○東北大学事業支援機構規程
平成29年3月28日
規第35号
東北大学事業支援機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学事業支援機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、東北大学(以下「本学」という。)における適切な職場環境の形成及び教育研究に関する技術的支援を行うことにより、教育研究活動の一層の充実に資することを目的とする。
(運営の基本方針)
第3条 前条の目的を達成するため、本機構の運営にあたっては、環境保全センター及び動物・遺伝子実験支援センターと有機的に連携することを基本とする。
(職及び職員)
第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
教授
准教授
講師
助教
助手
技術職員
その他の職員
(機構長)
第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(環境・安全推進センター)
第6条 本機構に、業務組織として、環境・安全推進センターを置く。
2 環境・安全推進センターは、国立大学法人東北大学安全衛生管理規程(平成16年規第64号)別表(事業支援機構を除く。)に定める部局と連携協力して、環境マネジメント及び安全衛生管理活動に係る業務を行う。
3 環境・安全推進センターに、センター長を置く。
4 センター長は、環境・安全推進センターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長をもって充てる。
(総合技術部)
第7条 本機構に、業務組織として、総合技術部を置く。
2 総合技術部は、技術職員(専ら教育研究の支援に従事する者に限る。以下この条において同じ。)の能力等の向上を図るとともに、別に定めるところにより、技術に関する専門的業務を処理する部局に、第4条の技術職員及びその他の職員(環境・安全推進センターの業務に従事する者を除く。)を適正に配置させることにより、本学の教育研究に関する技術的支援を行う。
3 総合技術部に、部長を置く。
4 部長は、総合技術部の業務を掌理する。
5 部長は、機構長をもって充てる。
6 総合技術部に、副部長を置く。
7 副部長は1人とし、部長の職務を補佐する。
8 副部長は、本機構の技術職員をもって充てる。
9 副部長の任期は、部長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
10 総合技術部に、副部長補佐を置く。
11 副部長補佐は1人とし、副部長の職務を補佐する。
12 副部長補佐は、本機構の技術職員をもって充てる。
13 副部長補佐の任期は、部長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
14 総合技術部に、職群代表を置く。
15 職群代表は、第18項に掲げる職群における業務を掌理する。
16 職群代表は、本機構の技術職員をもって充てる。
17 職群代表の任期は、部長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
18 総合技術部に、技術職員の業務内容に応じた人事管理等を行うため、次の職群を置く。
加工・開発群
電子回路・測定・実験群
分析・評価・観測群
生物・生命科学群
情報・ネットワーク群
安全・保守管理群
(運営委員会)
第8条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 環境保全センター長
二 動物・遺伝子実験支援センター長
三 総合技術部副部長
四 人事企画部長及び研究推進部長
五 その他委員長が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第10条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委嘱)
第11条 第9条第5号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。
(任期)
第12条 第9条第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(事務)
第13条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本機構の運営等に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
一 国立大学法人東北大学環境・安全推進センター規程(平成22年規第22号)
二 東北大学総合技術部規程(平成21年規第21号)
附則(令和2年7月7日規第61号改正)
この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の第9条第5号の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日規第64号改正)
この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第3条、第9条第2号から第5号まで、第11条及び第12条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日規第39号改正)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。