○東北大学オープンオンライン教育開発推進センター設置要項
平成28年3月23日
総長裁定
東北大学オープンオンライン教育開発推進センター設置要項
(趣旨)
第1条 この要項は、東北大学オープンオンライン教育開発推進センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、オープンオンライン教育開発推進センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第3条 センターは、本学の学内共同教育研究施設等として、本学における大規模公開オンライン講座(以下「MOOC」という。)に関する研究開発、企画及び支援を関係部局との連携の下、一体的に行うとともに、本学の教育研究成果をオンライン教育により国内外へ発信及び公開することにより、本学の教育研究の一層の発展に寄与することを目的とする。
(職及び職員)
第4条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
特任教授
特任講師
特任助教
その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副センター長)
第6条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、本学の専任の教授若しくは准教授又は特任教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 副センター長
三 教育学研究科長
四 高度教養教育・学生支援機構長
五 データ駆動科学・AI教育研究センター長
六 センターの特任教授、特任講師及び特任助教
七 教育学研究科の教授 1人
八 高度教養教育・学生支援機構の教授 1人
九 データ駆動科学・AI教育研究センターの教授 1人
十 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(運営会議)
第10条 センターに、その組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。
2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。
(講座企画運営委員会)
第11条 センターに、本学がMOOCに提供する講座及びコンテンツの企画並びに運営を円滑に行わせるため、講座企画運営委員会を置く。
2 講座企画運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(MOOC広報評価委員会)
第12条 センターに、本学のMOOCを活用した広報戦略の効果について評価及び分析させるため、MOOC広報評価委員会を置く。
2 MOOC広報評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(専門委員会)
第13条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によって定める。
4 専門委員会の委員長は、専門委員会の会務を掌理する。
2 前項の委員及び専門委員は、再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない委員及び専門委員(補欠の委員及び専門委員を除く。)に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(事務)
第16条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日改正)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日改正)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日改正)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日改正)
この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第8条第5号及び第9号の規定は、令和元年10月1日から適用する。