○国立大学法人東北大学における公正な研究活動の推進に関する規程
平成25年9月24日
規第100号
国立大学法人東北大学における公正な研究活動の推進に関する規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公正な研究活動の推進体制(第6条―第20条)
第3章 不正行為等への対応(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動を推進するために必要な事項を定めることにより、不正行為等の防止を図り、もって社会的責任を果たすとともに、社会からの信頼に応えることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。
2 この規程において「不正行為等」とは、ねつ造、改ざん、盗用その他の研究活動における不正又は不適切な行為をいう。
3 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。
(総長の責務)
第3条 総長は、研究者の行動規範及び不正行為等への対応の体制を整備しなければならない。
(部局の長の責務)
第4条 部局の長は、当該部局における固有の要因等を勘案した上で、本学行動規範等研究活動において守るべき作法及び研究倫理に関する教育、啓発その他公正な研究活動を推進するための取組を実施しなければならない。
(研究者の責務)
第5条 研究者は、不正行為等が研究活動及びその成果発表の本質に反するものであるということを深く認識し、真理を探究するという使命を忘れることなく、研究活動において守るべき作法を遵守するとともに、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講するなどし、研究倫理に係る意識の向上に努めなければならない。
2 学生その他の若い研究者を指導する研究者は、前項の研究者の責務について、当該研究者に理解させるための必要な教育を行うよう努めなければならない。
3 研究者は、共同研究又は研究データの保存及び管理について別に定めるガイドラインを遵守し、研究活動を実施するよう努めなければならない。
第2章 公正な研究活動の推進体制
(統括研究倫理推進責任者)
第6条 本学に、研究倫理推進計画に基づき、公正な研究活動を推進するための取組、本学行動規範等研究活動において守るべき作法及び研究倫理に関する教育並びに啓発の実施を統括させるため、統括研究倫理推進責任者を置く。
2 統括研究倫理推進責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
(公正な研究活動推進委員会)
第7条 本学に、公正な研究活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 公正な研究活動の推進に係る研究倫理推進計画の策定及び総括に関する事項
二 公正な研究活動の推進に係る体制の整備に関する事項
三 公正な研究活動の推進に係る教育及び啓発に関する事項
四 公正な研究活動の推進に係る施策の検証に関する事項
五 その他公正な研究活動の推進に関する重要事項
(組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 統括研究倫理推進責任者
二 総長が指名する理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。) 若干人
三 本学の教授 3人
四 法律又は監査に関する専門的知識を有する者 若干人
五 その他委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(構成員以外の者の出席)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条 公正な研究活動に関する専門的な事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、研究推進部において処理する。
(公正な研究活動推進室)
第16条 本学に、公正な研究活動の推進に係る調査及び施策の検証並びに研究倫理教育及び研修に係る教材の開発及び普及等を行うため、公正な研究活動推進室を置く。
2 公正な研究活動推進室について必要な事項は、別に定める。
(公正な研究活動推進連絡会議)
第17条 本学に、公正な研究活動推進連絡会議を置く。
2 公正な研究活動推進連絡会議について必要な事項は、別に定める。
(公正な研究活動推進担当組織)
第18条 部局に、研究倫理教育及び研修の実施、研究倫理に関わる相談及び助言、本学行動規範並びに共同研究又は研究データの保存及び管理について別に定めるガイドラインの実行状況の確認、本学行動規範等研究活動において守るべき作法及び研究倫理に関する教育並びに啓発を実施させるため、公正な研究活動推進担当組織(以下「担当組織」という。)を置く。ただし、部局の事情を勘案し、別に定めるところにより、複数部局が合同で担当組織を設置することができる。
(研究倫理推進責任者)
第19条 担当組織に、研究倫理推進責任者を置き、当該部局の副部局長等をもって充てる。
2 研究倫理推進責任者は、担当組織の業務を掌理する。
(相談窓口)
第20条 担当組織に、当該部局に係る研究者からの研究倫理に関する相談等に対応させるため、相談窓口を置く。
2 相談窓口に、担当者を置き、当該部局に属する職員のうちから当該部局の長が指名する者をもって充てる。
第3章 不正行為等への対応
(不正行為等への対応)
第21条 不正行為等への対応に関する体制、不正行為等に対応する関係者の守秘義務、対象となる不正行為等、告発に係る事案の調査等を行う機関、告発に対する調査体制及び調査方法、告発者及び被告発者に対する措置その他の研究活動における不正行為等への対応に関し必要な事項は、別に定める。
2 不正行為等に関する告発等があった場合には、公正かつ厳正に対処するものとする。
(不正行為等発生時の措置)
第22条 不正行為等が発生した場合(不正行為等の疑いが確認された場合を含む。)、統括研究倫理推進責任者は、その発生した部局の長と連携し、当該不正行為等に関し是正、再発防止その他の必要な措置を講じなければならない。
第4章 雑則
第23条 この規程に定めるもののほか、公正な研究活動の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成25年9月24日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成26年4月22日規第97号改正)
この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月8日規第128号改正)
この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月22日規第157号改正)
この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規第59号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日規第70号改正)
この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月26日規第4号改正)
この規程は、平成28年1月26日から施行する。
附則(平成28年4月26日規第60号改正)
この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月25日規第97号改正)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月8日規第124号改正)
この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条第3項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月11日規第155号改正)
この規程は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日規第85号改正)
この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月26日規第91号改正)
この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、令和元年10月1日から適用する。