○東北大学高等大学院機構規程
平成27年3月23日
規第25号
東北大学高等大学院機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学高等大学院機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本機構は、学問領域の壁及び国境の壁を超えた先進的な学位プログラム、大学院学生に対する共通教育その他の全学的な大学院教育の実施を関係部局との連携の下、一体的に行うことにより、東北大学(以下「本学」という。)の教育の質の向上に寄与するとともに、大学院学生の学修・研究専念環境整備の推進を図り、もって国際的な指導者として活躍する人材を育成することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 本機構に、次の職及び職員を置く。
機構長
副機構長
教授
准教授
助教
総長特命教授
特任教授
技術職員
その他の職員
(機構長)
第4条 機構長は、本機構の業務を掌理する。
2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(副機構長)
第5条 副機構長は4人以内とし、機構長の職務を補佐する。
2 副機構長は、本学の専任の教授、総長特命教授又は特任教授をもって充てる。
3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(国際共同大学院プログラム部門)
第6条 本機構に、業務組織として、国際共同大学院プログラム部門を置く。
2 国際共同大学院プログラム部門は、本学の強みとして世界を牽引できる分野及び人類の発展に貢献できるものとして成長発展を重点的に図る分野におけるグローバル人材の育成に資するため、関係部局との連携の下、海外有力大学との共同教育プログラムの企画、実施及び支援を行う。
3 国際共同大学院プログラム部門に、部門長を置く。
4 部門長は、国際共同大学院プログラム部門の業務を掌理する。
5 部門長は、本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。
6 部門長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。
7 部門長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(リーディングプログラム部門)
第7条 本機構に、業務組織として、リーディングプログラム部門を置く。
2 リーディングプログラム部門は、大学院教育の充実を図ることにより、大学院の学生に対しふかん力及び独創力を身に付けさせ、もって広く産学官にわたりグローバルに活躍する指導的人材の育成に資するため、関係部局と連携し、世界に通用する博士課程の学位プログラムの企画、実施及び支援を行う。
3 リーディングプログラム部門に、部門長を置く。
4 部門長は、リーディングプログラム部門の業務を掌理する。
5 部門長は、本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。
6 部門長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。
7 部門長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(産学共創大学院プログラム部門)
第8条 本機構に、業務組織として、産学共創大学院プログラム部門を置く。
2 産学共創大学院プログラム部門は、新たな知の創造と活用を主導し、次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して社会にイノベーションをもたらすことのできる人材の育成に資するため、関係部局との連携の下、国内外の企業及び研究機関との共創による教育プログラムの企画、実施及び支援を行う。
3 産学共創大学院プログラム部門に、部門長を置く。
4 部門長は、産学共創大学院プログラム部門の業務を掌理する。
5 部門長は、本学の専任の教授又は特任教授をもって充てる。
6 部門長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。
7 部門長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(学際高等研究教育院)
第9条 本機構に、業務組織として、学際高等研究教育院を置く。
2 学際高等研究教育院は、新たな総合的知を創造し、かつ、国際的に通用する若手研究者の養成を推進するため、各研究科、各附置研究所及び学際科学フロンティア研究所との連携を通じて、異分野の融合領域における新たな研究分野の研究成果を基盤とした教育に関する研究開発、企画及び支援を行う。
3 学際高等研究教育院に、院長を置く。
4 院長は、学際高等研究教育院の業務を掌理する。
5 院長は、機構長が指名する本学の専任の教授、総長特命教授又は特任教授をもって充てる。
6 院長の選考は、第11条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。
7 院長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(大学院改革推進センター)
第10条 本機構に、業務組織として、大学院改革推進センターを置く。
2 大学院改革推進センターは、本学の大学院改革を推進するため、大学院学生に対する共通教育、キャリア形成支援及び学修・研究専念環境整備に関する全学的な取組の企画立案及び調整等を行う。
3 大学院改革推進センターに、センター長を置く。
4 センター長は、大学院改革推進センターの業務を掌理する。
5 センター長は、機構長が指名する本学の専任の教授、総長特命教授又は特任教授をもって充てる。
6 センター長の選考は、次条に規定する運営委員会の議を経て、機構長が行う。
7 センター長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第11条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。
(運営委員会の組織)
第12条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長 若干人
二 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人
三 副機構長
四 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第13条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(委嘱)
第14条 第12条第4号に掲げる委員は、機構長が委嘱する。
(任期)
第15条 第12条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(事務)
第16条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 東北大学国際高等研究教育院規程(平成26年規第27号)は、廃止する。
附則(平成28年2月2日規第5号改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第31号改正)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日規第133号改正)
この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日規第151号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日規第12号改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。