○東北大学原子炉廃止措置基盤研究センター設置要項
平成28年11月22日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学原子炉廃止措置基盤研究センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、原子炉廃止措置基盤研究センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第3条 センターは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所における原子炉の安全かつ着実な廃止措置に資する基盤技術の研究開発及び原子炉の廃止措置等に関する基盤研究を行うことにより、東日本大震災からの復興及び我が国の原子力分野における国際競争力の強化に寄与することを目的とする。
(職及び職員)
第4条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定に関わらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部門)
第7条 センターに、次の部門を置く。
廃止措置リスク管理技術研究部門
放射性廃棄物処理・処分技術研究部門
(部門長)
第8条 前条に掲げる部門に、部門長を置く。
2 部門長は、部門の業務を掌理する。
3 部門長は、センター長が指名する本学の職員をもって充てる。
(運営委員会)
第9条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第10条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 副センター長
三 工学研究科長
四 情報科学研究科長
五 金属材料研究所長
六 流体科学研究所長
七 多元物質科学研究所長
八 グリーン未来創造機構長
九 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第11条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(委嘱)
第12条 第10条第9号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。
(任期)
第13条 第10条第9号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員(補欠の委員を除く。)に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営評議委員会)
第14条 センターに、センター長の諮問に応じて、その運営方針、運営状況その他運営に関する重要事項について意見を述べるため、運営評議委員会を置く。
2 運営評議委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第15条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この要項は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日改正)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月13日改正)
この要項は、令和5年6月13日から施行する。