○国立大学法人東北大学特任教員制度に関する要項
平成25年6月25日
総長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(特任教授の資格)
第2条 特任教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有することを基本として、国立大学法人東北大学教員選考基準(平成16年規第71号。以下「教員選考基準」という。)第3条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける教育又は部局等における特定の時限的な教育に従事するために必要な能力を有する者
二 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第3条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける研究又は部局等における特定の時限的な研究に従事するために必要な能力を有する者
三 本学の運営に関する特定業務に従事するための特に高度な専門的知識又は実務経験を有する者
(特任准教授の資格)
第3条 特任准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第4条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける教育又は部局等における特定の時限的な教育に従事するために必要な能力を有する者
二 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第4条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける研究又は部局等における特定の時限的な研究に従事するために必要な能力を有する者
三 本学の運営に関する特定業務に従事するための高度な専門的知識又は実務経験を有する者
(特任講師の資格)
第4条 特任講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第5条第1項に該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける教育又は部局等における特定の時限的な教育に従事するために必要な能力を有する者
二 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第5条第1号に該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける研究又は部局等における特定の時限的な研究に従事するために必要な能力を有する者
(特任助教の資格)
第5条 特任助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第6条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける教育又は部局等における特定の時限的な教育に従事するために必要な能力を有する者
二 博士の学位を有することを基本として、教員選考基準第6条各号のいずれかに該当し、かつ、外部資金による時限的なプロジェクトにおける研究又は部局等における特定の時限的な研究に従事するために必要な能力を有する者
三 本学の運営に関する特定業務に従事するための専門的知識又は実務経験を有する者
(事務)
第7条 特任教員制度に関する事務は、人事企画部が処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成25年7月1日から施行する。
2 国立大学法人東北大学特任教授及び特任准教授に関する要項(平成17年4月1日)は、廃止する。
附則(平成25年10月22日改正)
この要項は、平成25年10月22日から施行する。
附則(平成26年3月25日改正)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日改正)
この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日改正)
この要項は、令和元年10月1日から施行する。