会議の委員長)

第12条 事業戦略会議の議長は、機構長をもって充てる。

2 議長は、事業戦略会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第13条 第11条第4号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。

(任期)

第14条 第11条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第15条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この要項は、平成30年12月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営戦略会議の委員の任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日改正)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日改正)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学オープンイノベーション事業戦略機構設置要項

平成30年11月26日 総長裁定

(令和5年4月1日施行)