○東北大学アセットマネジメントセンター設置要項

平成30年6月28日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学アセットマネジメントセンターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、アセットマネジメントセンター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第3条 センターは、本学の供用可能スペースその他の保有資産の利用を一元的に管理するとともに、その活用について企画し、及び情報を広く学内外に提供することにより、資産の有効活用を図り、もって戦略的な大学経営の推進に資することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

技術職員

その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(運営会議)

第7条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。

(運営会議の組織)

第8条 運営会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 センターの専任の教授 若干人

 センターの兼務の教授 若干人

 その他運営会議が必要と認める者 若干人

(運営会議の議長)

第9条 運営会議の議長は、センター長をもって充てる。

2 議長は、運営会議の会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(運営協議会)

第10条 センターに、本学のアセットマネジメントに関する事項について意見を求めるため、運営協議会を置く。

(運営協議会の組織)

第11条 運営協議会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人

 副センター長

 総務企画部長、財務部長、研究推進部長及び施設部長

 総長・プロボスト室主任経営企画スタッフ

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(運営協議会の委員長)

第12条 運営協議会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営協議会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第13条 第8条第2号から第4号まで及び第11条第6号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第14条 第8条第2号から第4号まで及び第11条第6号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要項は、平成30年7月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営会議及び運営協議会の委員の任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

東北大学アセットマネジメントセンター設置要項

平成30年6月28日 総長裁定

(平成31年4月1日施行)