○東北大学国際連携推進機構規程

平成26年12月2日

規第143号

東北大学国際連携推進機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学国際連携推進機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本機構は、関係部局との連携の下、東北大学(以下「本学」という。)の国際化環境整備を促進し、職員及び学生の国際流動性の向上並びに教育研究における国際連携強化を一体的に行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本機構に、次の職及び職員を置く。

機構長

副機構長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

(機構長)

第4条 機構長は、本機構の業務を掌理する。

2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副機構長)

第5条 副機構長は、機構長の職務を補佐する。

2 副機構長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(国際連携推進室)

第6条 本機構に、業務組織として、国際連携推進室を置く。

2 国際連携推進室は、本学の国際化を戦略的に推進するため、国際連携及び国際交流に関する全学的な取組の企画立案及び調整等を行う。

3 国際連携推進室に、室長を置く。

4 室長は、国際連携推進室の業務を掌理する。

5 室長は、機構長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

6 室長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(海外事務所連絡室)

第7条 本機構に、業務組織として、海外事務所連絡室を置く。

2 海外事務所連絡室は、本学が設置する海外事務所の運営に関する全学的な調整等を行う。

3 海外事務所連絡室に、室長を置く。

4 室長は、海外事務所連絡室の業務を掌理する。

5 室長は、機構長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

6 室長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(国際法政策センター)

第8条 本機構に、業務組織として、国際法政策センターを置く。

2 国際法政策センターは、国際社会が地球規模の課題に取り組むことができるようにするための国際的な規範及び制度の策定に関する提案、調査研究及び情報発信を行う。

3 国際法政策センターに、センター長を置く。

4 センター長は、国際法政策センターの業務を掌理する。

5 センター長は、機構長又は機構長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

6 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

7 国際法政策センターに、副センター長を置く。

8 副センター長は1人とし、センター長の職務を補佐する。

9 副センター長は、センター長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(統合日本学センター)

第9条 本機構に、業務組織として、統合日本学センターを置く。

2 統合日本学センターは、本学が有する日本学研究に係る世界的なネットワークの活用並びに大規模デジタルアーカイブの構築及びその活用を通じて、国内外の日本学研究の方法の統合及び伝統的な人文学とデータ駆動型研究との統合を図ることにより、イノベ―ションを創出する。

3 統合日本学センターに、センター長を置く。

4 センター長は、統合日本学センターの業務を掌理する。

5 センター長は、機構長又は機構長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

6 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。

7 統合日本学センターに、副センター長を置く。

8 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

9 副センター長は、センター長が指名する本学の専任の教員をもって充てる。

10 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第10条 本機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第11条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第12条 運営委員会の委員長は、機構長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(専門委員会)

第13条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。

(事務)

第14条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

この規程は、平成26年12月2日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規第17号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第30号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第79号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第12条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第151号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第9号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第31号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規第100号改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

東北大学国際連携推進機構規程

平成26年12月2日 規第143号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第7章
沿革情報
平成26年12月2日 規第143号
平成27年3月23日 規第18号
平成28年3月1日 規第17号
平成29年3月28日 規第30号
平成30年5月8日 規第79号
平成30年9月11日 規第151号
令和2年3月24日 規第9号
令和5年3月28日 規第31号
令和5年9月26日 規第100号