○東北大学産学連携機構規程
平成27年4月28日
規第74号
東北大学産学連携機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学産学連携機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、産業界と連携して研究開発を行う関係部局との連携の下、世界標準の産学連携マネジメントを基盤とした東北大学(以下「本学」という。)の産学官連携の推進に関する業務を行うことにより、本学の研究成果の社会実装を図り、社会経済におけるイノベーションの推進に寄与することを目的とする。
(運営の基本方針)
第3条 前条の目的を達成するため、本機構の運営にあたっては、別に定める本学の産学連携に関する研究開発を行う組織(以下「産学連携研究開発組織」という。)が有機的に連携することを基本とする。
(職及び職員)
第4条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
副機構長
部長
教授
准教授
講師
助教
特任教授
特任准教授
特任助教
その他の職員
(機構長)
第5条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副機構長)
第6条 副機構長は4人以内とし、機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は、機構長が指名する本学の職員をもって充てる。
3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部長)
第7条 部長は、当該部の業務を掌理する。
2 部長は、機構長が指名する本学の職員をもって充てる。
3 部長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(企画戦略部)
第8条 本機構に、企画戦略部を置く。
2 企画戦略部は、次に掲げる業務を行う。
一 産学官連携の推進に係る施策の企画戦略の立案及びその実施に関すること。
二 産学官連携の推進に係る競争的資金の獲得、情報収集、学内への周知及び支援に関すること。
三 産学官連携の推進に係る広報に関すること。
四 本学の研究シーズ情報の収集、整理及び公開に関すること。
五 独立行政法人等との連携に関すること。
六 その他産学官連携の推進に係る業務に関すること。
(知的財産部)
第9条 本機構に、知的財産部を置く。
2 知的財産部は、次に掲げる業務を行う。
一 知的財産の取扱いに係る方針の策定に関すること。
二 知的財産の評価、審査、出願、権利化、維持、放棄等に関すること。
三 知的財産の戦略的な活用に関すること。
四 知的財産の発明相談等に関すること。
五 知的財産の共同出願契約に関すること。
六 知的財産の教育、啓発及び広報に関すること。
七 技術移転機関との業務の連携及び調整に関すること。
八 その他知的財産に関すること。
3 知的財産部に、前項に掲げる業務のほか、発明等の帰属、活用等について審査及び評価を行わせるため、知的財産審査委員会及び知的財産評価部会を置く。
(産学共創推進部)
第10条 本機構に、産学共創推進部を置く。
2 産学共創推進部は、次に掲げる業務を行う。
一 企業等との連携に関すること。
二 産学官連携の推進に係る窓口の運営に関すること。
三 企業との共同研究等の実施に係る支援に関すること。
四 企業等からの寄附に関すること。
五 地域における技術相談及び地域連携に係る事業の支援に関すること。
六 地域における産学官連携の振興に関すること。
(スタートアップ事業化センター)
第11条 本機構に、業務組織として、スタートアップ事業化センターを置く。
2 スタートアップ事業化センターは、本学の研究成果の社会実装を図り、もってスタートアップの事業化及び成長発展に資するため、研究成果の社会実装に係る企画立案及び支援を行う。
3 スタートアップ事業化センターに、センター長を置く。
4 センター長は、スタートアップ事業化センターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長又は機構長が指名する本学の職員をもって充てる。
6 スタートアップ事業化センターに、副センター長を置く。
7 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
8 副センター長は、本学の職員をもって充てる。
9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
10 スタートアップ事業化センターに、部長を置く。
11 部長は、第14項に規定する部の業務を掌理する。
12 部長は、事業化に関する企画立案又は調査分析について、特に高度な専門的知識又は実務経験を有する者をもって充てる。
13 部長の任期は、2年とし、再任は妨げない。
14 スタートアップ事業化センターに、次の部を置く。
企画推進部
調査分析部
(イノベーション戦略推進センター)
第12条 本機構に、業務組織として、イノベーション戦略推進センターを置く。
2 イノベーション戦略推進センターは、豊かな生活環境の中で少子高齢化においても活気ある持続可能な社会を実現するため、本学と産業界等との産官学による連携を通じて、革新的なイノベーションの持続的な創出を戦略的に推進するための方策に関する企画・立案及び調査・研究を行う。
3 イノベーション戦略推進センターに、センター長を置く。
4 センター長は、イノベーション戦略推進センターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長又は機構長が指名する職員をもって充てる。
6 イノベーション戦略推進センターに、副センター長を置く。
7 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
8 副センター長は、本学の職員をもって充てる。
9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
10 イノベーション戦略推進センターに、次のプロジェクトを置く。
レジリエント社会構築イノベーションプロジェクト
未来社会健康デザインプロジェクト
11 イノベーション戦略推進センターに、その運営を支援するため、事務支援室を置く。
12 事務支援室に、事務支援室長を置く。
13 事務支援室長は、事務支援室の業務を掌理する。
(運営委員会)
第13条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第14条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 副機構長
二 総長が指名する理事又は副学長 若干人
三 研究推進・支援機構長
四 研究科の長のうちから機構長が指名する者 若干人
五 附置研究所の長のうちから機構長が指名する者 若干人
六 スタートアップ事業化センター長及びイノベーション戦略推進センター長
七 産学連携研究開発組織の長のうちから機構長が指名する者 若干人
(運営委員会の委員長)
第15条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(評価委員会)
第16条 本機構に、運営に関する評価を行うため、評価委員会を置く。
2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(事務)
第17条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月28日から施行する。
2 国立大学法人東北大学産学連携推進本部規程(平成18年規第83号)は、廃止する。
附則(平成29年3月28日規第32号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 東北大学イノベーション戦略推進本部設置規程(平成26年規第32号)は、廃止する。
附則(平成30年4月3日規第60号改正)
この規程は、平成30年4月3日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第80号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第15条第4号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日規第4号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規第31号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規第97号改正)
この規程は、令和4年10月1日より施行する。