○東北大学グリーン未来創造機構規程
平成28年3月23日
規第28号
東北大学グリーン未来創造機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学グリーン未来創造機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、関係部局との連携の下、安心・安全で持続可能な社会に向けた研究・社会連携活動等を推進することにより、環境及び社会問題を解決し、もって、持続可能で自然災害及び感染症にレジリエントなグリーン未来社会の実現に寄与することを目的とする。
(運営の基本方針)
第3条 前条の目的を達成するため、本機構の運営にあたっては、東北メディカル・メガバンク機構及び原子炉廃止措置基盤研究センターと有機的に連携することを基本とする。
(職及び職員)
第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
副機構長
教授
准教授
講師
助教
特任教授
その他の職員
(機構長)
第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長は、総長が指名する理事、副学長又は副理事をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は、機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の専任の教授をもって充てる。
3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(プロジェクト)
第7条 本機構は、第3条に規定する組織その他関係部局が行う東日本大震災からの復興及び新生に寄与するプロジェクト及びグリーン未来社会の実現に寄与するプロジェクトについて総括するものとする。
(グリーンクロステック研究センター)
第8条 本機構に、業務組織として、グリーンクロステック研究センターを置く。
2 グリーンクロステック研究センターは、グリーン課題を解決するための研究及びグリーン産業の発展を通じた経済成長を実現するための革新的技術の開発並びにこれらの研究等の成果の社会実装を促進する方策に関する企画立案を行う。
3 グリーンクロステック研究センターに、センター長を置く。
4 センター長は、グリーンクロステック研究センターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長が指名する本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。
6 センター長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
7 グリーンクロステック研究センターに、副センター長を置く。
8 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。
9 副センター長は、センター長が指名する本学の職員をもって充てる。
10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
11 前各項に規定するもののほか、グリーンクロステック研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事業支援室)
第9条 本機構に、事業を支援する室(以下「事業支援室」という。)を置く。
2 事業支援室の組織及び運営については、別に定める。
(運営委員会)
第10条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、委員長、副委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人
三 グリーンクロステック研究センター長
四 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会の委員長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 運営委員会の副委員長は、総長が指名する理事、副学長又は副理事をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委嘱)
第13条 第11条第4号に掲げる委員は、委員長が委嘱する。
(任期)
第14条 第11条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(企画推進室)
第15条 本機構に、その運営に関する企画立案及び総合調整を行うため、企画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(企画推進室の組織)
第16条 推進室は、室長及び次に掲げる室員をもって組織する。
一 室長が指名する本学の専任の教員 若干人
二 室長が指名する主任経営企画スタッフ又は経営企画スタッフ 若干人
三 その他室長が必要と認めた者 若干人
2 室長は、機構長をもって充てる。
3 室長は、推進室の業務を掌理する。
(事務)
第17条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日規第79号改正)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第33号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月11日規第151号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規第13号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日規第81号改正)
この規程は、令和3年9月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第81号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日規第114号改正)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規第46号改正)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。