○東北大学社会連携推進室設置要項
平成30年6月28日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学社会連携推進室の設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、社会連携推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(目的)
第3条 推進室は、卒業生、一般市民、地域団体など社会全体への知の循環及び共有を通じて、本学と社会との互恵関係の維持発展を図るとともに、基金活動の推進及びその活動を通じた社会との新しい関係の構築を図ることを目的とする。
(職及び職員)
第4条 推進室に、次の職及び職員を置く。
室長
副室長
特任教授
特任准教授
特任講師
特任助教
その他の職員
2 前項に掲げる者のほか、推進室に渉外連絡員を置く。
(室長)
第5条 室長は、推進室の業務を総括する。
2 室長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副室長)
第6条 副室長は、3人とし、室長の職務を補佐する。
2 副室長は、室長が指名する副理事又は総長特別補佐をもって充てる。
(渉外連絡員)
第7条 渉外連絡員は、主として東北大学基金の拡大を図るため、基金活動に関する情報収集及び広報を行う。
2 渉外連絡員は、次に掲げる者のうちから、室長が委嘱する。
一 本学の卒業生又は大学院修了生
二 その他本学に関係を有する者(本学の役職員を除く。)
(事務)
第8条 推進室の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、推進室の組織及び運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附則
この要項は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。