○東北大学研究推進・支援機構規程

平成29年3月28日

規第34号

東北大学研究推進・支援機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学研究推進・支援機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本機構は、東北大学(以下「本学」という。)における研究の推進及び支援を行うことにより、本学の研究の一層の発展に寄与し、分野融合及び新たな学問分野の創出を実現するとともに、その成果を社会に還元することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本機構に、次の職及び職員を置く。

機構長

教授

准教授

講師

助教

特任教授

特任准教授

特任講師

特任助教

技術職員

その他の職員

(機構長)

第4条 機構長は、本機構の業務を掌理する。

2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(知の創出センター)

第5条 本機構に、業務組織として、知の創出センターを置く。

2 知の創出センターは、学術研究の発展及び指導的人材の育成に寄与するため、世界に開かれた知の国際共同体の形成を目的とした頭脳循環の場として、先駆的な研究領域の創出を推進するための活動を行う。

3 知の創出センターに、センター長を置く。

4 センター長は、知の創出センターの業務を掌理する。

5 センター長は、機構長をもって充てる。

6 知の創出センターに、副センター長を置く。

7 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。

8 副センター長は、本学の職員をもって充てる。

9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(リサーチ・マネジメントセンター)

第6条 本機構に、業務組織として、リサーチ・マネジメントセンターを置く。

2 リサーチ・マネジメントセンターは、全学的な研究戦略に基づき、研究プロジェクトの企画、立案、調整及びマネジメント並びに研究成果の発信を行うとともに、研究を実施又は支援する部局に、第3条の特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教を適正に配置させることにより、本学の研究力の強化に寄与する。

3 リサーチ・マネジメントセンターに、センター長を置く。

4 センター長は、リサーチ・マネジメントセンターの業務を掌理する。

5 センター長は、機構長又は機構長が指名する本学の職員をもって充てる。

6 センター長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

7 リサーチ・マネジメントセンターに、副センター長を置く。

8 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。

9 副センター長は、本学の職員をもって充てる。

10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(コアファシリティ統括センター)

第7条 本機構に、業務組織として、コアファシリティ統括センターを置く。

2 コアファシリティ統括センターは、本学における研究教育の高度化及び融合化並びに社会貢献の推進を図るため、本学の研究戦略及び経営戦略に基づき、研究設備及び機器(以下「研究設備等」という。)を整備し、並びに管理運営するとともに、本学の指定する研究設備等を部局との連携により広く学内外への利用に供し、併せて研究支援を先導的に推進することができる人材の育成を図り、本学の研究基盤の強化を促進する。

3 コアファシリティ統括センターに、センター長を置く。

4 センター長は、コアファシリティ統括センターの業務を掌理する。

5 センター長は、機構長をもって充てる。

6 コアファシリティ統括センターに、副センター長を置く。

7 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

8 副センター長は、総合技術部長及び本学の職員をもって充てる。

9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(極低温科学センター)

第8条 本機構に、業務組織として、極低温科学センターを置く。

2 極低温科学センターは、学内の研究に必要な液体ヘリウムの安定供給及び低温技術の指導を行う。

3 極低温科学センターに、センター長を置く。

4 センター長は、極低温科学センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。

7 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(先端電子顕微鏡センター)

第9条 本機構に、業務組織として、先端電子顕微鏡センターを置く。

2 先端電子顕微鏡センターは、同センターに設置する先端的な電子顕微鏡及びその附属装置の管理運営を行う。

3 先端電子顕微鏡センターに、センター長を置く。

4 センター長は、先端電子顕微鏡センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。

7 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(学際研究重点拠点)

第10条 本機構に、学際研究重点拠点を置く。

2 学際研究重点拠点の組織及び運営については、別に定める。

(運営委員会)

第11条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第12条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 知の創出センター長、リサーチ・マネジメントセンター長、コアファシリティ統括センター長、極低温科学センター長及び先端電子顕微鏡センター長

 第16条に定める学際研究重点拠点推進室長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第13条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長が、その職務を代行する。

(専門委員会)

第14条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。

(学際研究重点拠点推進室)

第15条 本機構に、学際研究重点拠点の認定、進捗管理及び相談支援について協議するとともに、関係部局間の連絡調整等を行うため、学際研究重点拠点推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(学際研究重点拠点推進室の組織)

第16条 推進室は、室長及び次に掲げる室員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 研究科及び附置研究所の長のうちから機構長が指名する者 若干人

 その他室長が必要と認めた者 若干人

2 推進室の室長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

3 室長は、推進室の業務を掌理する。

(委嘱)

第17条 第12条第3号前条第1項第2号及び同項第3号に掲げる委員並びに室員は、機構長が委嘱する。

(任期)

第18条 第12条第3号及び第16条第1項第3号に掲げる委員並びに室員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員及び室員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員及び室員は、再任されることができる。

(事務)

第19条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、本機構の運営等に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学研究教育基盤技術センター規程(平成18年規第74号)

 国立大学法人東北大学研究推進本部規程(平成24年規第99号)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の東北大学研究教育基盤技術センター規程の規定により極低温科学センター長の任にある者は、施行日において第8条第6項の規定により極低温科学センター長になったものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

4 施行日の前日において、第2項の規定による廃止前の東北大学研究教育基盤技術センター規程の規定により先端電子顕微鏡センター長の任にある者は、施行日において第9条第6項の規定により先端電子顕微鏡センター長になったものとみなし、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成30年11月5日までとする。

(平成30年5月8日規第81号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第16条第1項第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年6月12日規第129号改正)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第2号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規第88号改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月30日規第95号改正)

この規程は、令和3年11月30日から施行する。

(令和5年3月29日規第66号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学研究推進・支援機構規程

平成29年3月28日 規第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第7章
沿革情報
平成29年3月28日 規第34号
平成30年5月8日 規第81号
平成30年6月12日 規第129号
令和2年3月24日 規第2号
令和3年9月28日 規第88号
令和3年11月30日 規第95号
令和5年3月29日 規第66号