○国立大学法人東北大学基金管理運営規程
平成20年3月24日
規第47号
国立大学法人東北大学基金管理運営規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 基金の管理及び運営(第5条―第7条)
第3章 基金運営委員会(第8条―第15条)
第4章 基金企画推進室(第16条―第20条)
第5章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び運営について定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、基金を置く。
(目的)
第3条 基金は、本学における教育研究環境及び社会貢献活動の整備充実を図るため、次条各号に掲げる事業の用に供することにより、指導的人材の養成、世界最高水準の研究成果の創出及び社会貢献を実現し、もって人類社会の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
一 本学における教育研究の充実のための環境の整備に関する事業
二 本学の学生等に対する奨学その他就学環境の整備に関する事業
三 外国の大学等との教育研究交流及び本学の外国人留学生への支援に関する事業
四 産学官連携その他の社会貢献活動への支援に関する事業
五 その他基金の目的達成に必要な事業
第2章 基金の管理及び運営
(基金の構成)
第5条 基金は、第3条に定める目的を寄附目的とする寄附及びその運用による果実をもって構成する。
2 第3条に定める目的を達成するため、総長が必要と認めた場合には、基金に特定基金(特定の事業の用に供することを目的とする寄附金及びその運用による果実をもって構成する基金をいう。)を設けることがある。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の管理)
第7条 基金の管理は、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号。以下「会計規程」という。)第4条第2項に定める財務総括責任者(以下「財務総括責任者」という。)が行う。
2 財務総括責任者は、基金の会計に関する事務を総括するとともに、毎事業年度の終了後、当該事業年度に実施した事業に係る決算を行い、第10条に定める基金運営委員会の議を経て、総長に報告するものとする。
第3章 基金運営委員会
(設置)
第8条 本学に、基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 事業計画の基本方針その他の基金の管理及び運営に係る基本方針に関する事項
二 基金の予算及び決算に関する事項
三 その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 国立大学法人東北大学経営協議会規程(平成16年規第3号)第3条第1項第4号に掲げる委員のうちから、総長が指名する者 3人
三 国立大学法人東北大学部局長連絡会議規程(平成16年規第5号)第3条第3号から第8号までに掲げる者のうちから、総長が指名する者 4人
四 総務企画部長及び財務部長
五 その他総長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
(任期)
第13条 第10条第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(定足数及び議決)
第14条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第15条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第4章 基金企画推進室
(基金企画推進室)
第16条 本学に、基金の広報及び募金を推進させるため、基金企画推進室を置く。
(組織)
第17条 基金企画推進室は、室長及び次に掲げる室員をもって組織する。
一 研究科の教授又は准教授 若干人
二 附置研究所の教授又は准教授 若干人
三 国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号)第20条第1項に規定する機構、学内共同教育研究施設等、国立大学法人東北大学組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所の教授又は准教授 若干人
四 事務職員 若干人
五 その他室長が必要と認めた者 若干人
(室長)
第18条 室長は、基金運営委員会の委員長をもって充てる。
2 室長は、基金企画推進室の業務を掌理する。
(委嘱)
第19条 室員は、総長が委嘱する。
(任期)
第20条 室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第5章 雑則
(事務)
第21条 基金の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
2 寄附の受入れ並びに基金の財務及び会計に関する事務の取扱いは、この規程に定めるもののほか、会計規程その他の規則の定めるところによる。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、基金の管理及び運営並びに委員会及び基金企画推進室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規第109号改正)
この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規第48号改正)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される第10条第5号に掲げる委員の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年4月28日規第79号改正)
この規程は、平成21年4月28日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月7日規第41号改正)
この規程は、平成22年4月7日から施行し、改正後の第10条、第12条、第13条第1項本文及び第17条の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日規第59号改正)
この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日規第79号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第82号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第10条第3号及び第17条第3号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月26日規第117号改正)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年5月8日規第87号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第17条第3号の規定は、平成30年1月30日から、改正後の第10条第3号及び第17条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第74号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第17条第3号の規定は、令和元年10月1日から適用する。