○国立大学法人東北大学教員選考基準

平成16年4月1日

規第71号

国立大学法人東北大学教員選考基準

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における教員の選考を行う場合の資格基準について定めるものとする。

(助手以外の教員の選考に係る基本方針)

第2条 本学の教員(助手を除く。)となることのできる者は、博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し、研究上の業績を有する者で、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者を基本とする。

2 前項に定めるもののほか、次条から第6条までに規定する資格を有する者は、当該各条に定めるところにより、それぞれ教授、准教授、講師及び助教となることができる。

(教授の資格)

第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

 研究上の業績が博士の学位を有する者に準ずると認められる者

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

 大学又は専門職大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

 前条各号のいずれかに該当する者

 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者

 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第52号改正)

1 この基準は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定及び第2条第1号を削る改正規定は、同日以後に部局において行われる候補者の選考について適用する。

2 改正後の第3条第3号の規定の適用については、この基準の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(平成31年3月26日規第33号改正)

この基準は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学教員選考基準

平成16年4月1日 規第71号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成16年4月1日 規第71号
平成19年4月1日 規第52号
平成31年3月26日 規第33号