○東北大学基金課外活動奨励賞授与要項
平成23年4月28日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学基金管理運営規程(平成20年規第47号。以下「基金管理運営規程」という。)第22条の規定に基づき、東北大学基金課外活動奨励賞(以下「課外活動奨励賞」という。)の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 課外活動奨励賞は、学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規(平成16年規第287号)一の第4項に定める登録学生団体(以下「学生団体」という。)で、課外活動で優秀な成績を収めた、又は本学若しくは地域社会に多大なる貢献をした団体に対し、その成果等を表彰することにより、優れた課外活動を奨励し、指導的人材の養成及び社会貢献に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生団体について行う。
一 全国大会等において優秀な成績を収めた団体(当該団体に属する個人が優秀な成績を収めた場合を含む。)
二 本学又は地域社会の活動に特筆すべき貢献をした団体(当該団体に属する個人が特筆すべき貢献をした場合を含む。)
三 その他前二号に準ずる成果等を収めた団体で、特に今後の継続的な活躍が期待される団体
(候補団体の推薦)
第4条 本学の教職員及び学生は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生団体を総長に推薦することができる。
(選考)
第5条 総長は、基金管理運営規程第8条に定める基金運営委員会の議を経て、課外活動奨励賞受賞学生団体の選考を行う。
(表彰の内容)
第6条 受賞学生団体には、表彰状及び奨励金の授与を行う。
2 前項の奨励金は、一学生団体につき上限を30万円とする。
(課外活動奨励賞の財源)
第7条 課外活動奨励賞の財源は、東北大学基金をあてる。
(授与の取消し)
第8条 受賞学生団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、授与を取り消すことがある。
一 受賞を辞退したとき。
二 その他受賞学生団体として適当でないと認められたとき。
(事務)
第9条 課外活動奨励賞に関する事務は、教育・学生支援部と連携して、総務企画部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、課外活動奨励賞の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成23年4月28日から施行する。
附則(平成24年7月24日改正)
この要項は、平成24年7月24日から施行する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日改正)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。