○東北大学国際戦略室設置要項
平成30年6月28日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学国際戦略室の設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、国際戦略室を置く。
(目的)
第3条 国際戦略室は、本学の戦略的な国際協働並びに包括的な国際化に向けた体制強化を図るための戦略及び施策の立案を行うことを目的とする。
(職及び職員)
第4条 国際戦略室に、次の職及び職員を置く。
室長
副室長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
(室長)
第5条 室長は、国際戦略室の業務を掌理する。
2 室長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副室長)
第6条 副室長は、室長の職務を補佐する。
2 副室長は、室長が指名する副理事若しくは総長特別補佐又は国際戦略室の専任若しくは兼務の教授をもって充てる。
3 副室長の任期は、室長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(運営会議)
第7条 戦略室に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
(運営会議の組織)
第8条 運営会議は、議長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 副室長
二 本学(国際戦略室を除く。)の専任の教授又は准教授 若干人
三 国際戦略室の教授及び准教授
四 その他運営会議が必要と認めた者 若干人
(議長)
第9条 議長は、室長をもって充てる。
2 議長は、運営会議の会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(特定事項の調査検討等)
第12条 運営会議に、特定事項について専門的に調査検討等を行うため、必要な組織を置くことができる。
(事務)
第13条 国際戦略室の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、国際戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成30年7月1日から施行する。
2 この要項の施行後最初に委嘱される運営会議の委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日改正)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。